議決日:令和2年8月6日(木)持ち回り開催
金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第59号)等が施行されることに伴い、預金保険機構定款に所要の改正を行うものであること。施行日については、金融庁長官及び財務大臣の変更認可取得日とする旨、往訪等にて説明。
「議決事項(案)1.」について、運営委員に対し、持ち回りで質問・意見を求めた上で審議を行い、原案どおり議決された。
金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第59号)等が施行されることに伴い、預金保険機構の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく業務方法書に所要の改正を行うものであること。施行日については、金融庁長官及び財務大臣の認可取得日とする旨、往訪等にて説明。
「議決事項(案)2.」について、運営委員に対し、持ち回りで質問・意見を求めた上で審議を行い、原案どおり議決された。
金融機能の強化のための特別措置に関する法律の改正に伴い、令和2年度補正予算(第2号)における金融強化業務に係る借入金等の政府保証限度額が増額されたことから、令和2事業年度予算及び資金計画に所要の変更を行うものである旨、往訪等にて説明。
「議決事項(案)3.」について、運営委員に対し、持ち回りで質問・意見を求めた上で審議を行い、原案どおり議決された。
金融機能の強化のための特別措置に関する法律の改正に伴い、2020年度業務方針を改定するものである旨、往訪等にて報告。
以上