議決日 : 平成25年6月25日(火) 10時30分~11時34分
担当部長より、平成24事業年度決算について、8勘定の主な損益取引と財務状況について説明した。
費用・収益 | 財務状況 | (単位:億円) | |||
勘定 | 収入予算額 | 支出予算額 | 当期未処分利益又は 当期未処理損失(△) |
剰余金又は 欠損金(△) |
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一般勘定 | 8,751 | 8,751 | - (責任準備金繰入 6,095) |
責任準備金 10,300 |
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危機対応勘定 | 5 | 108 | 103 | 2,669 | |
金融再生勘定 | 344 | 461 | 117 | △2,620 | |
金融機能早期健全化勘定 | 614 | 20 | △593 | 15,012 | |
金融機能強化勘定 | 7 | 48 | 41 | 90 | |
被害回復分配金支払勘定 | 53 | 6 | △46 | △0.6 | |
地域経済活性化支援勘定 | 4百万円 | 0百万円 | △4百万円 | △15百万円 | |
東日本大震災事業者再生支援勘定 | 0百万円 | 0百万円 | △0百万円 | △0百万円 | |
(注)それぞれの計数は、単位未満切捨て |
監事より、平成24事業年度おける預金保険機構の財務諸表及び決算報告書について、監査の結果、その内容は適正である旨の発言があった。
「議決事項(案)1.」について、運営委員に対し質問・意見を求めた上で審議を行い、原案どおり議決された。
振り込め詐欺救済法に基づく手数料については、公告業務のために機構が要した年間の支出総額を、手数料の対象とする公告の年間の総件数で除して算出している。平成24事業年度の支出総額のうち、新システム移行にかかるコンサルタント費用及び構築費用等について、昨年度より機器のリース期限に合わせて、4年間で均等割りし支出の4分の1相当額を対象としているが、これに加えて新システム移行にかかるアプリケーションプログラム改修費用についても、同様にリース期限に合せて、3年間で均等割りし支出の3分の1相当額を対象とした。
平成24年度の支出総額120,477,127円を公告の総件数43,276件で除した1件当たりの手数料の額は、2,783.9円となるが、1円未満を切り上げて、手数料の対象とする公告の種別毎に、1件につき2,784円が相当であると判断した。
担当部長より、以下のとおり説明した。
「議決事項(案)2.」について、運営委員に対し質問・意見を求めた上で審議を行い、原案どおりに議決された。
石川銀行(平成13年12月破綻)の出資金に係る損害賠償請求訴訟は、平成12年及び13年に実施された第三者割当増資に関して争われ、先行訴訟については、控訴審で全面敗訴(平成23年4月)となり13年増資に係る請求については上訴を断念、12年増資分について最高裁に上訴(23年5月)していたが、12年増資分についても、先般(4月24日)、不受理となり一審被告(石川銀行)敗訴が確定(敗訴負担金35億円)したこと。
このため、石川銀行から営業譲渡を受けた日本承継銀行から、敗訴負担金と遅延損害金を合わせて377,935,950円の増額申込みがあり、本件は類型案件に該当し、同行に対する金銭の贈与の増額については、申込みどおりとすることが相当であると判断したこと。
担当部長より、以下のとおり説明した。
「議決事項(案)3.」について、運営委員に対し質問・意見を求めた上で審議を行い、原案どおりに議決された。
(注)類型案件とは、破綻金融機関に係る係争案件のうち、裁判等が現実化する件数又は金額を予測することが困難な案件について、当初の資金援助を決定する運営委員会で、予め、類型、所謂パターンだけを議決により定め、その後、この類型に該当する係争が顕在化し、裁判等で損失額が確定した時点で、金銭の贈与の増額について運営委員会で議決を行うもの。
担当部長より、以下のとおり説明した。
後発訴訟も、一審で全面敗訴(平成24年6月)となり、現在、先行訴訟同様12年増資分について控訴(名古屋高裁金沢支部)しているが、先行訴訟と原告を異にするのみで、請求の原因となる事実関係は先行訴訟と同じであるので、先行訴訟が敗訴確定となったため、このまま裁判を継続しても敗訴となることは確実と見込まれること。
このため、後発訴訟については、現時点で原告側と和解し遅延損害金等の費用負担がこれ以上嵩む事態を回避することが望ましいと考え、「原告の請求を全面的に受入れ。ただし、訴訟費用は各自負担。」とする旨の和解をすることが相当と判断したこと。
「議決事項(案)4.」について、運営委員に対し質問・意見を求めた上で審議を行い、原案どおり議決された。
担当部長より、以下のとおり説明した。
本件は、類型案件に該当し、原告が朝銀兵庫信用組合(破綻した朝銀近畿信用組合の前身の1つ)に他人名義で定期預金3件、計9百万円を預け入れたと主張し、破綻した朝銀近畿信用組合の事業譲渡先である兵庫ひまわり信用組合に対し、その払戻しを求めた事案であること。このほど、兵庫ひまわり信用組合の勝訴確定に伴い、兵庫ひまわり信用組合から裁判に要した裁判費用137,310円について贈与金の増額申込みがあったもので、申込みどおりとすることが相当であると判断した。
「議決事項(案)5.」について、運営委員に対し質問・意見を求めた上で審議を行い、原案どおり議決された。
委員長より、「実績評価は、毎年度作成している業務方針に基づいて行われた業務を評価し、評価結果を次年度以降の業務の活かしていくために作成しているものである」としたうえで、平成24年度実績評価の主なポイントについて報告した。
委員長より、「預金保険法の改正等を踏まえ、預金保険機構中期目標(平成23~25年度)及び預金保険機構業務方針(平成25年度)の改定を行ったものである」としたうえで、改定内容のポイントを報告した。
以上