令和2年8月31日
預金保険機構では、保険料の納付等については預金保険法第137条第6項に基づき、被害回復分配金の支払手続等については振り込め詐欺救済法第36条第6項に基づき、休眠預金等に係る資金の移管及び管理の手続等については休眠預金等活用法第44条第6項に基づき、立入検査を実施しているところであり、立入検査で検証する主な内容を定めた「チェック項目」を公表しています。
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