議決日 : 平成25年11月15日(金) 持ち回り開催
東京商銀信用組合の預金に係る定期預金存在確認請求訴訟の勝訴確定に伴い、東京商銀信用組合の救済先であるあすか信用組合から弁護士費用(1,003,380円)について贈与金の増額申込みがあったもの。
内容を審査した結果、本件が類型案件に該当し、増額が必要と認められる旨、電話等にて説明。
「議決事項(案) 1.」について、運営委員に対し、持ち回りで質問・意見を求めたうえで審議を行い、原案どおり議決された。
(注) | 類型案件とは、破綻金融機関に係る係争案件のうち、裁判等が現実化する件数又は金額を予測することが困難な案件について、当初の資金援助を決定する運営委員会で、予め、類型、所謂パターンだけを議決により定め、その後、この類型に該当する係争が顕在化し、裁判等で損失額が確定した時点で、金銭の贈与の増額について運営委員会で議決を行うもの。 |
以上