(平成10年10月23日実施) |
変更 |
平成 |
12年 |
3月 |
31日 |
|
同 |
12年 |
6月 |
26日 |
|
同 |
12年 |
12月 |
14日 |
|
同 |
13年 |
3月 |
30日 |
|
同 |
14年 |
1月 |
10日 |
|
同 |
15年 |
3月 |
31日 |
|
同 |
15年 |
4月 |
9日 |
|
同 |
21年 |
9月 |
10日 |
|
同 |
23年 |
10月 |
28日 |
|
同 |
24年 |
1月 |
25日 |
|
同 |
26年 |
3月 |
5日 |
目次
第一章 総則
(目的)
第一条 この業務方法書は、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号。以下「法」という。)第十二条第二項及び第六十条各号に基づく預金保険機構(以下「機構」という。)の業務の特例に係る業務の方法を定め、もってその業務の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(用語)
第ニ条 この業務方法書において使用する用語は、法のほか、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)において使用する用語の例による。
第二章 金融整理管財人又は金融整理管財人代理としての業務
(金融整理管財人への就職等)
第三条 機構は、内閣総理大臣(法第八条第一項に規定する処分(以下「管理を命ずる処分」という。)に係る金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。以下この条から第十三条までにおいて同じ。)が管理を命ずる処分を行う場合において、内閣総理大臣から金融整理管財人に選任されたときは、金融整理管財人に就職するものとする。
2 機構は、前項の規定により金融整理管財人に就職したときは、法第十一条第一項に規定する金融整理管財人に専属する権利を取得し、適切にこれを行使するものとする。
3 機構は、第一項の規定により金融整理管財人に就職した場合において、他に金融整理管財人が選任されたときは、共同してその職務を行うものとする。
4 機構は、第一項の規定により金融整理管財人に就職した場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を経て、金融整理管財人代理を選任するものとする。
5 機構は、第一項の規定により金融整理管財人に就職したときは、善良な管理者の注意をもって、その職務を行うものとする。
(金融整理管財人代理への就職)
第四条 機構は、金融整理管財人が内閣総理大臣の承認を経て機構を金融整理管財人代理に選任したときは、金融整理管財人代理に就職するものとする。
2 機構は、前項の規定により金融整理管財人代理に就職したときは、金融整理管財人の指示の下、善良な管理者の注意をもって、その職務を行うものとする。
(報酬)
第五条 機構は、第三条第一項又は前条第一項の規定により金融整理管財人又は金融整理管財人代理に就職してその職務を行うに当たっては、費用の前払又は内閣総理大臣が定める報酬を受けることができる。
(報告義務)
第六条 機構は、第三条第一項の規定により金融整理管財人に就職したときは、就職後遅滞なく、法第十三条第一項各号に掲げる事項を調査し、内閣総理大臣に報告するものとする。
2 機構は、内閣総理大臣から前項の規定による調査及び報告に関し必要な措置を命じられたときは、適切な措置をとるものとする。
(業務及び財産の管理に関する計画の作成等)
第七条 機構は、内閣総理大臣から法第十四条第一項に規定する計画の作成を命じられたときは、速やかに、その計画の作成を行うものとする。
2 機構は、前項の計画を作成したときは、内閣総理大臣の承認を得るものとする。
3 機構は、やむを得ない事情が生じた場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、第一項の計画を変更し、又は廃止することができる。
4 機構は、第二項の規定による承認又は前項の規定による変更の承認があったときは、遅滞なく、当該承認を受けた第一項の計画又は前項の規定による変更後の計画(以下この条及び次条において「計画」という。)を実行に移すものとする。
5 機構は、内閣総理大臣から計画の実行に関し必要な措置を命じられたときは、適切な措置をとるものとする。
6 機構は、内閣総理大臣から計画の変更又は廃止を命じられたときは、計画を変更又は廃止するものとする。
(報告又は資料の提出)
第八条 機構は、金融整理管財人としての職務を行う場合において、内閣総理大臣から被管理金融機関の業務及び財産の状況、計画の実施の状況等に関し報告又は資料の提出を求められたときは、被管理金融機関の業務及び財産の状況、計画の実施の状況等に関し報告又は資料の提出を行うものとする。
(金融整理管財人の調査等)
第九条 機構は、金融整理管財人としての職務を行うときは、被管理金融機関の取締役及び監査役(被管理金融機関が株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第一条の二第三項に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)である場合にあっては取締役及び執行役、被管理金融機関が信用金庫若しくは信用金庫連合会、信用協同組合若しくは中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合連合会」という 。)又は労働金庫若しくは労働金庫連合会(以下「信用金庫等」という。)である場合にあっては理事及び監事)並びに支配人(被管理金融機関が信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会である場合にあっては、参事)その他の使用人並びにこれらの者であった者に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況(これらの者であった者については、その者が当該被管理金融機関の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被管理金融機関の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2 機構は、金融整理管財人としての職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(被管理金融機関の経営者の破綻の責任を明確にするための措置)
第十条 機構は、金融整理管財人としての職務を行うときは、被管理金融機関の取締役若しくは監査役(被管理金融機関が委員会等設置会社である場合にあっては取締役又は執行役、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあっては理事又は監事)又はこれらの者であった者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとるものとする。
2 機構は、金融整理管財人としての職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をするものとする。
(被管理金融機関との取引)
第十一条 機構は、金融整理管財人に就職している間、自己又は第三者のために被管理金融機関と取引するときは、内閣総理大臣の承認を受けるものとする。
(被管理金融機関の取締役又は監査役の解任)
第十二条 機構は、金融整理管財人としての職務を行う場合において、必要があると認めるときは、裁判所の許可を得て、被管理金融機関の取締役又は監査役(被管理金融機関が委員会等設置会社である場合にあっては取締役又は執行役、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあっては理事又は監事)を解任することができる。
(管理の終了)
第十三条 機構は、金融整理管財人としての職務を行うときは、管理を命ずる処分があった日から一年以内に、被管理金融機関の営業譲渡その他の方法により、その管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内にその管理を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、一年を限り、この期限を延長することができる。
(内閣総理大臣に対する承継銀行の設立の決定の要請)
第十四条 機構は、金融整理管財人としての職務を行う場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に法第二十七条第一項又は第二項の規定による決定を行うことを求めることができる。
第三章 破綻した金融機関の業務承継
(被管理金融機関の資産の判定)
第十五条 機構は、法第二十七条第一項又は第二項の規定による同条第一項各号に掲げる決定があったときは、内閣総理大臣に対し、当該被管理金融機関の貸出債権その他の資産の内容を審査し、承継銀行が保有する資産として適当であるか否かの判定を行うよう求めるものとする。
(承継銀行の設立等)
第十六条 機構は、法第二十七条第一項又は第二項の規定による同条第一項第一号に掲げる決定があったときは、当該決定に係る出資の内容について内閣総理大臣の承認を受けて、平成十三年三月三十一日までに、承継銀行となる株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となった株式会社を子会社として設立するための出資をするものとする。
2 機構は、前項に規定するほか、承継銀行に対する出資を行おうとするときは、内閣総理大臣の承認を受けるものとする。
3 機構は、前二項に規定する出資をしたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣に報告するものとする。
(承継銀行の経営管理)
第十七条 機構は、承継銀行が法第三十条第一項各号に掲げる事項を適確に実施できるようその経営管理を行うものとする。
2 機構は、承継銀行の資金の貸付けその他の業務についての指針を法第三十条第二項各号に定めるところにより作成し、内閣総理大臣の承認を受けた後、公表するものとする。
3 機構は、承継銀行に対し、その経営に必要な指導及び助言を行うものとする。
4 機構は、承継銀行の経営管理の円滑な実施等のための人材の確保に資するため、法務、金融、会計等に精通している者に関する情報収集を行うものとする。
(経営管理の終了等)
第十八条 機構は、承継銀行が最初に業務を引き継いだ被管理金融機関に対する管理を命ずる処分の日から一年以内に、法第三十一条第一項各号に掲げる措置を講ずることにより当該承継銀行の経営管理を終了するものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該経営管理を終了することができない場合には、一年ごとに二回までを限り、この期限を延長することができる。
2 機構は、前項本文の規定による経営管理の終了又は同項ただし書の規定による期限の延長をしようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けるものとする。
3 機構は、第一項の規定により承継銀行の経営管理を終了したとき又は承継銀行(承継銀行であった銀行を含む。)の株式の譲渡その他の処分(法第三十一条第一項第三号に掲げるものを除く。)を行ったときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣に報告するものとする。
(協定の締結)
第十九条 機構は、承継銀行と、法第三十二条第一項各号に掲げる事項を含む協定(以下この章において「協定」という。)を締結するものとする。
2 機構は、協定を締結したときは、直ちに、その協定の内容を内閣総理大臣に報告するものとする。
(資金の貸付け及び債務の保証)
第二十条 機構は、法第三十二条第一項第一号に規定する協定承継銀行(以下「協定承継銀行」という。)から、協定承継銀行の業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定承継銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。
2 機構は、前項の規定による貸付け又は債務の保証の条件を定めようとするときは、金融機関の貸付金利その他の条件の動向を勘案して当該貸付け等に係る利率その他の条件を定めるものとする。
3 機構は、第一項の規定により協定承継銀行との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣に報告するものとする。
(債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の承認)
第二十一条 機構は、協定承継銀行から、前条第一項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の内容についての承認の申請を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申請の承認をするものとする。
(保証債務の範囲)
第二十二条 第二十条第一項の規定による債務の保証に係る保証債務の範囲は、借入金の元本、その利息及びその債務の不履行による延滞利息の合計額とする。
(債務の保証に係る保証料の徴収)
第二十三条 第二十条第一項の規定による債務の保証に係る保証料の徴収については、別に定めるところによる。
2 機構は、前項の定めをしようとする場合には、内閣総理大臣の承認を受けるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。
(損失の補てん)
第二十四条 機構は、協定承継銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により生じた損失の額として金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令(平成十年政令第三百三十八号。以下「施行令」という。)第三条第一項で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。ただし、当該損失の補てんを行うことが適当でない場合として同条第二項で定める場合は、この限りでない。
(報告の徴求)
第二十五条 機構は、この章の規定による業務を行うため必要があるときは、協定承継銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めるものとする。
第四章 特別公的管理銀行の株式の取得等
(特別公的管理銀行の株式の取得)
第二十六条 機構は、法第三十八条第二項の規定による公告があった時(以下「公告時」という。)に、特別公的管理銀行の株式を取得するものとする。
(旧株主等に周知させるための措置)
第二十七条 機構は、法第三十八条第二項の規定による公告があったときは、内閣府令で定めるところにより、同条第一項の規定による決定の内容その他内閣府令で定める事項について、公告時において特別公的管理銀行の株主( 端株主を含む 。)であった者(以下「旧株主」という。)その他関係人に周知させるため必要な措置を講ずるものとする。
(株式の対価の支払)
第二十八条 機構は、法第四十条第一項に規定する決定があったときは、旧株主に対し、その請求に基づいて、前条の規定により機構が取得した株式(以下「取得株式」という。)の対価(法第四十条第一項の規定により決定された対価をいう。)の支払をするものとする。
(取得株式の対価の支払に関する事項の公告)
第二十九条 機構は、内閣総理大臣から法第四十条第三項において準用する法第三十八条第二項の規定により取得株式の対価を決定した旨の通知を受けたときは、法第四十一条第三項の規定による取得株式の対価の支払に関し必要な事項を公告するものとする。
(取得株式の対価の支払手続)
第三十条 機構は、旧株主が取得株式の対価の支払を請求したときは、当該取得株式に係る株券(以下「旧株券」という。)又は施行令第四条第二項に規定する旧株主証明書の所持人に対し、当該旧株券又は当該旧株主証明書と引換えに当該取得株式の対価を支払うものとする。
(特別公的管理銀行の役員の選任及び解任)
第三十一条 機構は、内閣総理大臣の指名に基づき、特別公的管理銀行の取締役及び監査役を選任するものとする。
2 機構は、内閣総理大臣の承認を得て、特別公的管理銀行の取締役及び監査役を解任することができる。
(特別公的管理の終了)
第三十二条 機構は、平成十三年三月三十一日までに、法第五十二条各号に掲げるいずれかの措置を講ずるものとする。
第五章 金融機関等の資産の買取り等
(資産の買取り)
第三十三条 機構は、法第五十三条第一項第一号に掲げる金融機関その他の者(以下「金融機関等」という。)から、同条第二項各号に掲げる金融機関等の区分に応じ当該各号に定める場合に限り、資産の買取りを行うことができる。
2 機構は、預金保険法附則第七条第一項に規定する協定銀行と、法第五十三条第一項第二号に規定する特定整理回収協定(以下「特定整理回収協定」という。)を締結し、当該特定整理回収協定を締結した銀行(以下「特定協定銀行」という。)に対し、機構に代わって前項に規定する資産の買取りを行うことを委託することができる。
3 特定整理回収協定は、法第五十四条第一項各号及び同条第二項において準用する預金保険法附則第八条第一項各号(第一号から第二号の三まで、第四号の二及び第六号を除く。)に掲げる事項を含むものとする。
4 機構は、特定整理回収協定を締結したときは、直ちに、特定整理回収協定の内容を内閣総理大臣に報告するものとする。
(資産の買取り等の決定等)
第三十四条 機構は、法第五十三条第二項各号に規定する資産の買取りの申込みを受けたとき若しくは同項第三号から第六号までに規定する入札に係る資産の買取りを決定しようとするとき又は当該入札への参加を決定しようとするときは、法第五十六条に規定する基準に従い、当該資産の買取りの価格その他の条件又は当該入札における入札価格その他の条件を定めるものとする。
2 機構は、特定協定銀行に対し資産の買取りの委託の申出をするときは、前項の規定により定めた資産の買取りの価格その他の条件又は入札における入札価格その他の条件を提示するものとする。
3 機構は、第一項の申込み若しくは入札に係る資産の買取り(特定協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。)又は同項の入札への参加(特定協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合の特定協定銀行による入札への参加を含む。以下この項において同じ。)を決定するときは、内閣総理大臣の承認を受けるものとする。ただし、同項の入札への参加を決定するときに内閣総理大臣の承認を受けた場合において、当該承認を受けた入札への参加に係る条件と当該入札に係る資産の買取り(特定協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。以下この項において同じ。)の条件との間に相違がないときの当該入札に係る資産の買取りの決定については、この限りではない。
4 前項に規定する資産の買取りのうち、特別公的管理銀行からの資産の買取りは、法第七十二条第七項に規定する資産について行うものとする。
(資金の貸付け及び債務の保証)
第三十五条 機構は、特定協定銀行から、金融機関等の資産の買取りのために必要とする資金その他の特定整理回収協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は特定協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。
2 第二十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による貸付け又は債務の保証について準用する。
(債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の承認)
第三十六条 第二十一条から第二十三条までの規定は、前条第一項の規定による債務の保証について準用する。
(損失の補てん)
第三十七条 機構は、特定協定銀行に対し、特定整理回収協定の定めによる業務の実施により生じた損失の額として施行令第九条で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。
(特定協定銀行からの納付金の収納)
第三十八条 機構は、特定協定銀行に対し、毎事業年度、特定整理回収協定の定めによる業務の実施により生じた利益の額として施行令第七条第一項で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に納付させるものとし、納付の際には当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付させるものとする。
(特定協定銀行に対する指導及び助言)
第三十九条 機構は、特定協定銀行に対し、特定整理回収協定の定めによる業務の実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(資金の融通のあっせん)
第四十条 機構は、特定協定銀行が特定整理回収協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金の融通のあっせんに努めるものとする。
(協力依頼)
第四十一条 機構は、法第五十三条第三項において準用する預金保険法附則第七条第一項に規定する業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めるものとする。
(報告の微求)
第四十二条 機構は、法第五十三条第三項において準用する預金保険法附則第七条第一項に規定する業務を行うため必要があるときは、特定協定銀行に対し、特定整理回収協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めるものとする。
(財産の調査)
第四十三条 機構は、特定協定銀行の特定整理回収協定の定めによる業務の円滑な実施を確保するとともに、第三十八条の特定協定銀行からの金銭の納付を適確に行わせるため、特定整理回収協定の定めにより金融機関等から買い取った資産(以下「買取資産」という。)に係る債権のうち、その債務者の財産(当該債務者に対する当該債権の担保として第三者から提供を受けている不動産を含む。第四十六条において同じ。)が隠ぺいされているおそれがあるものその他その債務者の財産実態を解明することが特に必要であると認められるものについて、当該債務者の財産の調査を行うことができる。
(現況確認、質問、帳簿提示等)
第四十四条 機構の職員は、前条の業務(以下この条において「特定業務」という。)を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者の事務所、住居その他のその者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入り、当該不動産の現況の確認をし、その者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿若しくは書類(以下この条において「帳簿等」という。)の提示及び当該帳簿等についての説明を求めるものとする。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者(当該居住者から当該住居の管理を委託された者を含む。次項において同じ。)の承諾を得なければならないものとする。
一 特定業務に係る債務者
ニ 特定業務に係る債務者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
三 特定業務に係る債務者に対し債権若しくは債務があり、又は当該債務者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
四 特定業務に係る債務者が株主又は出資者である法人
2 機構の職員は、特定業務を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、特定業務に係る買取資産に係る債権の担保として第三者から提供を受けている不動産(以下この項において「担保不動産」という。)に立ち入り、若しくは当該担保不動産の現況の確認をし、又は次に掲げる者に当該担保不動産について質問し、若しくは当該担保不動産に関する帳簿等の提示及び当該帳簿等についての説明を求めるものとする。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者の承諾を得なければならないものとする。
一 当該担保不動産の所有者及びその者から当該担保不動産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
ニ 当該担保不動産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
(身分証明書の提示等)
第四十五条 前条の場合において、機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示するものとする。
(債権の取立て)
第四十六条 機構は、特定協定銀行の特定整理回収協定の定めによる業務の円滑な実施を確保するとともに、第三十八条の特定協定銀行からの金銭の納付を適確に行わせるため、買取資産に係る債権のうち、その債務者の財産に係る権利関係が複雑なものその他その回収に特に専門的な知識を必要とするものについて、機構が必要と認める場合には、特定協定銀行から委託を受けて、その取立てを行うことができる。
2 機構は、前項の規定により債権の取立てを行う場合には、特定協定銀行のために自己の名をもって、特定協定銀行から委託を受けた債権の取立てに関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有するものとする。
第四十七条 削除
第六章 特別公的管理銀行に対する資金の貸付け等
(特別公的管理銀行に対する資金の貸付け)
第四十八条 機構は、内閣総理大臣の承認を得て、特別公的管理銀行に対し、その業務に必要な資金を貸し付けることができる。
(特別公的管理銀行に対する損失の補てん)
第四十九条 機構は、内閣総理大臣の承認を得て、特別公的管理銀行に対し、その業務の実施により生じた損失の補てんを行うことができる。
第七章 株式等の引受け等
第五十条 機構は、法第六十三条第二項の規定により金融機関から株式等の引受け等(株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借契約による貸付けをいう。以下この条において同じ。)の申込みを受けたときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該金融機関の発行する株式等の引受けを行い、又は当該金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行うことができる。ただし、当該営業若しくは事業の譲受け又は株式の譲受けにより自己資本の充実の状況が悪化する場合であって、かつ、機構による株式等の引受け等が当該金融機関の自己資本の充実の状況を改善するために必要な範囲を超えないものとして内閣府令で定める場合に限る。
2 機構は、前項の規定により引き受けた株式等及び貸付けに係る債権については、できる限り早期に譲渡その他の処分を行うよう努めるものとする。
3 機構は、第一項の規定による株式等の引受け等を行ったとき及び前項の規定による処分を行ったときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に報告するものとする。
第八章 報告又は資料の提出の請求等
(報告又は資料の提出の請求等)
第五十一条 機構は、法第六十条の規定による業務(以下「金融再生業務」という。)及び法第十二条第二項の規定による機構の業務を行うため必要があると認めるときは、金融機関(法第五十三条第一項に規定する業務を行う場合にあっては、金融機関等)に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めるものとする。
2 機構は、この業務方法書に定める業務を行うため必要があると認めるときは、破綻金融機関又は特別公的管理銀行の理事、取締役、執行役、会計参与、監事、監査役及び会計監査人並びに支配人、参事その他の使用人並びにこれらの者であった者に対し、破綻金融機関若しくは特別公的管理銀行の業務及び財産の状況(これらの者であった者については、その者が当該破綻金融機関又は特別公的管理銀行の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は破綻金融機関若しくは特別公的管理銀行の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
3 機構は、この業務方法書に定める業務を行うため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めるものとする。
4 機構は、この業務方法書に定める業務を行うため特に必要があると認めるときは、国、都道府県又は日本銀行に資料の交付又は閲覧を要請するものとする。
第九章 金融再生勘定の廃止
(金融再生勘定の廃止)
第五十二条 機構は、金融再生業務の終了の日として施行令第十四条で定める日において、法第六十四条に規定する金融再生勘定(以下「金融再生勘定」という。)を廃止するものとする。
2 機構は、金融再生勘定の廃止の際、金融再生勘定に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付するものとする。
第十章 内閣総理大臣に対する意見の申出
(内閣総理大臣に対する意見の申出)
第五十三条 機構は、法第三条各号に掲げる原則により講ずべき施策に関する事項その他破綻した金融機関の処理の方法に関し、内閣総理大臣に対して意見を述べることができる。
2 機構は、法第十一条第二項の規定により内閣総理大臣から意見を聴かれたときは、内閣総理大臣に対して意見を述べることができる。
第十一章 雑則
(権限の委任)
第五十四条 内閣総理大臣が政令の定めるところにより、法による権限を金融庁長官に委任した場合において、当該委任された権限に係るこの業務方法書の規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「金融庁長官」とする。
(細則)
第五十五条 機構は、この業務方法書に定めるもののほか、その業務の運営について必要があるときは、細則を定める。
附則
(施行期日)
第一条 この業務方法書は、平成十年十月二十三日から施行する。
(金融再生委員会設置までの経過措置)
第二条 金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日の前日までの間におけるこの業務方法書の規定の適用については、「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
(預金保険機構の金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律に基づく業務方法書の廃止)
第三条 預金保険機構の金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律に基づく業務方法書(平成十年二月二十四日)は、廃止する。
(金融機能安定化緊急措置法廃止に伴う経過措置)
第四条 法附則第四条の規定による廃止前の金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(以下「旧金融機能安定化法」という。)第三条第一項の規定に基づく金融機関等の自己資本充実のための業務の委託に関する協定に係る旧協定銀行(旧金融機能安定化法第二条第六項に規定する協定銀行をいう。)の業務(法附則第四条の施行の際有する取得優先株式等(旧金融機能安定化法第三条第二項第三号に規定する取得優先株式等をいう。)及び取得貸付債権(同項第四号に規定する取得貸付債権をいう。)に係るものに限る。)及び当該業務に係る機構の業務については、前条の規定による廃止前の金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律に基づく業務方法書(第三条第三項及び第四項、第四条、第五条第一項から第三項まで、第八章及び第九章の規定を除く。以下この条において「旧業務方法書」という。)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧業務方法書第五条第四項中「協定銀行から」とあるのは「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号。以下「金融機能再生緊急措置法」という。)附則第五条によりなおその効力を有するものとされる金融機能再生緊急措置法附則第四条の規定による廃止前の金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号。以下「旧金融機能安定化緊急措置法」という。)第二条第六項に規定する協定銀行(以下「旧協定銀行」という。)から」と、「協定銀行が」とあるのは「旧協定銀行が」と、「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「金融機能再生緊急措置法附則第四条の施行の際有する取得優先株式等(旧金融機能安定化緊急措置法第三条第二項第三号に規定する取得優先株式等をいう。)又は取得貸付債権(同項第四号に規定する取得貸付債権をいう。)」と、「大蔵大臣及び金融監督庁長官」とあるのは「内閣総理大臣及び財務大臣」と、旧業務方法書第六条第一項中「協定銀行」とあるのは「旧協定銀行」と、同条第二項中「審査委員会の議決を経て貸付け」とあるのは「貸付け」と、同条第四項中「協定銀行」とあるのは「旧協定銀行」と、「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び財務大臣」と、旧業務方法書第七条中「前条第一項」とあるのは「預金保険機構金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく業務方法書(平成十年十月二十三日。以下「新業務方法書」という。)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる新業務方法書附則第三条の規定による廃止前の預金保険機構の金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律に基づく業務方法書(平成十年二月二十四日。以下「旧業務方法書」という。)第六条第一項」と、旧業務方法書第八条第一項中「第六条第一項」とあるのは「旧業務方法書第六条第一項」と、同条第二項中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び財務大臣」と、旧業務方法書第九条中「協定銀行」とあるのは「旧協定銀行」と、「金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律施行令(平成十年政令第二十九号。以下「施行令」という。)」とあるのは「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令(平成十年政令第三百三十八号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令附則第三条の規定による廃止前の金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律施行令(平成十年政令第二十九号。以下「旧金融機能安定化緊急措置法施行令」という。)」と、旧業務方法書第十条第一項中「協定銀行」とあるのは「旧協定銀行」と、「施行令」とあるのは「旧金融機能安定化緊急措置法施行令」と、同条第二項中「金融危機管理基金(法第二十八条に規定する金融危機管理基金をいう。以下同じ。)」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第六十四条に規定する金融再生勘定」と、旧業務方法書第十一条中「金融危機管理業務(法第九条に規定する金融危機管理業務をいう。以下同じ。)」とあるのは「金融機能再生緊急措置法附則第五条の規定による業務」と、「協定銀行」とあるのは「旧協定銀行」と、旧業務方法書第十二条中「金融危機管理業務」とあるのは「金融機能再生緊急措置法附則第五条の規定による業務」とする。
第五条 機構は、法の施行の際、旧金融機能安定化法第二十八条に規定する金融危機管理基金(以下「基金」という。)に同法第三十一条第二項の規定により交付された国債のうち償還されていないものがあるときは、その償還されていない国債を政府に返還するものとする。
2 法の施行の際、前項の規定により返還することとなる国債のほかに基金に残余があるときは、当該残余の額は、金融再生勘定に帰属するものとする。
(住専処理法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第百三十三号)による改正後の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)第三条第一項第二号に規定する債権処理会社(以下「債権処理会社」という。)と特定協定銀行との合併により、当該合併後存続する会社(以下「新会社」という。)が債権処理会社である場合において、当該新会社が銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第一項の金融再生委員会の免許を受けたときは、機構が第三十三条第二項の規定により特定協定銀行と締結した特定整理回収協定は、新会社との間で締結した特定整理回収協定とする。
附則 (平成一二年三月三一日)
この業務方法書は、平成十二年四月一日から施行する。
附則 (平成一二年六月二六日)
この業務方法書は、平成十二年六月三十日から施行する。ただし、第五十四条の改正規定は、同年七月一日から施行する。
附則 (平成一二年一二月一四日)
(施行期日)
第一条 この業務方法書は 、平成十三年一月六日( 以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条 この業務方法書による改正前の預金保険機構の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく業務方法書の規定により金融再生委員会その他の国の機関に対し、報告、提出その他の手続をしなければならない事項で施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この業務方法書による改正後の預金保険機構の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく業務方法書(以下「新業務方法書」という。)の相当規定に基づいて内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新業務方法書の規定を適用する。
附則 (平成一三年三月三〇日)
この業務方法書は、平成十三年四月一日から施行する。
附則 (平成一四年一月一〇日)
この業務方法書は、平成十四年一月十一日から施行する。
附則 (平成一五年三月三一日)
この業務方法書は、平成十五年四月一日から施行する。
附則 (平成一五年四月九日)
この業務方法書は、平成十五年四月十日から施行する。
附則 (平成二一年九月一〇日)
この業務方法書は、株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。
附則 (平成二三年一〇月二八日)
この業務方法書は、平成二十三年十月二十九日から施行する。
附則 (平成二四年一月二五日)
この業務方法書は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)の施行の日から施行する。
(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行の日=平成二四年二月二三日)
附則 (平成二六年三月五日)
この業務方法書は、平成二十六年三月六日から施行する。