預金保険機構の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に基づく業務方法書

(平成10年10月29日実施)
変更 平成 12年 3月 31日
  12年 6月 26日
  12年 12月 14日
  23年 7月 27日
  24年 3月 30日
  26年 3月 5日
  令和 元年 6月 27日
  3年 7月 21日

目次

第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 株式等の引受け等の承認等(第三条・第四条)
第三章 協定(第五条-第八条)
第四章 協定銀行に対する資金の貸付け等(第九条-第十六条)
第五章 国庫納付金等(第十七条 ー 第十九条)
第六章 雑則(第二十条)
附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この業務方法書は、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号。以下「法」という。)第四条第一項及び第十一条から第十三条までの規定に基づく預金保険機構(以下「機構」という。)の業務の特例に係る業務の方法を定め、もってその業務の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
 

(用語)

第ニ条 この業務方法書において使用する用語は、法のほか、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)において使用する用語の例による。

第二章 株式等の引受け等の承認等

(株式等の引受け等の承認等)

第三条 機構は、発行金融機関等(法第四条第二項の規定による発行金融機関等をいう。以下同じ。)及び協定銀行から、同項の規定による株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借に係る貸付け(以下「株式等の引受け等」という。)に係る申請を受けたときは、直ちに、内閣総理大臣(当該申請に係る発行金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該発行金融機関等が法第二条第一項第二号から第四号までに掲げるもの(以下「農水産業協同組合連合会等」という。)である場合にあっては内閣総理大臣及び農林水産大臣とする。次項及び次条において同じ。)の承認を求めるものとする。
2 機構は、内閣総理大臣から、法第四条第五項の規定により意見の陳述、報告又は資料の提出を求められたときは、これに応ずるものとする。
3 機構は、株式等の引受け等を協定銀行に委託するものとする。
4 機構は、協定銀行から、協定銀行が第一項の規定による承認を受けて行った株式等の引受け等の内容に係る報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を内閣総理大臣(当該報告に係る金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該金融機関等が一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会等である場合にあっては内閣総理大臣、農林水産大臣及び当該農水産業協同組合連合会等の監督に係る都道府県知事とし、当該金融機関等がその他の農水産業協同組合連合会等である場合にあっては内閣総理大臣及び農林水産大臣とする。第八条第二項において同じ。)に報告するものとする。
 

(経営の健全化のための計画)

第四条 機構は、前条第一項による申請を行った発行金融機関等が法第五条第一項各号に掲げる方策(法第八条に規定する金融機関及び銀行持株会社等、法第八条の二第一項に規定する救済特定協同組織金融機関並びに同条第二項に規定する救済連合会については、法第五条第一項第三号に掲げる方策を除く 。)を定めた経営の健全化のための計画を内閣総理大臣へ提出する際には、必要な手続をとるものとする。

第三章 協定

(協定の締結)

第五条 機構は、預金保険法附則第七条第一項の規定により同項の協定を締結した銀行と、株式等の引受け等並びに取得株式等(法第五条第四項に規定する取得株式等をいう。以下同じ。)及び取得貸付債権(法第五条第四項に規定する取得貸付債権をいう。以下同じ。)の処分等の業務の委託に関する協定(以下「協定」という。)を締結するものとする。
2 協定は、法第十条第二項各号、法第十一条第二項、法第十三条第一項及び法第十五条第二項に掲げる事項を含むものとする。
3 機構は、協定を締結したときは、直ちに、その協定の内容を内閣総理大臣に報告するものとする。
 

(議決権等の行使の承認)

第六条 機構は、協定銀行から、法第十条第二項第一号の規定により取得した株式等に係る議決権その他の株主又は出資者としての権利の行使の内容について承認の申請を受けた場合において、相当と認めるときは、承認をするものとする。
2 機構は、前項の権利の行使について、協定銀行の代理人となることができる。
3 機構は、第一項の承認を要しないで協定銀行が同項の権利を行使することができる事項を定めることができる。
 

(協定銀行に対する指導及び助言)

第七条 機構は、協定銀行に対し、取得株式等である株式の発行に係る銀行が協定銀行の子会社となったときは、法第十条第二項第四号に規定する経営管理の実施につき必要な指導又は助言を行うものとする。
 

(取得株式等及び取得貸付債権の処分の承認等)

第八条 機構は、協定銀行から、取得株式等又は取得貸付債権の譲渡その他の処分に係る承認の申請を受けた場合において、相当と認めるときは、承認するものとする。
2 機構は、協定銀行から、前項の取得株式等又は取得貸付債権の譲渡その他の処分に係る報告を受けたときは、速やかに、その報告の内容を内閣総理大臣に報告するものとする。
3 機構は、協定銀行から、法第十条第二項第五号ただし書に規定する期限の延長に係る申請を受けた場合において、やむを得ない事情によると認めるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を得て、一年ごとに二回までを限り、当該申請を承認するものとする。

第四章 協定銀行に対する資金の貸付け等

(資金の貸付け及び債務の保証)

第九条 機構は、協定銀行から、協定の定めによる株式等の引受け等のために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該貸付け又は債務の保証を行うものとする。
2 機構は、前項の規定による貸付け又は保証の条件を定めようとするときは、金融機関の貸付金利その他の条件の動向を勘案して当該貸付け等に係る利率その他の条件を定めるものとする。
3 機構は、第一項の規定により協定銀行との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣に報告するものとする。
 

(債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の承認)

第十条 機構は、協定銀行から、前条第一項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の内容についての承認の申請を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申請の承認をするものとする。
 

(保証債務の範囲)

第十一条 第九条第一項の規定による債務の保証に係る保証債務の範囲は、借入金の元本、その利息及びその債務の不履行による延滞利息の合計額とする。
 

(債務の保証に係る保証料の徴収)

第十二条 第九条第一項の規定による債務の保証に係る保証料の徴収については、別に定めるところによる。
2 機構は、前項の定めをしようとする場合には、内閣総理大臣の承認を受けるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。
 

(損失の補てん)

第十三条 機構は、協定銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令(平成十年政令第三百四十二号。以下「施行令」という。)第三条で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。
 

(納付金の収納)

第十四条 機構は、協定銀行に対し、毎事業年度、協定の定めによる業務の実施により生じた利益の額として施行令第四条第一項で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に納付させるものとし、納付の際には当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付させるものとする。
 

(報告の徴求)

第十五条 機構は、金融機能早期健全化業務(法第十四条に規定する金融機能早期健全化業務をいう。以下同じ。)を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めるものとする。
 

(報告又は資料の提出の請求等)

第十六条 機構は、金融機能早期健全化業務を行うため必要があると認めるときは、金融機関等に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めるものとする。
2 機構は、金融機能早期健全化業務を行うため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めるものとする。
3 機構は、金融機能早期健全化業務を行うため特に必要があると認められるときは、国、都道府県又は日本銀行に資料の交付又は閲覧を要請するものとする。

第五章 国庫納付金等

(国庫納付金)

第十七条 機構は、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。)の議決を経て、内閣総理大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定(法第十五条第一項に規定する金融機能早期健全化勘定をいう。次条、第十九条及び附則第四条において同じ。)に属する剰余金の全部又は一部を国庫に納付することができる。
 

(金融再生勘定への繰入れ)

第十八条 機構は、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号。以下「金融機能再生緊急措置法」という。)第六十七条第一項に規定する金融再生業務の終了の日において、金融再生勘定(金融機能再生緊急措置法第六十四条に規定する金融再生勘定をいう。以下この条並びに次条第二項及び第三項において同じ。)に属する財産をもってその債務を完済することができない場合には、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から、当該債務を完済するために要する費用の範囲内に限り、金融再生勘定に繰入れをすることができる。
 

(金融機能早期健全化勘定の廃止)

第十九条 機構は、金融機能早期健全化業務の終了の日として施行令第五条で定める日において、金融機能早期健全化勘定を廃止するものとする。
2 機構は、金融機能早期健全化勘定の廃止の際、金融機能早期健全化勘定に残余があり、かつ、金融再生勘定に属する財産の状況に照らして特に必要があると認めるときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から当該残余の額の全部又は一部を金融再生勘定に繰り入れることができる。
3 機構は、前項に規定する残余の額から同項の規定により金融再生勘定に繰り入れた額及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第四十五条の二第一項の規定により同法第四十三条に規定する金融機能強化勘定に繰り入れた額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付するものとする。

第六章 雑則

(細則)

第二十条 機構は、この業務方法書に定めるもののほか、その業務の運営について必要があるときは、細則を定める。

附則

(施行期日)

第一条 この業務方法書は、平成十年十月二十九日から実施する。
 

(経過措置)

第二条 金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日の前日までの間におけるこの業務方法書の適用については、「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
 

(住専処理法改正に伴う経過措置)

第三条 預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第百三十三号)による改正後の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)第三条第一項第二号に規定する債権処理会社(以下「債権処理会社」という。)と協定銀行との合併により、当該合併後存続する会社(以下「新会社」という。)が債権処理会社である場合において、当該新会社が銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第一項の金融再生委員会の免許を受けたときは、機構が第五条第一項の規定により協定銀行と締結した協定は、新会社との間で締結した協定とする。
 

(機構における勘定間の繰入れ)

第四条 機構は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「金融機能強化法」という。)附則第十八条の規定による業務の実施により、同法附則第二十条の適用を受けて一般勘定(預金保険法第四十一条に規定する一般勘定をいう。以下この項において同じ。)から支出した金額(資本整理(金融機能強化法附則第十七条第一項に規定する資本整理をいう。以下この条において同じ。)を行う認定特別対象協同組織金融機関等(同法附則第十八条第一項に規定する認定特別対象協同組織金融機関等をいう。)が当該資本整理を行おうとする場合において、預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故が発生したときにおいて保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用として主務省令(金融機能強化法第五十六条第二項各号に規定する主務省令をいう。以下この条において同じ。)で定めるところにより計算した金額を超える部分に相当する金額に限る。)の範囲内に限り、主務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から一般勘定に繰り入れるものとする。
2 機構は、金融機能強化法附則第十七条第二項の規定による認定に係る資本整理として信託受益権等(同法第二十五条第一項に規定する信託受益権等をいう。)に係る優先出資につき消却又は清算による残余財産の分配が行われたことに伴い金融機能強化勘定に損失が生じた場合には、主務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から、当該損失の額から同法附則第二十一条第二項の規定により金融機能強化勘定に繰入れをした金額を控除した金額の範囲内に限り、金融機能強化勘定に繰入れをすることができる。
3 前二項の規定による繰入れについては、法第十四条に規定する金融機能早期健全化業務とみなして法の規定を適用する。

附則(平成一二年三月三一日)

この業務方法書は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月二六日)

この業務方法書は、平成十二年六月三十日から施行する。

附則(平成一二年一二月一四日)

(施行期日)

第一条 この業務方法書は 、平成十三年一月六日( 以下「施行日」という。)から施行する。
 

(経過措置)

第二条 この業務方法書による改正前の預金保険機構の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に基づく業務方法書の規定により金融再生委員会その他の国の機関に対し、報告、提出その他の手続をしなければならない事項で施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この業務方法書による改正後の預金保険機構の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に基づく業務方法書(以下(「新業務方法書」という。)の相当規定に基づいて内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新業務方法書の規定を適用する。

附則(平成二三年七月二七日)

この業務方法書は、平成二十三年七月二十七日から施行する。

附則(平成二四年三月三〇日)

この業務方法書は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二六年三月五日)

この業務方法書は、平成二十六年三月六日から施行する。

附則(令和元年六月二七日)

この業務方法書は、令和元年六月二十七日から施行する。

附則(令和三年七月二一日)

この業務方法書は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)附則第一条第一号に掲げる施行の日から施行する。

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