第三章 運営委員会
(設置)
第十条 機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(権限)
第十一条 次に掲げる事項は、委員会の議決を経ることとする。
一 定款の変更
二 業務方法書の作成及び変更
三 予算及び資金計画
四 決算
五 法第五十条第三項の規定による納付された保険料の一部の返還及びその条件の決定
六 法第五十一条第一項に規定する保険料率及び法第五十一条の二第一項に規定する率の決定及び変更
七 第一種保険事故(法第百二十六条の二第六項において第一種保険事故とみなす場合を含む。)に係る保険金の支払の決定
八 法第五十六条第二項(法第百二十六条の二第六項において適用する場合を含む。)の規定による期限の延長の申請
九 法第五十六条第三項(法第百二十六条の二第六項において適用する場合を含む。)の規定による仮払金の支払の決定
十 法第五十七条第一項(法第百二十六条の二第六項において適用する場合を含む。)の規定による保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第八条に定める事項の決定
十一 法第五十七条第二項(法第百二十六条の二第六項において適用する場合を含む。)の規定による仮払金の支払期間、支払場所その他預金保険法施行令第九条に定める事項の決定
十二 法第六十三条第一項に規定する資金の貸付けの決定
十三 法第六十四条第一項(法第六十九条第四項、第百一条第七項、第百十八条第四項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項、第百二十六条の三十八第七項、法附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による資金援助の決定
十四 法第六十九条の三第一項(法第百十条第四項、第百二十六条の二第六項及び第百二十六条の五第五項において適用する場合を含む。)に規定する資金の貸付けの決定
十五 預金等債権の買取りの決定
十六 概算払率の決定
十七 預金等債権の買取りに係る買取期間、買取場所、概算払額の支払方法その他預金保険法施行令第十八条に定める事項の決定
十八 預金等債権の買取りに係る精算払の支払額、支払期間その他預金保険法施行令第二十条に定める事項の決定
十九 法第九十二条第一項に規定する決定に係る出資の内容の決定その他承継銀行に対する出資の決定(法附則第十五条の二第三項において適用する場合を含む。)
二十 協定承継銀行(法第九十七条第一項第一号に規定する協定承継銀行をいう。以下この項において同じ。)若しくは協定特定承継金融機関等(法第百二十六条の三十七において読み替えて準用する法第九十七条第一項第一号に規定する協定特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)に対する資金の貸付け又は協定承継銀行若しくは協定特定承継金融機関等による資金の借入れに係る債務の保証の決定(法第九十八条第一項(法附則第十五条の二第三項において適用する場合を含む。)に規定するものに限る。)
二十一 協定承継銀行又は協定特定承継金融機関等に生じた損失の補塡の決定(法第九十九条(法第百二十六条の三十七において準用する場合及び法附則第十五条の二第三項において適用する場合を含む。)に規定するものに限る。)
二十二 特定回収困難債権(法第百一条の二第一項に規定する特定回収困難債権をいう。第三十八号において同じ。)の買取りの決定
二十三 法第百二十六条の十九第一項に規定する資金の貸付け又は債務の保証の決定
二十四 法第百二十六条の三十五に規定する決定に係る出資の内容の決定その他特定承継金融機関等(法第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)に対する出資の決定(法附則第十五条の二第三項において適用する場合を含む。)
二十五 法第百二十七条第一項(法第百十条第四項において適用する場合を含む。)又は第百二十八条においてそれぞれ準用する法第六十九条の三第一項(法第百十条第四項、第百二十六条の二第六項及び第百二十六条の五第五項において適用する場合を含む。)に規定する資金の貸付けの決定
二十六 法第百二十七条の二第一項に規定する資金の貸付けの決定
二十七 法第百二十八条の二第一項に規定する資金の貸付けの決定
二十八 法第百二十八条の三第三項に規定する資産の買取りの決定
二十九 協定承継銀行(法附則第十五条の二第三項において協定承継銀行とみなされる承継協定銀行(法附則第十五条の二第三項に規定する承継協定銀行をいう。以下同じ。)を含む。)、特別危機管理銀行(法第百十一条第二項に規定する特別危機管理銀行をいう。以下同じ。)、特別監視金融機関等(法第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等をいう。以下同じ。)又は協定特定承継金融機関等(法附則第十五条の二第三項において協定特定承継金融機関等である特定承継銀行(法第百二十六条の三十四第三項第一号に規定する特定承継銀行をいう。以下同じ。)とみなされる承継協定銀行を含む。)が保有する資産の買取りの決定
三十 法附則第六条の二の二の規定により定める率の決定及び変更
三十一 法附則第六条の三第二項に規定する資産の買取りの決定
三十二 法附則第六条の四第一項に規定する損失の補塡の決定
三十三 協定銀行(法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)との協定(法附則第七条第一項に規定するものをいう。)内容の決定
三十四 法附則第十五条の五第二項に規定する困難債権整理回収協定内容の決定
三十五 法附則第八条の二第一項に規定する特別協定内容の決定
三十六 協定銀行への出資額の決定
三十七 協定銀行に提示する資産の買取価格、損失の補塡その他の資産の買取りの委託に関する条件の決定(法附則第十条第二項に規定するものに限る。)
三十八 承継協定銀行に提示する資産の額に相当する金額、損失の補塡その他の法附則第十条第七項に規定する措置に関する条件の決定(同条第八項に規定するものに限る。)
三十九 協定銀行に対する資金の貸付け又は協定銀行の資金の借入れに係る債務の保証の決定(法附則第十一条第一項(法附則第十五条の五第八項において準用する場合及び法附則第二十一条の二第二項において適用する場合を含む。)に規定するものに限る。)
四十 困難債権協定銀行(法附則第十五条の五第二項第一号に規定する困難債権協定銀行をいう。)に提示する特定回収困難債権の買取価格、損失の補塡その他の特定回収困難債権の買取りの委託に関する条件の決定(同条第四項に規定するものに限る。)
四十一 その他委員会が特に必要と認める事項
2 前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項は、委員会の議決を経ることとする。
一 特定住専債権等処理法第二十条の規定による次に掲げる事項
イ 住専勘定に金融安定化拠出基金を置くこと
ロ 一般勘定から金融安定化拠出基金への繰入れ
ハ 特定住専債権等処理法第十二条の二第一項の特別協定内容の決定
ニ 金融安定化拠出基金の残余の処分
ホ 債権処理会社への出資(同出資の額の変更を含む。)
ヘ 特定住専債権等処理法第七条各項、第八条又は第十条の規定による助成金の交付
ト 債権処理会社の債務の保証
チ その他特定住専債権等処理法第三条第一項に規定する業務を行うため、委員会が特に必要と認める事項
二 機構法の規定による次に掲げる事項
イ 株式会社産業再生機構への出資
ロ 産業再生勘定の残余財産の分配
三 被害回復分配金支払法第三十条に規定する手数料の額の決定及び変更
四 活性化支援機構法の規定による次に掲げる事項
イ 株式会社地域経済活性化支援機構への出資
ロ 活性化支援機構法第五十五条に規定する配当に相当する額の分配
ハ 地域経済活性化支援勘定の残余財産の分配
五 金融機能強化法の規定による次に掲げる事項
イ 金融機能強化法附則第十八条第三項に規定する金銭の贈与の決定
ロ 金融機能強化法附則第十九条第三項に規定する損害担保契約(同法附則第十一条第一項第三号に規定する損害担保契約をいう。)に係る損失の一部を補塡するための契約の締結の決定
ハ 金融機能強化法附則第二十一条第二項に規定する一般勘定から金融機能強化勘定(同法第四十三条に規定する金融機能強化勘定をいう。)への繰入れ
六 事業者再生支援機構法の規定による次に掲げる事項
イ 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構への出資
ロ 事業者再生支援機構法第五十一条に規定する配当に相当する額の分配
ハ 東日本大震災事業者再生支援勘定の残余財産の分配
七 金融機能早期健全化緊急措置法第十五条の二に規定する金融機能早期健全化勘定に属する剰余金の全部又は一部の国庫への納付
(組織)
第十二条 委員会は、委員八人以内並びに機構の理事長及び理事をもって組織する。
2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員四人以内を置くことができる。
3 委員会に委員長一人を置き、機構の理事長がこれに当たる。
4 委員長は、委員会の会務を総理する。
5 委員会は、あらかじめ、委員及び機構の理事のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておくものとする。
(委員等の任命)
第十三条 委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)は、金融に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて任命する。
(委員等の任期)
第十四条 委員の任期は、一年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員等の解任)
第十五条 機構の理事長は、委員等が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その委員等を解任することができる。
一 破産手続開始の決定を受けたとき。
二 禁錮以上の刑に処せられたとき。
三 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
四 職務上の義務違反があるとき。
(委員等の報酬)
第十六条 委員等は、報酬を受けない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。
(議決の方法)
第十七条 委員会は、委員長又は第十二条第五項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員、議事に関係のある臨時委員及び機構の理事のうち半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席した委員長、委員、議事に関係のある臨時委員及び機構の理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
第五章 業務及びその執行
(業務の範囲)
第二十七条 機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 法第三章第二節の規定による保険料の収納及び法附則第十九条第一項の規定による特別保険料の収納
二 法第三章第三節の規定による保険金及び仮払金の支払
三 法第三章第四節の規定による資金援助その他同節の規定による業務
四 法第六十九条の三の規定による資金の貸付け
五 法第四章の規定による預金等債権の買取り
六 法第七十八条第二項の規定による金融整理管財人又は金融整理管財人代理の業務
七 法第六章の規定による承継銀行の経営管理その他同章の規定による業務
八 法第六章の二の規定による金融機関の特定回収困難債権の買取りその他同章の規定による業務
九 法第七章の規定による株式等の引受け等その他同章の規定による業務
十 法第七章の二の規定による特別監視その他同章の規定による業務
十一 法第百二十七条第一項若しくは第百二十八条においてそれぞれ準用する法第六十九条の三又は法第百二十七条の二若しくは第百二十八条の二の規定による資金の貸付け及び法第百二十八条の三又は第百二十九条の規定による資産の買取り
十二 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章第四節、第五章第二節及び第六章第二節の規定による預金者表の提出その他これらの規定による業務
十三 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により選任される監督委員、管財人、保全管理人、管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務
十四 国際関係業務その他の前各号に掲げる業務に附帯する業務
十五 法附則第六条の二の四に規定する業務
十六 特定住専債権等処理法第三条第一項及び第十二条の二第一項に規定する業務
十七 金融機能再生緊急措置法第十二条第二項及び第六十条に規定する業務
十八 金融機能早期健全化緊急措置法第四条第一項及び第十一条から第十三条までに規定する業務
十九 機構法第四十七条第一項に規定する業務
二十 金融機能強化法第三十五条第一項(同法附則第八条第三項、第九条第三項、第十六条第五項、第二十六条第三項及び第二十七条第三項において読替えて適用する場合を含む。)及び第三項に規定する業務
二十一 被害回復分配金支払法第二十六条に規定する業務
二十二 活性化支援機構法第五十一条第一項に規定する業務
二十三 事業者再生支援機構法第四十七条第一項に規定する業務
二十四 休眠預金等活用法第九条に規定する業務
二十五 口座登録法第十二条第一項に規定する業務(ただし、同法の規定が施行されているものに限る。)
二十六 口座管理法第十条に規定する業務(ただし、同法の規定が施行されているものに限る。)
(業務の委託)
第二十八条 機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関等(法第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。)又は金融機関代理業者(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方をいう。以下同じ。)に対し、その業務の一部を委託することができる。
2 機構は、休眠預金等移管金を納付した金融機関(休眠預金等活用法第二条第一項に規定する金融機関をいう。休眠預金等移管金を納付した金融機関から預金等に係る債務を承継した金融機関がある場合にあっては、当該金融機関。)に対し、当該休眠預金等移管金に関する休眠預金等活用法第九条第二号から第四号までに掲げる業務及びこれらの業務に附帯する業務の全部又は一部を委託することができる。
(業務方法書)
第二十九条 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。
2 前項の業務方法書には、次の事項を記載するものとする。
一 保険関係に関する事項
二 保険料及び特別保険料に関する事項
三 保険金及び仮払金に関する事項
四 資金援助に関する事項
五 法第六十九条の三の規定による資金の貸付けに関する事項
六 預金等債権の買取りに関する事項
七 法第五十八条第一項若しくは第三項の規定により取得し、又は法第七十条第一項に規定する買取りをした債権の行使に関する事項
八 法第七十八条第二項の規定による金融整理管財人又は金融整理管財人代理の業務に関する事項
九 法第六章の規定による承継銀行の経営管理その他同章の規定による業務に関する事項
十 法第六章の二の規定による金融機関の特定回収困難債権の買取りその他同章の規定による業務に関する事項
十一 法第七章の規定による株式等の引受け等その他同章の規定による業務に関する事項
十二 法第七章の二の規定による特別監視その他同章の規定による業務に関する事項
十三 法第百二十七条第一項若しくは第百二十八条においてそれぞれ準用する法第六十九条の三又は法第百二十七条の二若しくは第百二十八条の二の規定による資金の貸付け及び法第百二十八条の三又は第百二十九条の規定による資産の買取りに関する事項
十四 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四章第四節、第五章第二節及び第六章第二節の規定による預金者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項
十五 破産法の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、民事再生法の規定により選任される監督委員、管財人、保全管理人、管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務に関する事項
十六 業務の委託に関する事項
十七 その他法第三十四条に規定する業務の方法
十八 法附則第六条の二の四に規定する業務の方法
十九 特定住専債権等処理法第三条第一項及び第十二条の二第一項に規定する業務の方法
二十 金融機能再生緊急措置法第十二条第二項及び第六十条に規定する業務の方法
二十一 金融機能早期健全化緊急措置法第四条第一項及び第十一条から第十三条までに規定する業務の方法
二十二 機構法第四十七条第一項に規定する業務の方法
二十三 金融機能強化法第三十五条第一項(同法附則第八条第三項、第九条第三項、第十六条第五項、第二十六条第三項及び第二十七条第三項において読替えて適用する場合を含む。)及び第三項に規定する業務の方法
二十四 被害回復分配金支払法第二十六条に規定する業務の方法
二十五 活性化支援機構法第五十一条第一項に規定する業務の方法
二十六 事業者再生支援機構法第四十七条第一項に規定する業務の方法
二十七 休眠預金等活用法第九条に規定する業務の方法
二十八 口座登録法第十二条第一項に規定する業務の方法(ただし、同法の規定が施行されているものに限る。)
二十九 口座管理法第十条に規定する業務の方法(ただし、同法の規定が施行されているものに限る。)
(報告又は資料の提出の請求等)
第三十条 機構は、次の各号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
一 第二十七条第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第十二号に掲げる業務又はこれらの業務に係る同条第十四号に掲げる業務 金融機関(当該金融機関を所属金融機関(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合及び労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫をいう。以下同じ。)とする金融機関代理業者及び株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方を含む。次号及び第四号において同じ。)
二 第二十七条第三号、第七号若しくは第九号に掲げる業務又はこれらの業務に係る同条第十四号に掲げる業務 金融機関又は銀行持株会社等
三 第二十七条第十号、第十一号若しくは第十三号に掲げる業務又はこれらの業務に係る同条第十四号に掲げる業務 金融機関等(法第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいい、当該金融機関等を所属金融機関とする金融機関代理業者及び株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方、当該金融機関等を所属保険会社等(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十四項に規定する所属保険会社等をいう。以下同じ。)とする生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいう。以下同じ。)及び損害保険募集人(保険業法第二条第二十項に規定する損害保険募集人をいう。以下同じ。)並びに当該金融機関等を所属金融商品取引業者等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)とする金融商品仲介業者(金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。以下同じ。)を含む。)又は特定持株会社等(法第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。)
四 第二十七条第十七号に掲げる業務 金融機関(金融機能再生緊急措置法第五十三条第一項に規定する業務を行う場合にあっては、同項第一号に規定する金融機関等)
五 第二十七条第十八号に掲げる業務 金融機能早期健全化緊急措置法第二条第一項に規定する金融機関等
六 第二十七条第二十号に掲げる業務 金融機能強化法第二条第一項に規定する金融機関等及びその子会社等(同条第五項に規定する子会社等をいう。)
七 第二十七条第二十一号に掲げる業務 被害回復分配金支払法第二条第一項に規定する金融機関
八 第二十七条第二十四号に掲げる業務 休眠預金等活用法第二条第一項に規定する金融機関(同法第十条第五項に規定する金融機関代理業者を含む。)
2 機構は、次に掲げる者(第三号及び第四号に掲げる者が法人である場合にあっては、その役員及び使用人。以下この項において「対象者」という。)及び対象者であった者に対し、破綻金融機関(被管理金融機関(破綻金融機関を除く。)を含む。以下この項において同じ。)、破産手続開始の決定を受けた者(当該破産手続開始の決定を受ける前において銀行又は長期信用銀行であった者に限る。以下この項において同じ。)若しくは特別監視金融機関等(破綻金融機関を除く。以下この項において同じ。)の業務及び財産の状況(対象者であった者については、その者が破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者又は特別監視金融機関等の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者若しくは特別監視金融機関等及び第三号若しくは第四号に掲げる者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。この場合において、機構は、他の法令に基づき当該破綻金融機関若しくは破産手続開始の決定を受けた者の財産を管理し、又は処分する権限を有する者による当該権限の行使を妨げないものとする。
一 破綻金融機関又は破産手続開始の決定を受けた者の理事、取締役、執行役、会計参与、監事、監査役及び会計監査人並びに支配人、参事その他の使用人
二 特別監視金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、日本における代表者、会計参与、監事、監査役及びこれらに準ずる者並びに会計監査人並びに支配人、参事その他の使用人
三 破綻金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者又は株式会社商工組合中央金庫(破綻金融機関である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方
四 特別監視金融機関等を所属金融機関とする金融機関代理業者若しくは株式会社商工組合中央金庫(特別監視金融機関等である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方、特別監視金融機関等を所属保険会社等とする生命保険募集人若しくは損害保険募集人又は特別監視金融機関等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者
3 機構は、その業務を行うため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
4 機構は、その業務を行うため特に必要があると認められるときは、国、都道府県又は日本銀行に資料の交付又は閲覧を要請する。
(保険料等の納付の猶予及び保険料等の免除)
第三十一条 機構は、第一種保険事故(法第百二十六条の二第六項において第一種保険事故とみなす場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)が発生したときは、当該保険事故に係る金融機関の当該保険事故が発生した事業年度の保険料、負担金(法第百二十三条第二項に規定する負担金をいう。)、特定負担金(法第百二十六条の三十九第一項に規定する特定負担金をいう。以下同じ。)及び特別保険料(以下「保険料等」という。)の納付を法第五十六条第一項の規定による決定の時まで猶予し、同項の規定により保険金を支払う旨の決定があったときは、第一種保険事故発生の日を含む月の翌月から当該事業年度の末日までの月数に対応する保険料等及び当該事業年度の後の事業年度の保険料等を免除するものとする。この場合において、当該事業年度開始の日から第一種保険事故発生の日までの月数に対応する保険料等について未納付の額があるときは、これを免除することができる。
2 前項の規定は、当該金融機関が、第一種保険事故の発生の後において、業務を再開した時以後は適用しない。
3 機構は、第二種保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る金融機関の当該保険事故が発生した事業年度の保険料等のうち未納付の額を免除することができる。
4 機構は、法第六十五条に規定する適格性の認定等(以下「適格性の認定等」という。)が行われた場合において、当該適格性の認定等が行われた日を含む事業年度から当該適格性の認定等に係る合併等(法第五十九条第二項に規定する合併等をいう。以下この条において同じ。)が行われる日を含む事業年度までの当該適格性の認定等に係る破綻金融機関の保険料等が納付されていないときは、当該保険料等の納付を当該適格性の認定等に係る合併等が行われる時まで猶予する。
5 前項の場合において、機構は、合併等が行われたときは、当該適格性の認定等が行われた日を含む事業年度の開始の日から当該合併等が行われた日までの月数に対応する保険料等のうち未納付の額を免除することができる。また、機構は、合併等が行われたときは、破綻金融機関の当該合併等が行われた日を含む月の翌月から当該合併等が行われた日を含む事業年度の末日までの月数に対応する保険料等及び当該事業年度の後の事業年度の保険料等を免除することができる。
6 機構は、法第百二十六条の三十一に規定する特定適格性認定等(以下「特定適格性認定等」という。)が行われた場合において、当該特定適格性認定等が行われた日を含む事業年度から当該特定適格性認定等に係る特定合併等(法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいう。以下この条において同じ。)が行われる日を含む事業年度までの当該特定適格性認定等に係る法第百二十六条の二十八第一項に規定する特定破綻金融機関等(以下「特定破綻金融機関等」という。)の負担金及び特定負担金(特定破綻金融機関等のうち法第二条第一項各号に掲げる者以外の者にあっては、特定負担金。以下この項及び次項において同じ。)が納付されていないときは、当該負担金及び特定負担金の納付を当該特定適格性認定等に係る特定合併等が行われる時まで猶予する。
7 前項の場合において、機構は、特定合併等が行われたときは、当該特定適格性認定等が行われた日を含む事業年度の開始の日から当該特定合併等が行われた日までの月数に対応する負担金及び特定負担金のうち未納付の額を免除することができる。また、機構は、特定合併等が行われたときは、特定破綻金融機関等の当該特定合併等が行われた日を含む月の翌月から当該特定合併等が行われた日を含む事業年度の末日までの月数に対応する負担金及び特定負担金及び当該事業年度の後の事業年度の負担金及び特定負担金を免除することができる。
8 機構は、法第七十四条第一項に規定する管理を命ずる処分(以下この条において「管理を命ずる処分」という。)がされたときは、当該管理を命ずる処分を受けた金融機関の当該管理を命ずる処分がされた日を含む月の翌月から当該管理を命ずる処分がされた日を含む事業年度の末日までの月数に対応する保険料等及び当該事業年度の後の事業年度の保険料等を免除するものとする。この場合において、当該事業年度開始の日から管理を命ずる処分がされた日までの月数に対応する保険料等について未納付の額があるときは、これを免除することができる。
9 前項の規定は、当該管理を命ずる処分が終了した日以後は適用しない。
10 機構は、法第百二十六条の五第一項に規定する特定管理を命ずる処分(以下この条において「特定管理を命ずる処分」という。)がされたときは、当該特定管理を命ずる処分を受けた法第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等(以下この項において「金融機関等」という。)の当該特定管理を命ずる処分がされた日を含む月の翌月から当該特定管理を命ずる処分がされた日を含む事業年度の末日までの月数に対応する負担金及び特定負担金(金融機関等のうち法第二条第一項各号に掲げる者以外の者にあっては、特定負担金。以下この項において同じ。)及び当該事業年度の後の事業年度の負担金及び特定負担金を免除するものとする。この場合において、当該事業年度開始の日から特定管理を命ずる処分がされた日までの月数に対応する負担金及び特定負担金について未納付の額があるときは、これを免除することができる。
11 前項の規定は、当該特定管理を命ずる処分が終了した日以後は適用しない。
12 機構は、法第百十一条第一項に規定する特別危機管理開始決定がされたときは、当該決定に係る特別危機管理銀行の当該決定がされた日を含む月の翌月から当該決定がされた日を含む事業年度の末日までの月数に対応する保険料等及び当該事業年度の後の事業年度の保険料等を免除するものとする。この場合において、当該事業年度開始の日から当該決定がされた日までの月数に対応する保険料等について未納付の額があるときは、これを免除することができる。
13 前項の規定は、当該特別危機管理銀行に係る法第百二条第一項第三号の措置が終了した日以後は適用しない。
14 機構は、承継銀行(法附則第十五条の二第三項において承継銀行とみなされる承継協定銀行を含む。)、特定承継金融機関等及び協定銀行の保険料等(特定承継金融機関等のうち特定承継銀行(法附則第十五条の二第三項において協定特定承継金融機関等である特定承継銀行とみなされる承継協定銀行を含む。)以外の者においては、特定負担金)を免除する。
15 前項の規定は、機構が、法第九十六条第一項第一号及び第三号(法第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)に規定する措置を講ずることにより当該承継銀行及び当該特定承継金融機関等の経営管理を終了した日以後は適用しない。
第六章 財務及び会計
(事業年度)
第三十二条 機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等)
第三十三条 機構は、毎事業年度、法及び預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)、特定住専債権等処理法及び特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則(平成八年大蔵省令第三十四号。以下「特定住専債権等処理法施行規則」という。)、金融機能再生緊急措置法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則(平成十年総理府令第六十五号。以下「金融機能再生緊急措置法施行規則」という。)、金融機能早期健全化緊急措置法及び金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則(平成十年総理府令第六十七号。以下「金融機能早期健全化緊急措置法施行規則」という。)、機構法及び株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(平成十五年内閣府令・財務省令第七号)、金融機能強化法及び預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(平成十六年内閣府令・財務省令第三号)、被害回復分配金支払法及び犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(平成二十年内閣府令・財務省令第一号)、活性化支援機構法及び株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(平成二十一年内閣府令・財務省令第五号)、事業者再生支援機構法及び株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(平成二十三年内閣府令・財務省令第四号)、休眠預金等活用法及び民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令(平成二十九年内閣府令・財務省令第一号)並びに口座登録法及び公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(令和三年内閣府令・財務省令第三号)(口座管理法第十一条第二項に基づき口座登録法第十二条第一項の規定による業務とみなされる場合を含む。)の定める経理区分に従い、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
第三十四条 機構は、毎事業年度、法及び預金保険法施行規則、特定住専債権等処理法及び特定住専債権等処理法施行規則、金融機能再生緊急措置法及び金融機能再生緊急措置法施行規則、金融機能早期健全化緊急措置法及び金融機能早期健全化緊急措置法施行規則、機構法及び株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令、金融機能強化法及び預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令、被害回復分配金支払法及び犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令、活性化支援機構法及び株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令、事業者再生支援機構法及び株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令、休眠預金等活用法及び民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令並びに口座登録法及び公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(口座管理法第十一条第二項に基づき口座登録法第十二条第一項の規定による業務とみなされる場合を含む。)の定める経理区分に従い、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その承認を受けるものとする。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣及び財務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付するものとする。
3 機構は、第一項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、五年間、一般の閲覧に供するものとする。
(責任準備金)
第三十五条 機構は、法及び預金保険法施行規則の定めるところにより、責任準備金を積み立てるものとする。
(休眠預金等管理勘定に係る資金の積立て等)
第三十五条の二 機構は、休眠預金等管理勘定(休眠預金等活用法第十三条に規定する休眠預金等管理勘定をいう。次項において同じ。)について、同法及び民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令の定めるところにより、将来における休眠預金等交付金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金をいう。)の交付、第二十七条第二十四号に掲げる業務に必要な経費又は次項に規定する準備金の積立てに充てるための資金を積み立てるものとする。
2 機構は、休眠預金等管理勘定について、休眠預金等活用法及び民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令の定めるところにより、将来における同法第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払を確実に行うための準備金を積み立てるものとする。
3 機構は、第二十七条第二十四号に掲げる業務の開始の際、前項の準備金の算出方法書を作成し、申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して、内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その認可を受けるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(借入金及び預金保険機構債)
第三十六条 機構は、法第四十条の二第一号に掲げる業務及び法附則第七条第一項に規定する業務(平成十四年四月一日以後に開始するものとして施行令附則第二条の十六に定めるものに限る。)を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者(日本銀行を除く。第八項及び第十一項において同じ。)から資金の借入れ(借換えを含む。以下この条において同じ。)をし、又は預金保険機構債(以下この条において「機構債」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。以下この条において同じ。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。
2 機構は、前項に規定する業務を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れをすることができる。
3 第一項の規定による借入金の現在額、同項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、十九兆円を超えないものとする。
4 機構は、法第百二十一条第一項に規定する危機対応業務(同項の規定による危機対応勘定から一般勘定への繰入れを含む。次条第一項において「危機対応業務」という。)を行うため必要があると認めるときは、三十五兆円の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れをし、又は機構債の発行をすることができる。
5 機構は、第二十七条第十六号の業務(特定住専債権等処理法第十二条の二第一項に規定する業務を除く。)を行うため必要があると認めるときは、特定住専債権等処理法第二十三条第一項の規定による政府出資の金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、資金の借入れをすることができる。
6 機構は、第二十七条第十七号の業務(金融機能再生緊急措置法第十二条第二項に規定する業務を除く。)を行うため必要があると認めるときは、三兆円の範囲内において、内閣総理大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れをし、又は機構債の発行をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。
7 機構は、第二十七条第十八号の業務を行うため必要があると認めるときは、金融機能早期健全化緊急措置法第十六条第一項に規定する政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れをし、又は機構債の発行をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。
8 機構は、第二十七条第十九号の業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れをし、又は預金保険機構債券(次項、第十項及び第十六項において「債券」という。)の発行をすることができる。
9 機構は、前項に規定する資金の借入れ又は債券の発行を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れをすることができる。
10 第八項の規定による借入金の現在額、同項の規定により発行する債券の元本に係る債務の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、千五百億円を超えないものとする。
11 機構は、第二十七条第二十号の業務(金融機能強化法第三十五条第三項の規定による業務を除く。)を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関等その他の者から資金の借入れをし、又は機構債の発行をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。
12 機構は、前項に規定する資金の借入れ又は機構債の発行を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れをすることができる。
13 第十一項の規定による借入金の現在額、同項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、十五兆円を超えないものとする。
14 機構は、第二十七条第二十一号の業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関(被害回復分配金支払法第二条第一項に規定する金融機関をいう。)その他の者から資金の借入れをすることができる。
15 前項の規定による借入金の現在額は、三億九千万円を超えないものとする。
16 機構は、第二十七条第二十四号の業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関(休眠預金等活用法第二条第一項に規定する金融機関をいう。)その他の者から資金の借入れをすることができる。
17 前項の規定による借入金の現在額は、二百億円を超えないものとする。
18 機構は、第二十七条第二十五号の業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関(口座登録法第二条第三項に規定する金融機関をいう。)その他の者から資金の借入れをすることができる。
19 機構は、第二十七条第二十六号の業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関(口座管理法第二条第一項に規定する金融機関をいう。)その他の者から資金の借入れをすることができる。
20 前二項の規定による借入金の現在額は、合計三十億円を超えないものとする。
21 機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、第一項、第四項、第六項、第七項及び第十一項の機構債の発行並びに第八項の債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。)、長期信用銀行(長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行をいう。)又は信託会社に委託することができる。
(補助金、拠出金及び交付金の受入れ)
第三十六条の二 機構は、危機対応業務を行うために必要があると認めるときは、法第百二十五条第一項の規定による政府からの補助金を受け入れることができる。
2 機構は、第二十七条第十六号の業務を行うために必要があると認めるときは、政府からの補助金並びに日本銀行及び特定住宅金融専門会社に対する出資者又は貸付債権者であった金融機関その他の者が拠出する拠出金を受け入れることができる。ただし、日本銀行から拠出金を受け入れた場合は、当該拠出金に相当する金額は、債権処理会社が解散したときに日本銀行に返還するものとする。
3 機構は、第二十七条第十九号、第二十二号又は第二十三号の業務を行うために必要があると認めるときは、金融機関その他の者から拠出金の拠出を受け入れることができる。
4 機構は、第二十七条第二十五号又は第二十六号の業務を行うために必要があると認めるときは、国から交付金を受け入れることができる。
(国債の受入れ等)
第三十六条の三 機構は、法附則第十九条の四第二項の規定により、七兆円の範囲内において、政府から国債の交付を受けることができる。
2 機構は、前項の規定により交付を受けることができるものとされている国債の額に相当する金額のほか、法附則第十九条の四第三項の規定により、六兆円の範囲内において、政府から国債の交付を受けることができる。
3 機構は、法附則第十九条の三第一項又は第二項の規定により、法附則第十九条の二に規定する特例業務基金を使用する必要があると認めるときは、前二項の規定により交付を受けた国債の償還を政府に請求することができる。
4 機構は、第一項又は第二項の規定により政府から受けた国債について、日本銀行に対し担保権の設定をすることができる。
(寄付金の受入れ)
第三十七条 機構は、第二十七条に規定する業務の遂行に関し、公益に関する法人から寄付金を受け入れることができる。
(余裕金の運用)
第三十八条 機構は、次の方法により、業務上の余裕金を運用するものとする。
一 国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有
二 内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金
三 金銭信託(元本の損失を補塡する契約があるものに限る。)
四 コール資金の貸付け(国債を担保とするものに限る。)
2 機構は、前項各号の方法により、緊急金融安定化基金及び金融安定化拠出基金並びに特例業務基金に属する現金を運用するものとする。
(会計規程)
第三十九条 機構は、会計に関する規程を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。
第七章 雑則
(実施規程)
第四十条 この定款に定めるもののほか、機構の運営に関し必要な規程は理事長が定める。
(定款の変更)
第四十一条 この定款を変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けるものとする。
(権限の委任)
第四十一条の二 内閣総理大臣が法令の定めるところにより、法、特定住専債権等処理法、機構法、金融機能強化法、被害回復分配金支払法、活性化支援機構法、事業者再生支援機構法、休眠預金等活用法、口座登録法及び口座管理法による権限を金融庁長官に委任した場合において、当該委任された権限に係るこの定款の規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「金融庁長官」とする。
(解散)
第四十二条 機構が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
附則
1 この定款は、この機構の成立の日から施行する。
2 この機構の設立当初の事業年度は、第三十二条の規定にかかわらず、その成立の日から、昭和四十七年三月三十一日までとする。
3 この機構の最初の事業年度の予算及び資金計画については、第三十三条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
附則(昭和六一年七月一日)
1 この定款は、昭和六十一年七月一日から施行する。
2 この定款の施行の際、現に機構の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
附則(平成八年六月二六日)
この定款は、平成八年六月二十六日から施行する。ただし、第二十七条第五号の改正規定は、金融機関の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の施行の日から施行する。
附則(平成八年九月九日)
この定款は、平成八年九月九日から施行する。
附則(平成一〇年一月一六日)
この定款は、平成十年一月十六日から施行する。
附則(平成一〇年ニ月二三日)
(施行期日)
第一条 この定款は、平成十年二月二十三日から施行する。
(経過措置)
第二条 預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号。以下「平成十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定による新協定の締結の日の前日までの改正後の預金保険機構定款第三十六条第三項及び同条第五項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成十年改正法附則第二条第二項の規定によりなお効力を有するものとされる平成十年改正法による改正前の預金保険法附則第七条第一項(第二号を除く。)に規定する業務は、平成十年改正法による改正後の預金保険法附則第七条第一項(第二号を除く。)に規定する業務とみなす。
附則(平成一〇年二月二四日)
(施行期日)
第一条この定款は、平成十年二月二十四日から施行する。
(経過措置)
第二条 金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日の前日までの間における第十七条の三第五項並びに第十七条の四第一項及び第二項の規定の適用については、第十七条の三第五項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」とあり、及び「大蔵大臣並びに内閣総理大臣」とあるのは「大蔵大臣」と、「並びに農林水産大臣及び内閣総理大臣」とあるのは「及び農林水産大臣」と、第十七条の四第一項中「七人」とあるのは「六人」と、同条第二項中「大蔵大臣、金融監督庁長官」とあるのは「大蔵大臣」とする。
附則(平成一〇年一〇月二三日)
(施行期日)
第一条 この定款は、平成十年十月二十三日から施行する。ただし、第三十一条第四項及び第五項の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日の前日までの間における預金保険機構定款の規定の適用については、改正後の預金保険機構定款(以下「新定款」という。)中「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
2 改正前の預金保険機構定款(以下「旧定款」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し、報告、提出その他の手続をしなければならない事項で預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第百三十三号)第一条の規定の施行の日(以下「第一条施行日」という。)前にその手続がされていないものについては、これを、新定款の相当規定に基づいて金融再生委員会及び大蔵大臣その他の相当の国の機関に対して報告、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新定款の規定を適用する。
第三条 第一条施行日において現に預金保険機構の理事長、理事又は監事である者は、それぞれ第一条施行日において新定款第二十条の規定により理事長、理事又は監事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされた者の任期は、新定款第二十一条第一項の規定にかかわらず、旧定款第二十一条第一項の規定による理事長、理事又は監事のそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
第四条 第一条施行日において、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号。以下「金融機能再生緊急措置法」という。)附則第六条第一項の規定により返還することとなる国債のほかに、改正前の金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号。以下「旧金融機能安定化緊急措置法」という。)第二十八条に規定する金融危機管理基金に残余があるときは、当該残余の額は、金融再生勘定(金融機能再生緊急措置法第六十四条に規定する金融再生勘定をいう。以下同じ。)に帰属するものとする。
2 金融機能再生緊急措置法施行の際、旧金融機能安定化緊急措置法第十条に規定する金融危機管理勘定に属する資産及び負債は、金融再生勘定に帰属するものとする。
第五条 旧定款第十七条の九第二項に規定する議事録の公表については、同項の規定は、なおその効力を有するものとする。この場合において、同項中「委員長」とあるのは「機構の理事長」と、「審査委員会」とあるのは「機構」とする。
第六条 旧定款第二十七条第九号に規定する業務に係る旧定款第三十六条第五項その他の旧定款の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧定款第三十六条第五項その他の旧定款の規定中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び財務大臣」とする。
附則(平成一〇年一〇月二九日)
(施行期日)
第一条 この定款は、平成十年十月二十九日から施行する。
(経過措置)
第二条 金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日の前日までの間における預金保険機構定款の適用については、改正後の預金保険機構定款中「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
第三条 機構が、金融機能再生緊急措置法附則第五条の規定による業務を行う場合には、当該業務を第二十七条第十三号の業務とみなして、第三十六条第七項の規定を適用する。
附則(平成一〇年一一月三〇日)
この定款は、平成十年十二月一日から施行する。
附則(平成一一年四月一日)
この定款は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日)
この定款は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年六月二六日)
この定款は、平成十二年六月三十日から施行する。ただし、第四十一条の二の改正規定は、同年七月一日から施行する。
附則(平成一二年一二月一四日)
(施行期日)
第一条 この定款は、平成十三年一月六日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条 この定款による改正前の預金保険機構定款の規定により金融再生委員会その他の国の機関に対し、報告、提出その他の手続をしなければならない事項で施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この定款による改正後の預金保険機構定款(以下「新定款」という。)の相当規定に基づいて内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新定款の規定を適用する。
附則(平成一三年三月三〇日)
(施行期日)
第一条 この定款は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この定款による改正後の預金保険機構定款第三十四条第三項の規定は、平成十四年四月一日に開始する事業年度以後の各事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、平成十三年四月一日に開始する事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
附則(平成一四年一月一〇日)
この定款は、平成十四年一月十一日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日)
この定款は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月二七日)
この定款は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条、第四条、第二十七条第十六号、第二十九条及び第三十条の改正規定は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日)
この定款は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年四月九日)
この定款は、平成十五年四月九日から施行する。
附則(平成一六年四月一日)
この定款は、預金保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第百四十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一六年四月一日)
附則(平成一六年七月三〇日)
(施行期日)
第一条 この定款は、平成十六年八月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正前の預金保険機構定款(以下「旧定款」という。)第二十七条第十五号及び第十六号に規定する業務に係る旧定款第三十六条第九項その他の旧定款の規定(旧定款第三十条の規定を除く。)は、なおその効力を有する。
2 前項の場合において、機構が平成十七年四月一日以後に前項の規定による業務を行うときは、旧定款第三十三条中「組織再編成促進特別措置法及び預金保険機構の金融機関等経営基盤強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(平成十四年内閣府令・財務省令第八号)」とあるのは「金融機能強化法及び預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(平成十六年内閣府令・財務省令第三号)」と、旧定款第三十四条中「組織再編成促進特別措置法及び預金保険機構の金融機関等経営基盤強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令」とあるのは「金融機能強化法及び預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令」と読み替えるものとする。
3 機構が平成十七年四月一日以後に第一項の規定による業務を行う場合には、同項の規定にかかわらず、当該業務を第二十七条第十六号に規定する業務とみなして、第三十六条第十一項から第十三項までの規定を適用する。
第三条 平成十七年三月三十一日において、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下この条において「金融機能強化法」という。)附則第四条第一項の規定によりなお効力を有するものとされる金融機能強化法附則第二条の規定による改正前の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第三十一条に規定する金融機関等経営基盤強化勘定を廃止するものとし、その廃止の際金融機関等経営基盤強化勘定に属する資産及び負債は、金融機能強化勘定(金融機能強化法第四十三条に規定する金融機能強化勘定をいう。)に帰属するものとする。
附則(平成一六年一二月二八日)
この定款は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年四月一日)
この定款は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日)
この定款は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年五月一日)
(施行期日)
第一条 この定款は、平成十八年五月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条 施行日前に第一条の規定による改正前の預金保険機構定款第三十六条第一項、第六項、第七項及び第十一項の規定により発行された預金保険機構債券は、施行日以後は、第一条の規定による改正後の預金保険機構定款第三十六条第一項、第六項、第七項及び第十一項の規定により発行された預金保険機構債とみなす。
第三条 施行日前に第二条の規定による改正前の預金保険機構定款の一部を改正する定款(平成十年十月二十三日)附則第六条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の預金保険機構定款(以下「旧定款」という。)第三十六条第五項の規定により発行された預金保険機構債券は、施行日以後は、第二条の規定による改正後の預金保険機構定款の一部を改正する定款附則第六条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧定款第三十六条第五項の規定により発行された預金保険機構債とみなす。
附則(平成一八年一一月二二日)
この定款は、平成十八年十一月二十二日から施行する。
附則(平成一九年四月二日)
この定款は、平成十九年四月二日から施行する。
附則(平成二〇年二月一五日)
(施行期日)
第一条 この定款は、平成二十年六月二十一日から施行する。ただし、次条の規定は、この定款について内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けた日から施行する。
(認可の日=平成二〇年二月一五日)
(準備行為)
第二条 機構は、口座登録法第十二条第一項の施行の日前においても、同法附則第二条に定める準備行為をすることができる。
附則(平成二〇年三月三一日)
この定款は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年六月二〇日)
この定款は、平成二十年六月二十一日から施行する。
附則(平成二〇年七月一五日)
この定款は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二一年二月二五日)
この定款は、平成二十一年二月二十五日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日)
この定款は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年九月一〇日)
この定款は、平成二十一年九月十日から施行する。
附則(平成二一年一二月一〇日)
この定款は、平成二十一年十二月十日から施行する。
附則(平成二二年四月一日)
この定款は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年六月三〇日)
この定款は、平成二十二年六月三十日から施行する。
附則(平成二三年四月一日)
この定款は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年七月二七日)
この定款は、平成二十三年七月二十七日から施行する。
附則(平成二三年一〇月二八日)
この定款は、平成二十三年十月二十九日から施行する。
附則(平成二四年一月二五日)
この定款は、平成二十四年一月二十五日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日)
この定款は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年七月三一日)
この定款は、平成二十四年七月三十一日から施行する。
附則(平成二五年三月八日)
この定款は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二五年三月一八日)
附則(平成二六年三月五日)
この定款は、平成二十六年三月六日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日)
この定款は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年二月一七日)
この定款は、平成二十七年二月十七日から施行する。
附則(平成二九年二月二八日)
この定款は、平成二十九年二月二十八日から施行する。
附則(平成三〇年四月一九日)
この定款は、平成三十年四月十九日から施行する。
附則(平成三一年二月一八日)
この定款は、平成三十一年二月十八日から施行する。
附則(令和元年六月二七日)
この定款は、令和元年六月二十七日から施行する。
附則(令和二年八月一八日)
この定款は、令和二年八月十八日から施行する。
附則(令和三年六月二九日)
(施行期日)
第一条 この定款は、令和三年六月二十九日から施行する。ただし、第二十七条第二十号、第二十九条第二項第二十三号及び第三十六条第十一項の改正規定は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)附則第一条第一号に掲げる施行の日から施行する。
(準備行為)
第二条 機構は、口座登録法第十二条第一項の施行の日前においても、同法附則第二条に定める準備行為をすることができる。
2 この定款の施行の日から口座登録法第十二条第一項の施行の日の前日までの間において、第三十六条第十八項の規定の適用については、その規定中「第二十七条第二十五号の業務」とあるのは「附則第二条第一項の規定による準備行為」とし、第三十六条の二第四項の規定の適用については、その規定中「第二十七条第二十五号又は」とあるのは「附則第二条第一項の規定による準備行為又は第二十七条」とする。
第三条 機構は、口座管理法第十条の施行の日前においても、同法附則第二条に定める準備行為をすることができる。
2 この定款の施行の日から口座管理法第十条の施行の日の前日までの間において、第三十六条第十九項の規定の適用については、その規定中「第二十七条第二十六号の業務」とあるのは「附則第三条第一項の規定による準備行為」とし、第三十六条の二第四項の規定の適用については、その規定中「又は第二十六号の業務」とあるのは「の業務又は附則第三条第一項の規定による準備行為」とする。
附則(令和三年一一月二二日)
この定款は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)附則第一条に規定する施行の日から施行する。