預金保険機構職員退職手当支給規程

平成9年6月9日
規程第6号
改正 平成10年10月1日
規程第17号
改正 平成12年2月1日
規程第3号
改正 平成12年5月1日
規程第7号
改正 平成18年12月25日
規程第34号
改正 平成21年7月14日
規程第23号
改正 平成22年7月1日
規程第14号
改正 平成29年9月8日
規程第13号
改正 令和5年3月31日
規程第6号

(総則)

第1条    預金保険機構の職員(預金保険機構職員就業規程(平成9年規程第1号)第3条に 規定する職員をいう。以下同じ。)に対する退職手当の支給については、この規程の定めるところによる。
 

(退職手当の区分)

第2条    退職手当は、退職金及び弔慰金とする。
 

(退職手当の支給)

第3条    退職手当は、職員が退職し、又は解雇された場合に、その者(死亡により退職した 場合には、その遺族)に支給する。
2    退職手当は、法令等に基づき控除すべき金額がある場合には、支払うべき退職手当の金額からその金額を控除して支給する。
 

(退職金の支給制限)

第4条    退職金は、職員が次の各号の一に該当する場合には、支給しない。
勤続1年未満で退職し、又は解雇された場合(第6条第1号又は第2号に規定する場合に該当する場合を除く。)
懲戒の規定により、解雇された場合
2    職員が退職し、又は解雇された後、在職中の職務に関し懲戒の規定による解雇を受ける 理由に相当する事実が明らかになったときは、すでに支給した退職金を返還させ、又は退 職金を支給しないことができる。
3    職員が刑事事件に関して起訴された場合において、その判決の確定前に退職したときは、退職金は支給しない。ただし、判決の確定によって刑に処せられなかったときは、この限りではない。
 

(退職金の額)

第5条    退職金の額は、職員が退職し、又は解雇された日におけるその者の俸給月額(預金保険機構職員給与規程(平成8年規程第2号)第5条に規定する俸給の月額をいう。)に、次の各号の区分に従い、当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の83.7を乗じて得た額とする。ただし、その合計額が俸給月額の100分の5,500を超えるときは、俸給月額の100分の5,500とする。
勤続5年までの期間については、勤続1年につき100分の100
勤続5年を超え10年までの期間については、勤続1年につき100分の140
勤続10年を超え20年までの期間については、勤続1年につき100分の180
勤続20年を超え30年までの期間については、勤続1年につき100分の200
勤続30年を超える期間については、勤続1年につき100分の100
2    退職した職員の在職期間中に、俸給月額の減額改定(俸給月額の改定をする規程改正がなされ、又はこれに準ずる給与の支給の基準が定められた場合において、当該規程又は給与の支給の基準による改定により当該改定前に受けていた俸給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の俸給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前俸給月額」という。)が、退職日俸給月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
① その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として、前項の規定により計算した額
② その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日から退職日までの勤続期間及び退職日俸給月額を基礎として、前項の規定により計算した額
3    勤続期間に1年未満の端数期間があるときは、その端数については月割り(小数点第5位四捨五入)をもって計算する。
(平10規程第17・令5規程第6・一部改正)
 

(退職金の増額)

第6条    退職金は、職員が次の各号の一に該当する場合には、前条の規定により計算して得た額に、退職し、又は解雇された日におけるその者の俸給月額に100分の500以内の割合を乗じて得た額に100分の83.7を乗じて得た額を加算することができる。
傷病によりその職に堪えず退職し、又は解雇された場合
死亡により退職した場合
定員の減少又は組織の改廃により過員若しくは廃職を生じたため退職し、又は解雇された場合
勤続期間が10年以上であって、定年により退職した場合
勤続期間が15年以上であって、職務上特に功労があったと理事長が認めた者が退職した場合
調査役以上の職位に3年以上勤続し、職務上、特に功労があった場合
前各号に準ずる特別の理由により退職し、又は解雇された場合であって、特に増額の必要があると理事長が認めたとき
(平10規程第17・平22規程第14・令5規程第6・一部改正)
 

(退職金の減額)

第7条    退職金は、職員が次の各号の一に該当する場合には、第5条の規定により計算して得た額から、その額に100分の30以内の割合を乗じて得た額を減額することができる。
自己の都合により退職した場合(傷病、出産又は婚姻による場合を除く。)
勤務成績が著しく不良のため解雇された場合
(平12規程第7・一部改正)
 

(勤続期間の計算)

第8条    退職金の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2    前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職し、又は解雇 された日の属する月までの年月数により、1月未満の端数があるときは切り捨てる。
3    前2項の規定による在職期間のうち、休職(業務上の傷病による休職を除く。)又は停職により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(1月未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)を前2項の規定により計算した在職期間から除算する。
4    第4条第1項第1号に規定する勤続期間については、第2項の規定にかかわらず、職員となった日から退職し、又は解雇された日の前日までの満月数とする。
(平12規程第3・平21規程第23・平29規程第13・一部改正)
 

(国等の機関から復帰した職員等に対する退職手当に係る特例)

第9条    職員のうち、理事長の要請に応じ、引き続いて国、地方公共団体(退職手当に関する条例において、職員が理事長の要請に応じ、引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「法」という。)第7条の2第1項に規定する公庫等(以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後、引き続いて再び職員となった者の在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2    国家公務員等が国等の機関の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職をし、かつ引き続いて職員となった場合におけるその者の職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3    職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合又は前項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合には、この規程による退職手当は、支給しない。
4    職員を国等の機関の業務に従事させるための休職の期間は、職員の引き続いた在職期間に算入するものとする。
5    国等の機関に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の在職期間の計算については、職員としての在職期間はなかったものとみなす。
 

(弔慰金の額)

第10条    職員が在職中に死亡した場合には、退職金のほかにその者が死亡した日における俸給月額に100分の40の割合を乗じて得た額を、弔慰金としてその職員の遺族に支給する。
 

(遺族の範囲及び支給順位)

第11条    第3条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。
配偶者(婚姻の届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2    前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にし、その他の親族については、職員と親等の近い者を先順位とする。
3    退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
 

(遺族の受給資格証明)

第12条    第3条に規定する遺族が退職手当の支給を受けるときは、戸籍謄本、住民登録謄本その他遺族である事実を証明する書類を提出しなければならない。
 

(端数の処理)

第13条    この規程の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。
 

(国家公務員等の特例)

第14条    第5条から第7条の規定にかかわらず、第9条第2項に規定する職員に該当する職員の退職に係る退職金の額は、当該職員が退職し、かつ引き続いて国家公務員等として在職した後に退職した場合における法に基づき支給される額によることができるものとする。
 

(実施に関し必要な事項)

第15条    この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
 

附則

1    この規程は、平成9年6月9日から施行し、平成8年10月1日に在職する職員(預金保険機構職員給与規程(平成8年規程第2号)の規定に基づく給与支給対象者に限る。)から適用する。
2    従前の「従業員退職慰労金支給規程」は、平成9年6月9日限りで廃止する。
3    平成8年6月25日以前に預金保険機構に採用された職員であって平成8年10月1日以降に退職する者に係る俸給月額は、退職日における俸給月額を同日における職位による調整率(当該職位が次長以上の場合は0.75、課長である場合は0.7826、それ以外は0.9)で除した額とする。
    なお、この場合において、退職日が預金保険機構職員給与規程(平成8年規程第2号。以下「給与規程」という。)第35条及び第36条に規定する基準日の前1か月を越える日であって、直前の基準日の翌日以降の在職期間が1か月を越える者に係る退職金の支給割合は、本規程第5条第1項及び第2項で算定された割合に、給与規程第35条及び第3  6条に準じて計算した期末手当支給割合及び勤勉手当支給割合を加えた割合とする。
 

附則(平成10年10月1日規程第17号)

この規程は、平成10年10月1日から施行し、同日から適用する。ただし、第5条第2項の改正規程は、平成8年6月25日において既に機構の職員であった者には、適用しないものとする。
 

附則(平成12年2月1日規程第3号)

この規程は、平成12年2月1日から施行し、同日から適用する。
 

附則(平成12年5月1日規程第7号)

この規程は、平成12年5月1日から施行し、同日から適用する。
 

附則(平成18年12月25日規程第34号)

この規程は、平成18年12月25日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
 

附則(平成21年7月14日規程第23号)

この規程は、平成21年8月1日から施行し、同日から適用する。
 

附則(平成22年7月1日規程第14号)

この規程は、平成22年7月1日から施行し、同日から適用する。
 

附則(平成29年9月8日規程第13号)

この規程は、平成29年9月8日から施行し、同日から適用する。
 

附則(令和5年3月31日規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行し、同日から適用する。

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