議決日 : 平成25年3月25日(月) 14時00分~15時04分
預金保険の保険料率を以下のとおり変更すること。
(1) | 預金保険の保険料率は、平成25年4月1日以降、次のとおりとする。
|
||||||
(2) | 平成24事業年度内において、「内外の金融市場における価格の急速な下落その他金融市場の状況の急速な悪化等から、預金保険機構の財政に相当の影響を与えることが見込まれる事態」は生じていないことを踏まえ、上記(1)にかかわらず、平成25事業年度内において、①預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故の発生、②同法第74条第1項若しくは第2項に規定する金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分又は③同法第102条第1項第2号若しくは第3号に掲げる措置を講ずる必要がある旨の内閣総理大臣の認定がなかった場合には、同事業年度に適用される預金保険の保険料率は、同事業年度初日にさかのぼって次のとおりとする。
|
担当部長より、以下のとおり説明した。
預金保険料率の検討に当たって考慮すべき諸事情として、(ⅰ)機構の財政状況と(ⅱ)内外の情勢がある。
まず(ⅰ)機構の財政状況については、平成8年度以降、責任準備金の欠損状態が継続した後、平成22年度にプラスとなり、平成24年度内において、金融機関の破綻が生じなかった場合、すなわち預金保険料の還付が行われることとなった場合には、同年度末は1兆円程度の水準となる見込みである。また、平成24年度の預金保険料率の議決を行うに際して前提とした枠組みに関し、平成24年度内に市場の急落等により機構財政に相当の影響を与えることが見込まれる事態が生じているか否かを判断して、平成25年度に金融機関の破綻がなかった場合に0.014%相当分の返戻を行うこととするか否かを確認する必要がある。この点、長期金利、株価、為替相場の動きや金融システム等の状況を踏まえ、そうした事態は生じていないと判断することができる。
次に(ⅱ)内外の情勢については、全体としてわが国の金融システムは安定性を維持しているが、欧州の財政金融情勢については、不透明感が根強く、引き続き留意が必要な状況にあると考えられる。
こうした状況を考慮した上で、当面の預金保険料率については、不透明感のある欧州の財政金融情勢等を踏まえ、金融システムの中核である預金保険制度を強固なものとして維持していく観点から、平成24年度の預金保険料率の議決を行うに際して前提とした枠組みの「当面3年間」の2年目である平成25年度についても、現行の実効料率である0.084%を引き続き維持することが適当であると考えられる。預金保険料の受払方法については、平成24年度と同様とすることが適当であると考えられる。
また、上記枠組みにおける中長期的な預金保険料率についても、責任準備金については、基本的には、かつて生じた責任準備金の欠損状態という事態を回避し得る水準を目指して、平成24年度から概ね10年程度を目途に積み立てることが必要であるという状況に変化はないと考えられる。平成27年度以降の具体的な保険料率のあり方等については、それまでの積立状況や、その時点の内外の諸状況を勘案しつつ、適宜のタイミングで検討を進めることとする。
以上を踏まえ、平成25年度の保険料率案は、(ア)実効料率を0.084%とすること、(イ)平成25事業年度内に、金融機関の破綻がなかった場合には、実効料率0.014%相当部分を年度末日以降、遅滞なく利息を付さずに返戻すること、ただし、当該事業年度中に金融機関の破綻があった場合には、こうした返戻をしないこと、としている。
なお、決済用預金と一般預金等の料率格差に関し、付保預金1円当たりの保険料が均一になるように算定するとの考え方については、引き続き維持することが適当であると判断し、対象預金等の動向に基づく平成25年度適用の預金保険料率(決済用預金に係る保険料率及び一般預金等に係る保険料率)を算定した。
「議決事項(案)1.」について、運営委員に対し質問・意見を求めた上で審議を行い、原案どおり議決された。
担当部長より、平成25事業年度収入支出予算の総額、債務負担行為、弾力条項、借入金の限度額等を定めた「予算総則」及び各勘定の「収入支出予算、資金計画」並びにその執行後の年度末財務状況見込について説明した。
収入支出予算総額 | 財務状況見込 | ||||
勘定 | 収入予算額 | 支出予算額 | 25年度 利益金(△損失金)・ 責任準備金繰入 |
25年度末 責任準備金・ 剰余金(△欠損金) |
|
---|---|---|---|---|---|
一般勘定 | 12,432 | 4,656 | 7,747 | 19,253 | |
危機対応勘定 | 4,456 | 4,457 | 84 | 2,754 | |
金融再生勘定 | 8,297 | 8,270 | △ 53 | △ 2,691 | |
金融機能早期健全化勘定 | 4,594 | 3,724 | 882 | 15,892 | |
金融機能強化勘定 | 235,639 | 234,499 | 52 | 143 | |
被害回復分配金支払勘定 | 9 | 9 | △ 297万円 | △ 9,034万円 | |
地域経済活性化支援勘定 | 30万円 | 618万円 | △ 588万円 | △ 2,296万円 | |
東日本大震災事業者再生支援勘定 | 30万円 | 91万円 | △ 61万円 | △ 132万円 | |
(単位:億円、単位未満切り捨て) |
「議決事項(案)2.」について、運営委員に対し質問・意見を求めたうえで審議を行い、原案どおり議決された。
担当部長より、以下のとおり説明した。
金融機関の保有する特定回収困難債権で、今般、金融機関から資産買取申込みのあったものについて、買い取ることとする。
なお、買取りに際しては、第三者機関である買取審査委員会において、買取りの適否及び買取価格について審議され、当機構理事長に対して、いずれも適正である旨の意見をいただいている。
「議決事項(案)3.」について、運営委員に対し質問・意見を求めた上で審議を行い、原案どおりに議決された。
担当部長より、以下のとおり説明した。
3.で説明した特定回収困難債権の買取りを整理回収機構に委託するに当たり条件を定めるものであり、その内容は、買取価格は当機構の提示する金額とすること、買取資産に係る利益が生じた場合は当機構への利益納付をすること、また損失については当機構から補てんすること等となっている。
「議決事項(案)4.」について、運営委員に対し質問・意見を求めた上で審議を行い、原案どおりに議決された。
第一順位 | 井上 美昭 理事 |
第二順位 | 軍司 育雄 理事 |
第三順位 | 小幡 浩之 理事 |
第四順位 | 櫻井 正史 理事 |
担当部長より、以下のとおり説明した。
委員長代理として定めていた理事のうち、今般、新堀理事が退任し、櫻井理事が任命されたことに伴い、預金保険機構定款第12条第4項の規定に基づき、櫻井理事を委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者の第四順位として定めるもの。
「議決事項(案)5.」について、運営委員に対し質問・意見を求めた上で審議を行い、原案どおり議決された。
(1) | 破綻処理に係る実務訓練、資本増強のために引き受けた優先株式等の適切な管理及び円滑な処分、情報セキュリティ対策の更なる充実など、当機構として一つ一つ着実に取り組んでいくべき課題を中心に記載。 |
(2) | 昨年度からの主な変更点としては、日本振興銀行の破綻処理において最終弁済・清算結了に向けて適切な管理に努めること、特定回収困難債権の買取りについて制度の浸透を図ることなどを追加。 |
委員長より、平成25年度の業務方針のポイント等について、以下のとおり報告した。
以上