(総則)
第1条 預金保険機構の役員(常勤の役員をいう。以下同じ。)に対する退職手当の支給については、この規程の定めるところによる。
(退職手当の支給)
第2条 退職手当は、役員が退職し、又は解任された場合に、その者(死亡により退職した場合には、その遺族)に支給する。ただし、役員が、預金保険法(昭和46年法律第34号)第29条第2項の規定に基づき解任されたとき(同法第19条第1号及び第3号の規定に基づき解任されたときを除く。)は当該役員には退職手当は支給しない。
2 退職手当は、法令等に基づき控除すべき金額がある場合には、支払うべき退職手当の金額からその金額を控除して支給する。
(退職手当の額)
第3条 退職手当の基本額は、在職期間1月につき、役員が退職し、又は解任された日におけるその者の本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に理事長が別に定める委員会又は理事長が指名する外部の者(以下「委員会等」という。)が0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じて得た額とする。ただし、第4条の2第1項及び第5条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の基本額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に委員会等が0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
2 退職手当の額は、前項の規程により計算した額に100分の83.7を乗じて得た額とする。
3 理事長は、委員会等が業績勘案率の決定を行う場合、退職手当の支給にあたり、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大臣に通知する。
(平10規程第23・平14規程第3・平15規程第13・平16規程第1・平25規程第18・平29規程第18・一部改正)
(在職期間の計算)
第4条 退職手当の算定の基礎となる在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは、1月と計算するものとする。
2 前条第1項ただし書の規定による場合において、役職別期間の合計月数が、前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち、端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし、この場合において端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
(在職期間の計算等の特例)
第4条の2 役員のうち、理事長又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続いて国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間を、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の規定による場合において、国家公務員として在職した期間の第3条第1項ただし書の適用にかかる本給月額については、国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し、理事長が別に定める額とする。
3 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4 役員が第1項に規定する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員となった場合においては、この規程による退職手当は支給しない。
5 第3項に規定する役員が退職した場合(前項に該当する役員を除く。)の退職手当の額については、当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の第3項に規定する役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を、国家公務員退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。
6 前項の場合において当該退職の日における本給月額は、当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎に、当該役員の役員としての引き続いた在職期間等を勘案し、理事長が別に定める額とする。
(平15規程第13・平16規程第1・平22規程第16・一部改正)
(再任等の取扱い)
第5条 役員が、任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたとき、並びにやむを得ない事情により前記任命の手続きが遅延したときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前またはその翌日において役職を異にする役員に任命されたとき、並びにやむを得ない事情により前記任命の手続きが遅延したときも同様とする。
2 前項の規定による場合において、役員が現実に在職しなかった日数については、第4条の規定により暦に従って在職期間及び役職別期間を計算するに当たり、その日数を除くものとする。
(平14規程第7・一部改正、平22規程第16・追加)
(遺族の範囲及び支給順位)
第6条 第2条第1項に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) |
配偶者(婚姻の届出をしないが、役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。) |
(2) |
子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者 |
(3) |
前号に掲げる者のほか、役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族 |
(4) |
子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者 |
2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にし、その他の親族については、役員と親等の近い者を先順位とする。
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
(遺族の受給資格証明)
第7条 第2条第1項に規定する遺族が退職手当の支給を受けるときは、戸籍謄本、住民登録謄本その他遺族である事実を証明する書類を提出しなければならない。
(端数の処理)
第8条 この規程の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。
(実施に関し必要な事項)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成9年6月9日から施行し、平成8年6月21日から適用する。
2 従前の「理事に対する退職金支給内規」は、平成8年6月20日限りで廃止する。
附則(平成10年10月23日規程第23号)
この規程は、平成10年10月23日から施行し、同日から適用する。
附則(平成14年4月1日規程第3号)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行し、同日から適用する。
2 適用日の前日に現に在職する役員が適用日以降引き続き在職した後に退職した場合における退職手当の額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に定める金額の合計額とする。
(1) 当該役員の適用日の前日における本給月額に任命の日から適用日の前日までの在職期間1月につき100分の36の割合を乗じて得た額(ただし、預金保険機構役員給与規程附則(平成10年12月17日規程第19号)ただし書に該当する役員については、当該役員の平成11年3月31日における本給月額に任命の日から平成11年3月31日までの在職期間1月につき100分の36の割合を乗じて得た額、及び当該役員の適用日の前日における本給月額に平成11年4月1日から適用日の前日までの在職期間1月につき100分の36の割合を乗じて得た額の合計額)
(2) 当該役員の退職の日における本給月額に適用日から退職の日までの在職期間1月につき100分の28の割合を乗じて得た額
3 前項の場合において、在職期間の計算については、それぞれ暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下、「端数」という。)を生じたときは1月と計算するものとする。ただし、前項第1号及び第2号の在職期間の合計月数が第4条第1項の規定により計算した在職月数を超えるときは、前項第1号及び第2号の在職期間のうち、いずれか端数の少ない方の在職月数から1月を減ずるものとし、この場合において端数が等しいときには前項第2号の在職月数から1月を減ずるものとする。
附則(平成14年6月20日規程第7号)
この規程は、平成14年6月20日から施行し、同日から適用する。
附則(平成15年11月5日規程第13号)
この規程は、平成15年11月5日から施行し、同日から適用する。
附則(平成16年3月24日規程第1号)
1 この規程は、平成16年3月24日から施行し、平成16年1月1日から適用する。
2 平成16年1月1日(以下「基準日」という。)の前日に現に在職する役員(次項及び附則第4項に定める役員を除く。)が基準日以降引き続き在職した後に退職し、又は解任された場合(以下「退職した場合」という。)における退職手当の額は、規程第3条第1項及び附則(平成14年4月1日規程第3号)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 退職し、又は解任された日(以下「退職の日」という。)における本給月額に任命の日から基準日の前日までの在職期間1月につき100分の28の割合を乗じて得た額(基準日の前日までの期間において役職を異にする役員に任命された者にあっては、退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に基準日の前日までの異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき100分の28の割合を乗じて得た額)
(2) 退職の日における本給月額に基準日から退職の日までの在職期間1月につき100分の12.5の割合を乗じて得た額に、規程第3条第1項に定める業績勘案率(以下、本項、次項及び附則第4項において同じ。)を乗じて得た額(基準日から退職の日までの期間において役職を異にする役員に任命された者にあっては、退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に基準日から退職の日までの役職別期間1月につき100分の12.5の割合を乗じて得た額に業績勘案率を乗じて得た額)
3 平成14年4月1日の前日に現に在職する役員(次項に定める役員を除く。)が基準日以降引き続き在職した後に退職した場合における退職手当の額は、規程第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 平成14年4月1日の前日における本給月額に任命の日から平成14年4月1日の前日までの在職期間1月につき100分の36の割合を乗じて得た額(平成14年4月1日の前日までの期間において役職を異にする役員に任命された者にあっては、平成14年4月1日の前日における異なる役職ごとの本給月額に平成14年4月1日の前日までの役職別期間1月につき100分の36の割合を乗じて得た額)
(2) 退職の日における本給月額に平成14年4月1日から基準日の前日までの在職期間1月につき100分の28の割合を乗じて得た額(平成14年4月1日から基準日の前日までの期間において役職を異にする役員に任命された者にあっては、退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に平成14年4月1日から基準日の前日までの役職別期間1月につき100分の28の割合を乗じて得た額)
(3) 退職の日における本給月額に基準日から退職の日までの在職期間1月につき100分の12.5の割合を乗じて得た額に業績勘案率を乗じて得た額(基準日から退職の日までの期間において役職を異にする役員に任命された者にあっては、退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に基準日から退職の日までの役職別期間1月につき100分の12.5の割合を乗じて得た額に業績勘案率を乗じて得た額)
4 平成11年4月1日の前日に現に在職する役員が基準日以降引き続き在職した後に退職した場合における退職手当の額は、規程第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 平成11年4月1日の前日における本給月額に任命の日から平成11年4月1日の前日までの在職期間1月につき100分の36の割合を乗じて得た額(平成11年4月1日の前日までの期間において役職を異にする役員に任命された者にあっては、平成11年4月1日の前日における異なる役職ごとの本給月額に平成11年4月1日の前日までの役職別期間1月につき100分の36の割合を乗じて得た額)
(2) 平成14年4月1日の前日における本給月額に平成11年4月1日から平成14年4月1日の前日までの在職期間1月につき100分の36の割合を乗じて得た額(平成11年4月1日から平成14年4月1日の前日までの期間において役職を異にする役員に任命された者にあっては、平成14年4月1日の前日における異なる役職ごとの本給月額に平成11年4月1日から平成14年4月1日の前日までの役職別期間1月につき100分の36の割合を乗じて得た額)
(3) 退職の日における本給月額に平成14年4月1日から基準日の前日までの在職期間1月につき100分の28の割合を乗じて得た額(平成14年4月1日から基準日の前日までの期間において役職を異にする役員に任命された者にあっては、退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に平成14年4月1日から基準日の前日までの役職別期間1月につき100分の28の割合を乗じて得た額)
(4) 退職の日における本給月額に基準日から退職の日までの在職期間1月につき100分の12.5の割合を乗じて得た額に業績勘案率を乗じて得た額(基準日から退職の日までの期間において役職を異にする役員に任命された者にあっては、退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に基準日から退職の日までの役職別期間1月につき100分の12.5の割合を乗じて得た額に業績勘案率を乗じて得た額)
5 基準日の前日に現に在職する役員が基準日以降引き続き在職し、基準日から退職の日までの期間において役職を異にする役員に任命された場合における附則第2項、附則第3項及び附則第4項の適用については、附則第2項1号中「退職し、又は解任された日(以下「退職の日」という。)における本給月額」とあるのは「平成15年12月31日に現に在職する役職の当該退職の日における本給月額」と、附則第3項第2号及び附則第4項第3号中「退職の日における本給月額」とあるのは「平成15年12月31日に現に在職する役職の当該退職の日における本給月額」と読み替える。
6 附則第2項から附則第4項の場合において、各在職期間(役職別期間を含む。以下同じ。)の月数の計算については、それぞれ暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは、1月と計算するものとする。ただし、各在職期間の合計月数が改正後の規程第4条第1項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、各在職期間のうち端数の少ない在職期間から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし、この場合において端数が等しいときは、後の在職期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
7 附則第2項第1号、附則第3項第1号及び第2号ならびに附則第4項第1号から第3号までの規定による額は、内閣総理大臣及び財務大臣の承認を得て、その者の職務実績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。
8 基準日から改正後の規程第3条第1項に規定する理事長が別に定める委員会又は理事長が指名する外部の者(以下「委員会等」という。)の発足の日の前日までの間に退職した場合における改正後の規程第3条第1項の適用については、同項中「100分の12.5の割合を乗じて得た額に、理事長が別に定める委員会又は理事長が指名する外部の者(以下「委員会等」という。)が0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じて得た額」とあるのは「100分の12.5の割合を乗じて得た額」とする。
9 基準日から委員会等の発足の日の前日までの間に退職した場合における附則第2項第2号の適用については、同号中「100分の12.5の割合を乗じて得た額に、規程第3条第1項に定める業績勘案率(以下、本項、次項及び附則第4項において同じ。)を乗じて得た額(基準日から退職の日までの期間において役職を異にする役員に任命された者にあっては、退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に基準日から退職の日までの役職別期間1月につき100分の12.5の割合を乗じて得た額に業績勘案率を乗じて得た額)」とあるのは「100分の12.5の割合を乗じて得た額(基準日から退職の日までの期間において役職を異にする役員に任命された者にあっては、退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に基準日から退職の日までの役職別期間1月につき100分の12.5の割合を乗じて得た額)」とする。
10 基準日から委員会等の発足の日の前日までの間に退職した場合における附則第3項第3号及び附則第4項第4号の適用については、各号中「100分の12.5の割合を乗じて得た額に業績勘案率を乗じて得た額(基準日から退職の日までの期間において役職を異にする役員に任命された者にあっては、退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に基準日から退職の日までの役職別期間1月につき100分の12.5の割合を乗じて得た額に業績勘案率を乗じて得た額)」とあるのは「100分の12.5の割合を乗じて得た額(基準日から退職の日までの期間において役職を異にする役員に任命された者にあっては、退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に基準日から退職の日までの役職別期間1月につき100分の12.5の割合を乗じて得た額)」とする。
附則(平成22年6月23日規程第16号)
この規程は、平成22年6月23日から施行し、同日から適用する。
附則(平成25年7月1日規程第18号)
1 この規程は、平成25年7月1日から施行し、同日から適用する。
2 第3条第2項中「100分の87」とあるのは、平成25年7月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
附則(平成29年12月27日規程第18号)
この規程は、平成30年1月1日から施行し、同日から適用する。