(総則)
第1条 預金保険法第24条に規定する預金保険機構の役員に対する給与の支給については、この規程の定めるところによる。
(給与)
第2条 役員(常勤の役員をいう。以下同じ。)の給与は、本給、地域手当、通勤手当及び特別手当とし、非常勤役員の給与は非常勤役員手当とする。
(平11規程第14・平22規程第23・一部改正)
(本給)
第3条 役員の本給は月額とし、次のとおり支給する。
1.理事長 1,107,000円
2.理事 822,000円
(平8規程第10・平9規程第13・平10規程第19・平14規程第2・平14規程第24・平15規程第11・平17規程第23・平18規程第2・平21規程第29・平22規程第23・平24規程第5・平27規程第6・平28規程第2・一部改正)
(地域手当)
第4条 地域手当の月額は、本給に100分の20を乗じて得た額とする。
(平18規程第2・平19規程第15・平20規程第3・平21規程第9・平22規程第236・平22規程第23・平28規程第2・平28規程第9・一部改正)
(給与の支給日及び支給方法)
第5条 役員の給与の支給日は、毎月15日(支給日当日が休日に当たる場合は、その前の営業日に繰り上げる。ただし、当該日が13日以前の日となる場合においては、支給定日の直後の休日以外の日)とする。
2 特別手当は、6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給定日が休日に当たるときは、その直前の休日以外の日に支給するものとする。
3 役員の給与は、法令等に基づきその役員の給与から控除すべき金額を控除し、その残額を直接役員に支給する。
(平8規程第10・平21規程第14・一部改正)
(新規に役員となったものの給与)
第6条 月の初日以外の日において新たに役員に任命された者に対する任命当月分の給与(第9条を除く。以下次条に同じ。)については、第3条及び第4条に規定する額を当該月の土曜日、日曜日以外の日数で除して得た額にその者が役員となった日から月の末日に至るまでの土曜日、日曜日以外の日数を乗じて得た額を支給する。
(役員でなくなったものの給与)
第7条 役員が退職し、解任され、又は死亡した場合は、退職、解任、又は死亡した際の当月分の給与については、第3条及び第4条に規定する額をその月の土曜日、日曜日以外の日数で除して得た額に、その月の初日からその者が退職し、又は解任された日までの土曜日、日曜日以外の日数を乗じて得た額とする。
2 月の末日以外の日において死亡した役員に支給する死亡当月分の本給及び地域手当の額は、第3条及び第4条に規定する額の全額を支給する。
(平22規程第23・一部改正)
(通勤手当)
第8条 通勤手当は、別に定めるところにより支給する。
(平9規程第9・一部改正)
(特別手当)
第9条 特別手当は、6月1日、及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する役員に対し、支給する。当該基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した役員についても同様とする。
2 特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した場合は、退職し、又は死亡した日現在)において役員が受けるべき本給及び地域手当の月額並びに本給の月額に100分の25を乗じて得た額並びに本給及び地域手当の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、預金保険機構職員給与規程第35条第2項及び第36条第2項に定める別表(二)の適用を受け7号俸以上を給される職員に適用されるそれぞれの割合を合計した割合を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を支給する。
① |
6か月 100/100 |
② |
5か月以上6か月未満 80/100 |
③ |
3か月以上5か月未満 60/100 |
④ |
3か月未満 30/100 |
3 国等の職員が、国等の機関の要請に応じ、引き続きこの規程の適用を受ける役員となった場合において、この者に対して特別手当を支給するときは、当該国等の職員として在職した期間は、この規程の適用を受ける役員として在職した期間とみなす。
(平9規程第13・平11規程第20・平12規程第9・平13規程第12・平14規程第24・平15規程第11・平17規程第23・平21規程第14・平21規程第29・平22規程第23・平23規程第9・令4規程第14・一部改正)
(非常勤役員手当)
第10条 非常勤役員手当の月額は、次に定める額とする。
監事 154,000円
2 非常勤役員手当の支給に当たっては、第5条の規定を準用する。
(平11規程第14・追加)
(端数の処理)
第11条 この規程の定めるところによる給与計算において生じた円未満の端数は切り上げるものとする。
(平11規程第14・一部改正)
附則
この規程は、平成8年6月21日から適用する。
附則(平成8年12月18日規程第10号)
この規程は、平成8年12月18日から施行し、平成8年6月21日から適用する。
附則(平成9年9月30日規程第9号)
この規程は、平成9年10月1日から適用する。
附則(平成9年12月9日規程第13号)
この規程は、平成10月4月1日から適用する。
附則(平成10年12月17日規程第19号)
この規程は、平成10月4月1日(ただし、第3条第1号の規定については平成11年4月1日。以下、「適用日」という。)から適用する。
附則(平成11年9月8日規程第14号)
この規程は、平成11年9月8日から適用する。
附則(平成11年11月25日規程第20号)
この規程は、平成11年11月25日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年11月22日規程第9号)
この規程は、平成12年11月22日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年11月28日規程第12号)
この規程は、平成13年11月28日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年4月1日規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行し、同日から適用する。
附則(平成14年9月17日規程第10号)
この規程は、平成14年9月17日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成14年12月5日規程第24号)
この規程は、平成14年12月5日から施行し、平成14年12月1日から適用する。
ただし、第9条第1項の規定については、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年11月5日規程第11号)
この規程は、平成15年11月5日から施行し、平成15年11月1日から適用する。
附則(平成17年11月22日規程第23号)
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日規程第2号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 施行日の前日から引き続き在職する役員には、本給月額のほか、同日において受けていた本給月額に100分の98.94を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)との差額に相当する額を本給として支給する。
3 施行日以降に新たに役員となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規程による本給を支給される役員との権衡上必要があると認められるときは、当該役員には、前項の規程に準じて、本給を支給する。
4 前2項の規定の適用については、これらの規定中「本給」とあるのは、「本給月額と平成18年3月23日規程第2号附則第2項又は第3項の規程による本給の額との合計額」とする。
附則(平成19年4月12日規程第15号)
この規程は、平成19年4月12日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月11日規程第3号)
この規程は、平成20年4月11日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行し、同日から適用する。
附則(平成21年5月29日規程第14号)
1 この規程は、平成21年5月29日から施行し、同日から適用する。
2 平成21年6月に支給する特別手当に関する第9条第2項の規定の適用については、同条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
附則(平成21年12月1日規程第29号)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行し、同日から適用する。
2 平成21年12月に支給する特別手当の額は、規程第9条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される特別手当の額から、次に掲げる額の合計に相当する額を減じた額とする。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに役員となった者にあっては、新たに役員となった日)において受けるべき本給及び特別調整給の月額の合計額に、100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間がある役員にあっては、当該月数から当該期間を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された特別手当の額に100分の0.24を乗じて得た額
附則(平成22年4月1日規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行し、同日から適用する。
附則(平成22年12月1日規程第23号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行し、同日から適用する。
(平成22年12月に支給する特別手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する特別手当に関する第9条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは、「100分の146」とする。
3 平成22年12月に支給する特別手当の額は、規程第9条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される特別手当の額から、次に掲げる額の合計に相当する額を減じた額とする。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに役員となった者にあっては、新たに役員となった日)において受けるべき本給及び特別調整給の月額の合計額に、100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間がある役員にあっては、当該月数から当該期間を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成22年6月に支給した特別手当の額に100分の0.28を乗じて得た額
附則(平成23年6月16日規程第9号)
この規程は、平成23年6月16日から施行し、同日から適用する。
附則(平成24年3月14日規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年3月14日から施行し、平成24年3月1日から適用する。
(平成24年6月に支給する特別手当に関する特例措置)
2 平成24年6月に支給する特別手当の額は、第9条第2項により算定される特別手当の額から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに役員となったものにあっては、新たに役員となった日)において受けるべき本給及び地域手当の月額の合計額に、100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
(2) 平成23年6月に支給した特別手当の額に100分の0.37を乗じて得た額並びに同年12月に支給した特別手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
附則(平成27年4月13日規程第6号)
1 この規程は、平成27年4月13日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 施行日の前日から引き続き在職する役員には、平成30年3月31日までの間、本給月額のほか、同日において受けていた本給月額との差額に相当する額を本給として支給する。
3 施行日以降に新たに役員となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による本給を支給される役員との権衡上必要があると認められるときは、当該役員には、前項の規定に準じて、本給を支給する。
4 前2項の規定の適用については、これらの規定中「本給」とあるのは、「本給月額と平成27年4月1日規程第6号附則第2項又は第3項の規程による本給の額との合計額」とする。
附則(平成28年2月10日規程第2号)
この規程は、平成28年2月10日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日規程第9号)
この規程は、平成28年4月1日から施行し、同日から適用する。
附則(令和4年6月10日規程第14号)
この規程は、令和4年6月10日から施行し、同日から適用する。