(目的)
第1条 この規程は、預金保険機構職員就業規程(以下「就業規程」という。)第32条の規定に基づき、職員給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平17規程第16・平22規程第7・一部改正)
(給与区分)
第2条 職員の給与の種類は次のとおりとする。
俸給、特別調整給、職能手当、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、超過勤務手当、休日給、深夜勤務手当、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当
(平10規程第9・平11規程第1・平17規程第16・平18規程第3・平19規程第16・一部改正)
(適用除外)
第2条の2 就業規程第3条第2項に定める嘱託職員(以下「嘱託職員」という。)は、この規程の第7条(ただし、満60歳以上の者に限る。)、第9条、第10条、第28条及び第29条の規定は適用しない。
2 就業規程附則(令和5年3月31日規程第3号)第3項に定める継続任用職員(以下「継続任用職員」という。)及び同第4項に定める継続雇用職員(以下「継続雇用職員」という。)は、この規程の第7条、第9条、第10条及び第28条の規定は適用しない。
(平22規程第7・追加・平27規程第7・平29規程第9・令5規程第5・一部改正)
(給与の支払)
第3条 職員の給与は、その全額を通貨で、直接職員に支払うものとする。ただし、法令等に基づき職員の給与から控除すべき金額がある場合には、その職員に支払うべき給与の金額から、その金額を控除して支払うものとする。
2 職員が給与の全部又は一部につき自己の預金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
(職員別給与台帳)
第4条 理事長は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第108条に規定する事項を記載した給与台帳を職員別に作成し、これに基づいて給与を支払わねばならない。
(俸給の決定)
第5条 職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮して決定する。
2 俸給表の種類は、別表(一)及び(二)のとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。
3 職員(別表(二)の適用を受ける職員を除く。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表(三)に定める級別標準職務表に定めるとおりする。この場合において、級別標準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(平8規程第5・平10規程第9・平10規程第18・平17規程第24・平18規程第3・一部改正)
(特別調整給)
第6条 職位にある職員(別表(二)の適用を受ける職員及び第6条の2第1項に規定する職能手当の支給を受ける職員を除く。)に対し、特別調整給を支給する。
2 前項に定める特別調整給の対象となる職位は、次表に掲げる職位とする。
職位 |
区分 |
部長(法務統括室長、システム統括室長及び監査室長を含む。以下同じ。)、総括審議役、審議役、次長 |
一種 |
課長(広報・情報管理室長、情報セキュリティ室長及び金融整理室長を含む。以下同じ。) |
二種 |
3 前項に定める職位にある職員に支給する特別調整給は、当該職員の属する職務の級及び当該職位に係る前項に定める表の区分に応じ、次表の特別調整給欄に定める額とする。
職務の級 |
区分 |
特別調整給 |
10級 |
一種 |
111,400円 |
9級 |
一種 |
104,200円 |
8級 |
一種 |
94,000円 |
二種 |
82,200円 |
7級 |
一種 |
88,500円 |
二種 |
77,400円 |
6級 |
一種 |
83,100円 |
二種 |
72,700円 |
4 前項の規定にかかわらず、機構が認める正当な事由なく、月の初日から末日までの間、勤務しないこととなる場合は、その月の特別調整給は支給しない。
(平8規程第5・平9規程第4・平10規程第9・平10規程第18・平18規程第3・平19規程第16・平21規程第15・平22規程第7・平26規程第12・平28規程第10・平29規程第9・令2規程第13・一部改正)
(職能手当)
第6条の2 金融機関等からの中途採用者のうち、特に専門的知識を有するものと認められる者(別表(一)6級以上への格付が適当と認められる者に限る。)に対し、職能手当として俸給月額に別に定める基準による率(以下「職能手当支給率」という。)を乗じて得た額を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、機構が認める正当な事由なく、月の初日から末日までの間、勤務しないこととなる場合は、その月の職能手当は支給しない。
(平10規程第9・追加・平13規程第2・平18規程第3・一部改正)
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員(別表(二)の適用を受け7号俸以上を給される職員を除く。)に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次の各号の一に該当する者であって、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
① |
配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下 同じ。) |
② |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 |
③ |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫及び弟妹 |
④ |
満60歳以上の父母及び祖父母 |
⑤ |
重度心身障害者 |
3 扶養手当の金額は、職員が受けている職務の級に応じて次のとおりとする。
① |
配偶者 |
9級以上 |
支給しない |
8級 |
月額 |
3,500 円 |
7級以下 |
月額 |
6,500 円 |
② |
前項第2号に該当する扶養親族(以下「子」という。) |
|
月額 |
10,000 円 |
③ |
前項第3号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「父母等」という。) |
9級以上 |
支給しない |
8級 |
月額 |
3,500 円 |
7級以下 |
月額 |
6,500 円 |
④ |
扶養親族たる子であって満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある者に対する加算額 |
|
月額 |
5,000 円 |
(平8規程第11・平9規程第12・平10規程第18・平12規程第10・平14規程第25・平15規程第12・平17規程第24・平19規程第16・平19規程第22・平21規程第15・平23規程第6・平29規程第9・一部改正)
第7条の2 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合には、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を理事長に届け出なければならない。
① |
新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合 |
② |
扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) |
③ |
扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) |
④ |
扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合には、その者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合には、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合には、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
4 国又は公共企業体の職員(理事長がこれらに準ずると認めた者を含む。以下「国等の職員」という。)が、引続きこの規程の適用を受ける職員となった場合において、その者が月の初日に国等の職員たる身分を喪失し、その翌日に新たに職員たる要件を具備するに至った場合においては、第2項の規定にかかわらず、月の初日に職員たる要件を具備するに至ったものとみなす。
また、職員が月の初日に離職し、その翌日に新たに国等の職員たる要件を具備するに至った場合においては、第2項の規定にかかわらず、その日の属する月も引続き役職員たる要件を具備するものとみなす。
(平9規程第4・平10規程第14・平17規程第24・平22規程第7・一部改正)
(初任給)
第8条 初任給は、その者の学歴、職務経歴及びその他の職員との均衡を考慮して、別に定めるところにより決定する。
(昇給)
第9条 別表(一)の適用を受ける職員の昇給は、毎年1月1日に同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(その職務の級が7級以上であるものにあっては3号俸)とすることを標準として、別に定める基準に従い決定するものとする。
3 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸(その職務の級が7級以上であるものにあっては3号俸)」とあるのは「0号俸」とし、第1項に規定する期間の全部を特に良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数は、別に定める基準に従い決定するものとする。
4 別表(二)の適用を受ける職員が現に受けている号俸を受けるに至ったときから12か月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、理事長が必要と認める日に1号俸上位の号俸に昇給させることができる。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。
(平8規程第5・平10規程第18・平18規程第3・平25規程第20・一部改正)
(昇格)
第10条 勤務成績が良好な職員で別に定める昇格基準に達したものは、その者の資格に応じて1級上位の級に昇格させることができる。
2 職員を昇格させた場合におけるその者の俸給月額は、第5条に定める俸給表による。
(計算期間)
第11条 給与(俸給、特別調整給及び職能手当をいう。以下同じ。)の計算期間は、月の1日から末日までとする。
(平10規程第9・一部改正)
(支給定日)
第12条 俸給、特別調整給、職能手当、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当及び単身赴任手当は、その月の月額の全額を毎月15日に、超過勤務手当、休日給、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当はその月分を翌月の15日に支給するものとする。
2 前項の支給定日が休日(就業規程第10条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その直前の休日以外の日(ただし、当該日が13日以前の日となる場合においては、支給定日の直後の休日以外の日)に支給するものとする。
3 期末手当は、6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給定日が休日に当たるときは、その直前の休日以外の日に支給するものとする。
4 勤勉手当は、6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給定日が休日に当たるときは、その直前の休日以外の日に支給するものとする。
(平8規程第5・平10規程第9・平15規程第12・平18規程第3・一部改正)
(非常時払)
第13条 次に掲げる場合の費用に充てるため、給与の場合は、支給定日前においても、請求日から1か月以内に支給定日が到来する分を限度として支給する。
① |
本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚、出産、病気、災害、又は死亡の場合 |
② |
本人又はその収入によって生計を維持する者が、やむを得ない理由によって1週間以上にわたり帰郷する場合 |
(休日および休暇の給与)
第14条 休日及び休暇については、給与を減額しない。
2 前項にかかわらず、次に掲げる期間中の休日は、給与を支給しない。
① |
長期欠勤で、給与が支給されない期間 |
② |
休職期間 |
③ |
停職期間 |
第15条
(平22規程第7・削除)
(病気休暇の給与)
第16条 病気休暇の開始の日から起算して6か月に達するまでの間は給与の全額を支給し、病気休暇の期間が6か月を超え1年に達するまでの間は給与を半減する。
2 給与が半額となっていた者が出勤した場合は、その月の給与を全額支給する。
第17条
(平25規程第17・削除)
第18条
(平8規程第5・平12規程第2・平17規程第24・平18規程第3・一部改正、平21規程第22・削除)
(介護休暇者の給与等)
第19条 職員が就業規程第26条第1項の規定により介護休暇を受ける場合には、その勤務しない1時間につき、第30条第3項に規定する勤務1時間当たりの給与の額を減額して支給する。
2 介護休暇を受けた職員が勤務に復帰した場合には、当該介護休暇を受けた期間の2分の1に相当する期間を引続き勤務したものとみなして、別に定めるところにより号俸を調整することができる。
(平8規程第5・平18規程第3・平22規程第7・一部改正)
(欠勤の給与)
第20条 欠勤をした者に対しては、その期間の給与を支給しない。ただし、やむを得ない事情と認めた場合に限り支給することがある。
(平25規程第17・一部改正)
(休職者の給与)
第21条 職員が就業規程第34条第1項の規定により休職を命ぜられた場合には、その休職の期間が1年(結核性疾病にあっては、2年)に達するまでは、俸給、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当(以下、この項において「俸給等」という。)の100分の80を、この期間を超えた休職の期間中は、俸給等の100分の60を、それぞれ支給する。
2 職員が就業規程第36条第2号の規定により休職を命じられた場合には、その休職の期間中俸給、扶養手当、地域手当及び住居手当の100分の60を支給する。
3 休職者が仮出勤した場合は、前項の規定にかかわらず、その月の給与を全額支給する。
(平18規程第3・一部改正)
(日割計算による支給)
第22条 採用、退職及び解雇の場合は、その月の俸給、特別調整給、職能手当及び地域手当を日割計算により支給する。
2 次に掲げる場合は、その月の俸給、特別調整給、職能手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当を日割計算により支給する。
① |
無給欠勤をした場合 |
② |
休職を命じられた場合及び休職者が復職した場合
ただし、第16条の規定による給与の半額支給期間中に就業規程第34条の規定により休職を命じられた場合及び第16条第2項の規定により給与を全額支給されていた者が復職した場合を除く。 |
③ |
停職を命ぜられた場合及び停職者が出勤した場合 |
④ |
職員が月の途中で預金保険機構職員の育児休業等に関する規程(平成21年規程第20号。以下「育児休業規程」という。)第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)を始め、又は育児休業の終了により勤務に復帰した場合 |
3 職員が月の途中で介護休暇(但し、勤務のあるものを除く。以下この項において同じ。)を始め、又は介護休暇の終了により勤務に復帰した場合における俸給及び地域手当は、日割計算により支給する。
4 月初が休日である場合でその直後の休日以外の日に入構した者については、日割計算の対象としない。
(平10規程第9・平12規程第2・平18規程第3・平21規程第22・平29規程第9・一部改正)
(定年退職者、死亡者の給与)
第23条 前条の規定にかかわらず、定年退職又は死亡した場合は、その月に支給すべき給与の全額を支給する。
(日割計算の方法)
第24条 俸給、特別調整給、職能手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当を日割で支給する場合は、その月の要勤務日数により計算し支給する。
(平10規程第9・平12規程第2・平17規程第16・平18規程第3・平29規程第 9 ・一部改正)
(給与の減額)
第25条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第30条第3項に規定する勤務1時間当たりの給与の額を減額して支給する。
2 就業規程第45条第2項第2号に定める減給については、発令の月の給与から実施する。
ただし、その月の給与が支給済みである場合は、翌月の給与から実施する。
(平17規程第16・平22規程第7・一部改正)
(地域手当)
第26条 次の各号に該当する職員に対し、地域手当として俸給、扶養手当、特別調整給及び職能手当の合計額に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を支給する。
① |
東京都特別区に在勤する職員 |
100分の20 |
② |
大阪府大阪市に在勤する職員 |
100分の16 |
2 異動に伴い、前項第1号の職員から同項第2号の職員となった場合、並びに国等の職員がこの規程の適用を受ける職員となった場合において、国等における当該手当の割合が前項各号に定める割合より高い場合には、前項の規定にかかわらず、その異動の日から2年を経過するまでの間、(2年目の支給割合が異動後の支給割合(前項に定める割合をいう。)以下となるときは、当該異動の日から1年を経過するまでの間)、当該異動の日の前日における割合を適用するものとする。
支給割合は、1年目は異動の日の前日に在勤していた支給割合、2年目は1年目の支給割合に100分の80を乗じて得た割合とする。
(平8規程第5・平9規程第12・平10規程第9・平11規程第1・平17規程第16・平18規程第3・平19規程第16・平19規程第22・平20規程第4・平21規程第10・平22規程第7・平28規程第3・平28規程第10・一部改正)
(通勤手当)
第27条 通勤手当は、別に定めるところにより支給する。
(住居手当)
第28条 職員(別表(二)の適用を受け7号俸以上を給される職員を除く。)が、借家・借間に居住する世帯主である場合、住居手当として月額28,000円を限度として国の支給基準に基づき計算した額を支給する。
2 次の各号の一に掲げる職員は、前項に規定する職員には該当しないものとする。
① |
国、公共企業体その他企業から貸与された職員宿舎に居住している職員 |
② |
配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(第7条の2の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受け居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有する住宅並びに別に定めるこれらに準ずる住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員 |
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(平21規程第15・平21規程第31・平23規程第6・令2規程第3・一部改正)
(単身赴任手当)
第29条 単身赴任手当は、事務所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する事務所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難(以下「通勤困難」という。)であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対し、支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事務所に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして通勤困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 国等の職員が、国等の機関の要請に応じ、引き続きこの規程の適用を受ける職員となった場合において、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する事務所に通勤することが通勤距離等を考慮して通勤困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
3 単身赴任手当の月額は、別に定める基準による額とする。
(平9規程第12・平27規程第7・一部改正)
(超過勤務手当)
第30条 所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、所定の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第3項に定める勤務1時間当たりの給与の額の100分の125(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの場合は、100分の150)を超過勤務手当として支給する。
2 所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、次項に定める勤務1時間当たりの給与の額の100分の150(その勤務が午後10時から翌日5時までの場合は、100分の175)を超過勤務手当として支給する。
3 勤務1時間当たりの給与の額は、俸給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を就業規程第7条に定める勤務時間から同規程第8条に定める休憩時間を差し引いた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
4 超過勤務手当は、第6条第1項に規定する特別調整給の支給を受ける職員、別表(二)の適用を受ける職員(別表(一)の適用を受ける職員のうち総括調査役を含む。以下この条、第31条、第33条及び第33条の2において同じ。)及び第6条の2第1項に規定する職能手当の支給を受ける職員には、支給しない。
(平10規程第9・平12規程第2・平18規程第3・平21規程第15・平22規程第7・平23規程第6・一部改正)
(休日給)
第31条 所定の勤務日が休日に当たっても、職員(第6条第1項に規定する特別調整給の支給を受ける職員、別表(二)の適用を受ける職員及び第6条の2第1項に規定する職能手当の支給を受ける職員を除く。)には正規の給与を支給する。
2 休日において所定の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、その勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、前条第3項に規定する勤務1時間当たりの給与の額の100分の135(午後10時から翌日午前5時までの場合は、100分の160)を休日給として支給する。
(平21規程第15・平22規程第7・一部改正)
(超過勤務手当の支給方法)
第32条 超過勤務手当の計算期間は、月の1日から末日までとし、1か月分を翌月の給与支給定日に支給する。
2 第13条の費用に充てるため、支払い請求があった場合は、支給日前においても、既往の勤務に対する分を限度として支給する。
(深夜勤務手当)
第33条 第6条第1項に規定する特別調整給の支給を受ける職員、別表(二)の適用を受ける職員及び第6条の2第1項に規定する職能手当の支給を受ける職員が、業務運営の必要により午後10時から午前5時までの間に勤務した場合、当該職員には、深夜勤務手当を支給する。
2 深夜勤務手当の額は、その勤務時間1時間につき、第30条第3項に規定する勤務1時間当たりの給与の額に100分の125を乗じて得た額とする。
(平21規程第15・平22規程第7・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第33条の2 第6条第1項に規定する特別調整給の支給を受ける職員、別表(二)の適用を受ける職員及び第6条の2第1項に規定する職能手当の支給を受ける職員が、業務運営の必要により休日に勤務した場合、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき12,000円を超えない範囲内において別に定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して別に定める勤務にあっては、それぞれの額に100分の150を乗じて得た額とする。
(平10規程第9・平18規程第3・平19規程第16・平21規程第15・一部改正)
(深夜勤務手当の支給方法)
第33条の3 第32条の規定は、第33条の深夜勤務手当について準用する。
(特殊勤務手当)
第34条 職員(別表(二)の適用を受け7号俸以上を給される職員を除く。)が、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成8年法律第93号)第3条第6号又は第7号の規定に基づき、調査又は取立て等の業務に従事したとき、当該業務に従事した日一日につき550円を支給する。
2 前項の規定は、預金保険法(昭和46年法律第34号)附則第7条第5号又は第6号の規定に基づき、調査又は取立て等の業務に従事したときにも準用する。
(平8規程第5・平11規程第5・平17規程第16・平18規程第23・平21規程第15・一部改正)
(期末手当)
第35条 期末手当は、6月1日、及び12月1日(以下この条及び平成22年規程第25号附則第3項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。期末手当は、基準日前1か月以内に退職又は死亡した職員に対しても同様に支給する。ただし、職員が次の各号の一に該当する場合は支給しない。
① |
就業規程第38条により解雇され又は不都合な行為があって退職した場合 |
② |
就業規程第45条第2項第3号により停職を命ぜられた者 |
③ |
職員が、理事長の要請に応じ退職して、引続き国等の職員となった場合 |
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(基準日前1か月以内に退職又は死亡した職員にあっては、退職又は死亡した日。平成22年規程第25号附則第3項第3号において同じ。)において職員が受けるべき俸給月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額を期末手当基礎額として、100分の120(第6条第1項に規定する特別調整給の支給を受ける職員、別表(二)の適用を受け6号俸以下を給される職員(別表(一)の適用を受ける職員のうち総括調査役を含む。)及び第6条の2第1項に規定する職能手当の支給を受ける職員においては100分の100、別表(二)の適用を受け7号俸以上を給される職員においては100分の62.5)を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を支給する。
(1) |
6か月 100/100 |
(2) |
5か月以上6か月未満 80/100 |
(3) |
3か月以上5か月未満 60/100 |
(4) |
3か月未満 30/100 |
3 別表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの及び別表(二)の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、当該職員が受けるべき俸給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に俸給表及び職務の級を考慮して別に定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(別に定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に俸給月額に100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を同項の期末手当基礎額とする。
4 国等の職員が、国等の機関の要請に応じ、引き続きこの規程の適用を受ける職員となった場合において、この者に対して期末手当を支給するときは、当該国等の職員として在職した期間は、この規程の適用を受ける職員として在職した期間とみなす。
(平8規程第5・平8規程第8・平9規程第4・平9規程第12・平10規程第9・平10規程第18・平14規程第25・平17規程第16・平18規程第3・平19規程第16・平21規程第15・平21規程第31・平22規程第25・平23規程第6・平27規程第7・平30規程第11・令2規程第22・令4規程第13・一部改正)
(育児休業等の期末手当に係る在職期間の算定)
第35条の2 育児休業(次の各号の育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間についての、期末手当に係る在職期間の算定については、当該育児休業をした期間の2分の1を除算する。
① |
当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から57日後まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該子の出生の日から当該出産予定日の57日後まで、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日から当該出生の日の57日後まで)にする育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業 |
② |
当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から57日後まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該子の出生の日から当該出産予定日の57日後まで、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日から当該出生の日の57日後まで)にする育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業 |
2 職員が育児休業規程第11条に規定する育児短時間勤務職員として在職した期間についての、期末手当に係る在職期間の算定については、当該育児短時間勤務をした期間から当該育児短時間勤務をした期間に算出率(当該職員の1週間当たりの勤務時間を37時間30分で除して得た数)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1を除算する。
(平12規程第2・追加、平17規程第16・平21規程第22・平25規程第17・令4規程第18・一部改正)
(勤勉手当)
第36条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び平成22年規程第25号附則第3項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1か月以内に退職又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。ただし、職員が第35条第1項各号の一に該当する場合または就業規程第34条第1項により休職を命ぜられている場合には、勤勉手当は支給しない。
2 勤勉手当の額は、それぞれの基準日現在(基準日前1か月以内に退職又は死亡した職員にあっては、退職又は死亡した日。平成22年規程第25号附則第3項第4号において同じ。)において職員が受けるべき俸給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を勤勉手当基礎額として、別に定める率を乗じて得た額を支給する。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の100(管理職員等においては100分の120、別表(二)の適用を受け7号俸以上を給する職員においては100分の102.5)を乗じて得た額の総額を超えない範囲内とする。
3 第35条第3項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは、「第36条第2項」と読み替えるものとする。
4 第35条第4項の規定は、勤勉手当について準用する。
(平9規程第12・平17規程第16・平18規程第3・平21規程第15・平22規程第25・平23規程第10・平27規程第7・平28規程第10・平29規程第9・平30規程第1・平30規程第11・令元規程第32・令4規程第19・一部改正)
(育児休業等の勤勉手当に係る在職期間の算定)
第36条の2 育児休業(第35条の2第1号及び第2号に掲げる育児休業を除く)をしている職員として在職した期間についての、勤勉手当に係る在職期間の算定については、当該育児休業をした期間を除算する。
2 職員が育児休業規程第11条に規定する育児短時間勤務職員として在職した期間についての、勤勉手当に係る在職期間の算定については、当該育児短時間勤務をした期間から当該育児短時間勤務をした期間に算出率(当該職員の1週間当たりの勤務時間を37時間30分で除して得た数)を乗じて得た期間を控除して得た期間を除算する。
3 育児休業規程第17条の規定による育児時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、勤勉手当に係る在職期間から、その勤務しなかった全期間を除算する。
(平12規程第2・追加、平21規程第22・平31規程第8・令4規程第18・一部改正)
(介護休暇の勤勉手当に係る在職期間の算定)
第36条の3 介護休暇の適用を受けて、勤務しなかった期間から休日を除いた日が30日を超える場合には、勤勉手当に係る在職期間から、その勤務しなかった全期間を除算する。
(平成12規程第2・追加、平成31規程第8・一部改正)
(介護時間の勤勉手当に係る在職期間の算定)
第36条の4 介護時間の適用を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、勤勉手当に係る在職期間から、その勤務しなかった全期間を除算する。
(平成31規程第8・追加)
(入構者又は退職者の期末手当)
第37条 中途で入構した職員及び退職又は死亡した職員が在職しない日数は、欠勤に準じて取扱う。
2 月初が休日である場合において、その直後の休日以外の日に入構した者については、当該休日分は減額の対象としない。
(平18規程第3・一部改正)
(在外派遣職員の給与)
第38条 就業規程第12章で定める在外派遣職員の給与については、別に定める。
(平20規程第11・平22規程第7・一部改正)
(端数の処理)
第39条 この規程により計算した金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを1円に切り上げるものとする。
(実施に関し必要な事項)
第40条 この規程により難い事項については、別に定めるものとする。
2 この規程に定めのないものについては、一般職の国家公務員の例に準じるものとする。
(平9規程第12・一部改正)
附則
(実施日)
1 この規程は、平成8年6月26日から施行し、同日から適用する。
2 従前の給与準則は平成8年6月25日で廃止する。なお、平成8年6月25日において既に機構の職員であった者に係る経過措置は別に定めるところによるものとする。
附則(平成8年9月17日規程第5号)
1 この規程は、平成8年9月17日から施行し、同日から適用する。
2 改正前の規程における事務局次長であった者にかかる平成8年9月分の特別調整給の割合は従前のとおりとする。
3 改正前の規程における総括調査役については平成9年3月31日までの間は従前のとおりとする。
附則(平成8年11月1日規程第8号)
この規程は、平成8年11月1日から施行し、同日から適用する。
附則(平成8年12月18日規程第11号)
この規程は、平成8年12月18日から施行し、平成8年6月26日から適用する。
附則(平成9年4月8日規程第4号)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行し、同日から適用する。
2 平成8年6月25日現在において次長の職にあったもので、その後の異動で参事となったものは、次長とみなしてこの規程を適用するものとする。
附則(平成9年12月9日規程第12号)
この規程は、平成9年4月1日から施行(俸給表(二)の4号俸以上を給されている職員については、第26条、29条、35条、36条、39条の改正を除いて、平成10年4月1日からこの規程の改正を適用するものとし、その間は従前のとおりとする。)し、同日から適用する。
附則(平成10年4月1日規程第9号)
この規程は、平成10年4月1日から施行し、同日から適用する。
附則(平成10年5月1日規程第14号)
この規程は、平成10年5月1日から施行し、同日から適用する。
附則(平成10年10月16日規程第18号)
この規程は、平成10年10月16日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
ただし、第9条第4項の改正規定は平成11年4月1日から適用するものとする。
附則(平成11年3月1日規程第1号)
この規程は、平成11年3月1日から施行し、同日から適用する。
附則(平成11年4月1日規程第5号)
この規程は、平成11年4月1日から施行し、同日から適用する。
附則(平成11年11月25日規程第19号)
この規程は、平成11年11月25日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年2月1日規程第2号)
この規程は、平成12年2月1日から施行し、同日から適用する。
附則(平成12年11月22日規程第10号)
この規程は、平成12年11月22日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年2月9日規程第2号)
この規程は、平成13年2月9日から施行し、同日から適用する。
附則(平成14年12月5日規程第25号)
この規程は、平成14年12月5日から施行し、平成14年12月1日から適用する。
ただし、第35条の規定については、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年11月5日規程第12号)
この規程は、平成15年11月5日から施行し、平成15年11月1日から適用する。
附則(平成17年7月1日規程第16号)
この規程は、平成17年7月1日から施行し、同日から適用する。
附則(平成17年11月22日規程第24号)
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表(一)の適用を受けていた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において別表(一)の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
4 切替日の前日において別表(二)の適用を受けていた職員の新号俸は、旧号俸に応じて附則別表第3に定める号俸とする。
(俸給の切替え等に伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(次の各号掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、俸給月額のほか、その差額に相当する額(平成22年規程第25号附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。
一 平成21年12月1日達第20号第3項第1号に規定する職員 100分の99.1(別表(二)の適用を受け7号俸以上を給される職員においては100分の98.94)
二 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
6 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前項の規定に準じて、俸給を支給する。
7 前2項の規定による俸給を支給される職員に関する第6条第1項、第6条の2第1項、第30条第3項、第35条第2項、第3項及び第4項並びに第36条第2項の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と平成18年3月23日規程第3号附則第5項又は第6項の規定による俸給の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における規程の適用に関する特例)
8 平成22年3月31日までの間における第9条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「4号俸」を「3号俸」と、「3号俸」を「2号俸」と、「2号俸」を「1号俸」とする。
附則(平成18年6月15日規程第23号)
この規程は、平成18年6月15日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月12日規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月12日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の適用の日(以下「適用日」という。)の前日に適用されていた規程(以下、「旧規程」という。)第6条の規定による特別調整給を支給される職員のうち、この規程による改正後の規程第6条の規定による特別調整給の額が旧規程による特別調整給の額に100分の99.59を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときにはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、特別調整給のほか、その差額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を特別調整給として支給する。
① |
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで |
100分の100 |
② |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで |
100分の75 |
③ |
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで |
100分の50 |
④ |
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで |
100分の25 |
3 適用日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による特別調整給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前項の規定に準じて、特別調整給を支給する。
附則(平成19年12月16日規程第22号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年12月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(別表(二)の適用を受ける職員の地域手当の支給割合の特例)
2 別表第二の適用を受ける職員のうち、7号俸以上を給される職員に関する改正後の第26条第1項第1号の規定の適用については、同号中「100分の14.5」とあるのは、「100分の14」とする。
附則(平成20年4月11日規程第4号)
(施行期日)
この規程は、平成20年4月11日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月18日規程第11号)
(施行期日)
この規程は、平成20年6月18日から施行し、同日から適用する。
附則(平成21年4月1日規程第10号)
(施行期日)
この規程は、平成21年4月1日から施行し、同日から適用する。
附則(平成21年5月29日規程第15号)
1 この規程は、平成21年5月29日から施行し、同日から適用する。
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第35条第2項の規定の適用については、同条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。
附則(平成21年7月14日規程第22号)
(施行期日)
この規程は、平成21年8月1日から施行し、同日から適用する。
附則(平成21年12月1日規程第31号)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行し、同日から適用する。
2 平成21年12月に支給する期末手当に関する第35条第2項の規定の適用については、同条第2項中「100分の130」とあるのは「100分の125」と、「100分の85」とあるのは「100分の80」する。
附則(平成22年4月1日規程第7号)
(施行期日)
この規程は、平成22年4月1日から施行し、同日から適用する。
附則(平成22年8月5日規程第19号)
(施行期日)
この規程は、平成22年8月5日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成22年12月1日規程第25号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行し、同日から適用する。
(平成22年12月に支給する期末・勤勉手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当に関する第35条第2項の規定の適用については、同項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の115」と、「100分の77.5」とあるのは「100分の75」とする。
(55歳に達した職員の給与の抑制措置)
3 平成30年3月31日までの間、職員(別表(一)の適用を受ける職員のうち6級以上である職員又は別表(二)の適用を受ける職員のうち6号俸以下である職員であって、その号俸がその職務の級又は号俸における最低の号俸でないものに限る。以下この項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
一 俸給月額 当該特定職員の俸給月額(当該特定職員が規程第16条第1項の規定の適用を受ける職員である場合にあっては、同条本文の規定により半額を減ぜられた俸給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の俸給月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける職員である場合にあっては、当該最低の号俸の俸給月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第5項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の俸給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下この項及び附則第5項において「俸給月額減額基礎額」という。))
二 地域手当 当該特定職員の俸給月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
三 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(規程第35条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(別に定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、俸給月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、俸給月額減額基礎額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
四 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(規程第36条第3項において準用する規程第35条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(同項に規定する別に定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、俸給月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第6項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る期末・勤勉手当の支給に関する達第3条に規定する期間率及び成績率を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第3項において準用する第35条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、俸給月額減額基礎額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第6項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る期末・勤勉手当の支給に関する達第3条に規定する期間率及び成績率を乗じて得た額)
五 就業規程第34条第1項又は第36条第1項の規定により休職を命ぜられた職員に支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 就業規程第36条第1項の規定により休職を命ぜられた職員 前各号に定める額
ロ 就業規程第34条第1項の規定により休職を命ぜられた職員 第一号から第三号に定める額に100分の80を乗じて得た額(休職の期間が1年(結核性疾病にあっては、2年)を超えたときは100分の60)
ハ 就業規程第34条第1項の規定により休職を命ぜられた職員が、給与規程第35条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職又は死亡したとき 第四号に定める額に100分の80を乗じて得た額(休職の期間が1年(結核性疾病にあっては、2年)を超えたときは100分の60)
4 附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の特別調整給又は職能手当の月額は、規程第6条又は第6条の2の規定にかかわらず、同条の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
5 附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての規程第19条第1項、第25条第1項、第30条、第31条及び第33条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額は、規程第30条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した勤務時間1時間当たりの給与額から、同項の規定により算出した勤務時間1時間当たりの給与額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を就業規程第7条に定める勤務時間から同規程第8条に定める休憩時間を差し引いた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
6 附則第3項及び第4項に規定するもののほか、給与期間の中途において、附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは就業規程第34条第1項又は第36条第1項に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の附則第3項各号(第3号及び第4号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
7 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の附則第3項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年規程第25号の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
8 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、別表(二)の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において規程第9条の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められる職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附則(平成23年4月1日規程第6号)
(施行期日)
この規程は、平成23年4月1日から施行し、同日から適用する。
ただし、第30条、第31条、第33条及び第33条の2の規定については、平成23年1月1日から適用する。
附則(平成23年6月16日規程第10号)
(施行期日)
この規程は、平成23年6月16日から施行し、同日から適用する。
附則(平成24年3月14日規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年3月14日から施行し、平成24年3月1日から適用する。
(平成24年4月1日における号俸の調整)
2 平成24年4月1日(以下、「調整日」という。)において30歳以上36歳未満の職員(同日において、別表(二)の適用を受ける職員(以下、「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の規程第9条の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下、「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があると認められる職員の平成24年4月1日における号俸は、この規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(調整日において30歳に満たない職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
(平成25年4月1日における号俸の調整)
3 平成25年4月1日において別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要がある職員の平成25年4月1日における号俸は、この規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(特に調整の必要がある職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
(平成26年4月1日における号俸の調整)
4 平成26年4月1日において別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要がある職員の平成26年4月1日における号俸は、この規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(特に調整の必要がある職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
附則(平成25年7月1日規程第17号)
(施行期日)
この規程は、平成25年7月1日から施行し、同日から適用する。
附則(平成25年12月16日規程第20号)
(施行期日)
この規程は、平成25年12月16日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
附則(平成26年1月1日規程第21号)
(施行期日)
この規程は、平成26年1月1日から施行し、同日から適用する。
附則(平成26年4月1日規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、同日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の適用の日の前日に適用されていた規程(以下、「旧規程」という。)第6条の規定による特別調整給を支給されていた職員のうち、この規程第6条の規定による特別調整給が支給されなくなる職員について、任用の事情等を考慮して、この規程第6条の規定による特別調整給を支給される職員との権衡上必要があると認めるときは、旧規程を適用して、特別調整給を支給する。
附則(平成26年12月1日規程第20号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年12月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年12月に支給する勤勉手当に関する特例)
2 平成26年12月に支給する勤勉手当に関する第36条第2項の規定の適用については、同項中「100分の67.5」とあるのは「100分の82.5」と、「100分の87.5」とあるのは「100の102.5」と、「100分の77.5」とあるのは「100分の92.5」とする。
(平成27年1月1日における昇給に関する特例)
3 平成27年1月1日における第9条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「4号俸」とあるのは「3号俸」と、「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。
附則(平成27年3月19日規程第6号)
(施行期日)
この規程は、平成27年3月19日から施行する。
附則(平成27年4月13日規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月13日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(平成22年規程第25号附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。
3 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前項の規定に準じて、俸給を支給する。
(特別調整給の支給に伴う経過措置)
4 この規程の適用の日の前日に適用されていた規程(以下、「旧規程」という。)第6条の規定による特別調整給を支給されていた職員のうち、この規程第6条の規定による特別調整給が支給されなくなる職員について、任用の事情等を考慮して、この規程第6条の規定による特別調整給を支給される職員との権衡上必要があると認めるときは、旧規程を適用して、特別調整給を支給する。
附則(平成27年7月14日規程第27号)
(施行期日)
この規程は、平成27年7月14日から施行し、平成27年7月8日から適用する。
附則(平成28年2月10日規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年2月10日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(平成27年12月に支給する勤勉手当に関する特例)
2 平成27年12月に支給する勤勉手当に関する第36条第2項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の85」と、「100分の95」とあるのは「100分の105」と、「100分の85」とあるのは「100分の90」とする。
附則(平成28年4月1日規程第10号)
(施行期日)
この規程は、平成28年4月1日から施行し、同日から適用する。
附則(平成28年12月8日規程第21号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年12月8日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(平成28年12月に支給する勤勉手当に関する特例)
2 平成28年12月に支給する勤勉手当に関する第36条第2項の規定の適用については、同項中「100分の80」とあるのは「100分の90」と、「100分の100」とあるのは「100分の110」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の97.5」とする。
(給与の支給等の特例)
3 経過措置額支給特定職員(平成27年4月13日規程第7号附則第2項の適用を受ける職員をいう。)に対する平成28年4月1日から同年11月30日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この附則の規定の適用がないものとした場合に、本改正(平成28年12月8日付け改正をいう。以下、本項において同じ。)後の本規程によって支給されるべき額が、本改正前の本規程によって支給されるべき額に達しない場合は、改正前の本規程によって支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ給与の額とする。
一 俸給
二 職能手当
三 地域手当
四 超過勤務手当
五 休日給
六 深夜勤務手当
七 期末手当
八 勤勉手当
附則(平成29年4月1日規程第9号)
(施行期日)
この規程は、平成29年4月1日から施行し、同日から適用する。
(扶養手当に関する特例)
1 扶養手当に関する第7条第3項の規定の額について、平成29年度から平成31年度は以下の額とする。
|
平成29年度
(平成29年4月1日~
平成30年3月31日) |
平成30年度
(平成30年4月1日~
平成31年3月31日) |
平成31年度
(平成31年4月1日~
平成32年3月31日) |
配偶者 |
9級以上 |
10,000 |
6,500 |
3,500 |
8級 |
10,000 |
6,500 |
3,500 |
7級以下 |
10,000 |
6,500 |
6,500 |
子 |
8,000 |
10,000 |
10,000 |
父母等 |
9級以上 |
6,500 |
6,500 |
3,500 |
8級 |
6,500 |
6,500 |
3,500 |
7級以下 |
6,500 |
6,500 |
6,500 |
2 職員に配偶者のない場合の扶養親族1人にかかる扶養手当の金額については、平成29年度は子10,000円、父母等9,000円、平成30年度以降はこの表に掲げる子又は父母等の額とする。
3 継続任用職員及び継続雇用職員にあっては、平成29年度から平成32年度までの間、満60歳に達したときに決定されていた職務の級を基準として扶養手当の金額を支給するものとする。
附則(平成30年1月9日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年1月15日から施行し、同日から適用する。ただし、別表(一)及び別表(二)については平成29年4月1日から、附則第2項については平成29年12月8日から適用する。
(平成29年12月に支給する勤勉手当に関する特例)
2 平成29年12月に支給する勤勉手当に関する第36条第2項の規定の適用については、同項中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の110」とあるのは「100分の115」と、「100分の95」とあるのは「100分の97.5」とする。
(給与の支給等の特例)
3 経過措置額支給特定職員(平成27年4月13日規程第7号附則第2項の適用を受ける職員をいう。)に対する平成29年4月1日から同年12月31日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、本項の規定の適用がないものとした場合に本改正(平成30年1月9日付け改正をいう。以下、本項において同じ。)後の本規程によって支給されるべき額が、本改正前の本規程によって支給されるべき額に達しない場合は、改正前の本規程によって支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ給与の額とする。
一 俸給
二 職能手当
三 地域手当
四 超過勤務手当
五 休日給
六 深夜勤務手当
七 期末手当
八 勤勉手当
(平成30年4月1日における号俸の調整)
4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、別表(二)の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において預金保険機構職員給与規程第9条第2項の規定により昇給した職員又は当該職員との権衡上必要があると認められる職員の平成30年4月1日における号俸は、本項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附則(平成30年12月25日規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年12月25日から施行し、同日から適用する。ただし、別表(一)及び別表(二)については平成30年4月1日から、次項については平成30年12月10日から適用する。
(平成30年12月に支給する勤勉手当に関する特例)
2 平成30年12月に支給する勤勉手当に関する第36条第2項の規定の適用については、同項中「100分の92.5」とあるのは「100分の95」と、「100分の112.5」とあるのは「100分の115」と、「100分の97.5」とあるのは「100分の100」とする。
附則(平成31年4月1日規程第8号)
この規程は、平成31年4月1日から施行し、同日から適用する。
附則(令和元年12月25日規程第32号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年12月25日から施行し、同日から適用する。ただし、別表(一)については平成31年4月1日から、次項については令和元年12月10日から適用する。
(令和元年12月に支給する勤勉手当に関する特例)
2 令和元年12月に支給する勤勉手当に関する第36条第2項の規定の適用については、同項中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の115」とあるのは「100分の117.5」と、「100分の100」とあるのは「100分の102.5」とする。
附則(令和2年3月24日規程第3号)
(施行期日)
この規程は、令和2年3月24日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(令和2年7月1日規程第13号)
(施行期日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、同日から適用する。
附則(令和2年12月4日規程第22号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年12月4日から施行し、同日から適用する。
(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例)
2 令和2年12月に支給する期末手当に関する第35条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の65」とする。
附則(令和4年6月10日規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年6月10日から施行し、同日から適用する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、前項の規定による改正後の第35条第2項の規定により算出される期末手当の額(この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、127.5分の15(令和3年12月1日において、第6条第1項に規定する特別調整給の支給を受ける職員、別表(二)の適用を受け6号俸以下を給される職員(別表(一)の適用を受ける職員のうち総括調査役を含む)及び第6条の2第1項に規定する職能手当の支給を受ける職員においては107.5分の15、別表(二)の適用を受け7号俸以上を給される職員においては67.5分の10)を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
附則(令和4年9月30日規程第18号)
(施行期日)
この規程は、令和4年10月1日から施行し、同日から適用する。
附則(令和4年11月29日規程第19号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年11月29日から施行し、同日から適用する。ただし、別表(一)については令和4年4月1日から、次項については令和4年12月10日から適用する。
(令和4年12月に支給する勤勉手当に関する特例)
2 令和4年12月に支給する勤勉手当に関する第36条第2項の規定の適用については、同項中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の105」とする。
附則(令和5年3月31日規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行し、同日から適用する。
(60歳に達した職員の俸給)
2 当分の間、職員の俸給月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上百円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(60歳に達した職員の俸給の除外)
3 前項の規定は、次の各号に掲げる職員には適用しない。
一 嘱託職員(第57号第1項の規定により期間の定めのない労働契約での任用へ転換した嘱託職員を除く。)
二 就業規程第37条の7の規程により同第37条の4第1項に規定する異動期間を延長された同第37条の4第1項に規定する職位を占める職員
(役職定年年齢による降任等された職員の俸給)
4 就業規程37条の4第1項に規定する他の職位への降任等をされた職員であって、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける俸給月額(以下この項において「特定日俸給月額」という。)が異動日(当該他の職位への降任等をされた日のことをいう。以下この項及び第6項も同じ。)の前日に当該職員が受けていた俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける俸給月額のほか、基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。
(職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える場合の扱い)
5 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎俸給月額と特定日俸給月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額と当該職員の受ける俸給月額」とする。
(特例任用後に降任等された職員の俸給)
6 就業規程37条の7第1項により異動期間を延長された後に、同第37条の4第1項に規定する他の職位への降任等をされた職員であって、異動日に附則第2項の規定により当該職員の受ける俸給月額(以下この項において「異動日俸給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「第6項基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員には、異動日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける俸給月額のほか、第6項基礎俸給月額と異動日俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する
(特例任用後に降任等された場合の職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える場合の扱い)
7 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「第6条基礎俸給月額と異動日俸給月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額と当該職員の受ける俸給月額」とする。