(平成8年6月26日実施) |
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平成 |
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12月 |
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1日 |
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同 |
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目次
第一章 総則
(目的)
第一条 この業務方法書は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号。以下「法」という。)第三条第一項及び第十二条の二第一項に基づく預金保険機構(以下「機構」という。)の業務の特例に係る業務の方法を定め、もってその業務の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(用語)
第ニ条 この業務方法書において使用する用語は、法のほか、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)において使用する用語の例による。
第二章 出資
(出資及び出資の認可)
第三条 機構は、特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の財産の回収、処分等を行うことを目的とする一の株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となった一の株式会社に出資するものとする。
2 機構は、前項に規定する株式会社に出資しようとするときは、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議決のほか、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けるものとし、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出するものとする。
一 出資しようとする株式会社の商号及び本店所在地
二 出資の額、方法及び財源
三 出資しようとする日
四 出資しようとする株式会社の設立の登記を行おうとする日
五 出資しようとする株式会社の役員又は主要な使用人となるべき者
3 前項の認可申請書には、機構が設立の発起人となった株式会社に関して、次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。
一 定款
二 事業計画
三 設立後の組織及び業務の方法
四 設立についての意思の決定
五 役員又は主要な使用人となるべき者の履歴
4 機構は、債権処理会社に対する出資の額を変更しようとする場合には、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その認可を受けるものとする。
一 変更しようとする額、方法及び財源
二 変更する理由
第三章 助成金の交付
第一節 財産の譲渡に伴う支援のための助成金
(財産の譲渡に伴う支援のための助成金の交付)
第四条 機構は、特定住宅金融専門会社に係る貸付債権の回収等を促進し安定した金融機能の確保に資するために法第二十四条第一項の規定により政府から補助金が交付された場合には、これを緊急金融安定化基金に充てるものとする。
2 前項のほか、機構は、緊急金融安定化基金の運用によって生じた利子その他の収入金を、緊急金融安定化基金に充てるものとする。
3 機構は、次条各項の規定による助成金の交付を新たに行う必要がなくなった場合において、緊急金融安定化基金に残高があるときは、当該残高に相当する金額を、緊急金融安定化基金から、国庫に納付するものとする。
第五条 機構は、特定住宅金融専門会社が債権処理会社の設立の日から起算して一年を経過する日までの期間(次条において「指定期間」という。)内に債権処理会社に譲渡した貸付債権その他の財産の譲渡の対価をもってしてもなお不足する特定住宅金融専門会社の債務処理に要する財源のうち第十一条第一号の契約により債権処理会社が支援するものに充てるものとして、緊急金融安定化基金から、緊急金融安定化基金の金額(前条第二項の規定により緊急金融安定化基金に充てた収入金の額を除く。)の範囲内で、債権処理会社に対し、助成金を交付することができるものとする。
2 機構は、債権処理会社が前項の助成金の交付を受けるまでの間当該交付を受けていない部分の助成金の額に相当する金額の範囲内で資金の借入れをしたときは、当該借入れをした資金に係る利子の支払に充てるものとして、緊急金融安定化基金から、前条第二項の規定により緊急金融安定化基金に充てた収入金の額の範囲内で、債権処理会社に対し、助成金を交付することができるものとする。
3 機構は、前二項に規定する助成金の交付を行うときは、当該助成金に係る交付要項を定め、債権処理会社に対して、助成金の交付についての申請書を提出させ、その内容を審査したうえ、運営委員会の議決を経て助成金を交付するものとする。
4 機構は、前項の交付要項を定めようとする場合には、内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。
5 機構は、債権処理会社が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認められる場合には、交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
第ニ節 譲受債権等に係る損失についての助成金
(譲受債権等に係る損失についての助成金の交付)
第六条 機構は、債権処理会社が指定期間内に特定住宅金融専門会社から譲り受けた貸付債権その他の財産(第十一条、第十八条及び第二十条第一項において「譲受債権等」という。)のそれぞれにつき、次の各号に定める事由により債権処理会社に損失が生じた場合における当該損失の金額として当該各号に掲げる金額の二分の一に相当する金額の合計額が、第十一条第十号イ及びロに掲げる金額の合計額並びにこの条の規定に基づき機構が債権処理会社に対して既に交付した助成金の額から第十一条第十号の規定により債権処理会社が機構に対して既に納付した金額を控除した金額の合計額を超えるときは、その超える部分の金額に相当する金額の全部又は一部を補てんするものとして、法第二十四条第二項の規定による政府から交付された補助金の額の範囲内で、債権処理会社に対し、助成金を交付することができるものとする。
一 債権処理会社が特定住宅金融専門会社から指定期間内に譲り受けた金銭債権(以下「譲受金銭債権」という。)について弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額。以下同じ。)が当該譲受金銭債権の取得価額(譲り受けの対価の額をいう。以下同じ。)を下回ったこと(当該譲受金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該譲受金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。) 当該譲受金銭債権の取得価額と当該譲受金銭債権について弁済を受けた金額との差額に相当する金額
ニ 譲受金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該譲受金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなったこと 当該譲受金銭債権の取得価額に相当する金額
三 債権処理会社が特定住宅金融専門会社から指定期間内に譲り受けた土地又は建物(以下この条及び第十一条第十号において「譲受土地等」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受土地等の取得価額を下回ったこと 当該譲受土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
四 譲受土地等以外の資産で債権処理会社が特定住宅金融専門会社から指定期間内に譲り受けたもの(営業の用に継続して使用するために譲り受けたものを除く。以下この号及び第十一条第十号において「譲受資産」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受資産の取得価額を下回ったこと 当該譲受資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
五 債権処理会社が特定住宅金融専門会社から指定期間内に譲り受けた有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をいう。)その他これに類するものとして次に掲げるもの(以下この号及び第十一条第十号において「譲受有価証券等」という。)についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該譲受有価証券等の取得価額を下回ったこと 当該譲受有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
イ 金銭信託
ロ 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第九条第一項第一号から第三号まで及び同条第二項に規定するもの
六 債権処理会社が特定住宅金融専門会社から指定期間内に引き受けた保証債務(以下この号及び第十一条第十号において「引受保証債務」という。)の履行をした場合において、債権処理会社が当該履行により取得をした求償権の行使により弁済を受けた金額と当該保証債務の引受けの対価の額との合計額(以下この号及び第十一条第十号において「引受保証債務回収等金額」という。)が当該履行をした金額を下回ったこと(当該保証債務に係る主たる債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該求償権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。) 当該履行をした金額と当該引受保証債務回収等金額との差額に相当する金額
2 機構は、前項に規定する助成金の交付を行うときは、当該助成金に係る交付要項を定め、債権処理会社に対して、助成金の交付についての申請書を提出させ、その内容を審査したうえ、運営委員会の議決を経て助成金を交付するものとする。
3 機構は、前項の交付要項を定めようとする場合には、内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。
4 機構は、債権処理会社が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認められる場合には、交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
第三節 円滑な業務の遂行のための助成金
(債権処理会社の円滑な業務の遂行のための助成金の交付)
第七条 機構は、特定住宅金融専門会社に係る貸付債権の回収等を促進し安定した金融機能の確保に資するために特定住宅金融専門会社に対する出資者又は貸付債権者であった金融機関その他の者から拠出金の拠出があった場合には、これを金融安定化拠出基金に充てるものとする。
2 前項のほか、機構は、金融安定化拠出基金の運用によって生じた利子その他の収入金を、金融安定化拠出基金に充てるものとする。
3 機構は、金融安定化拠出基金の残高が第一項に規定する拠出金の合計額から金融安定化拠出基金を財源として法第三条第一項第一号の出資に充てた金額を控除した金額に相当する金額(以下この条において「出資控除後の金額」という。)を下回る場合には、運営委員会の議決を経て、預金保険法第四十一条に規定する一般勘定(第五項において「一般勘定」という。)から、金融安定化拠出基金の金額が出資控除後の金額に達するまでを限り、金融安定化拠出基金に繰入れをすることができる。
4 機構は、前項の規定による繰入れをしようとする場合には、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けるものとする。
5 機構は、第三項の規定による繰入れをした場合において、金融安定化拠出基金の残高が出資後の金額を超えることとなったときは、次の各号に掲げる時において、それぞれ当該各号に定める金額に相当する金額を、その合計額が同項の規定による繰入れをした金額の合計額に達するまでを限り、一般勘定に繰り入れるものとする。
一 機構の各事業年度の末日 金融安定化拠出基金の残高から第三項に規定する出資控除後の金額を控除した残額
ニ 債権処理会社が解散しその残余財産が確定した時(残余財産の分配が行われる場合には法第二十九条の手続を終えた時) 金融安定化拠出基金の残高から第三項の規定により金融安定化拠出基金に充てた金額及び同項に規定する出資控除後の金額を控除した残額
第八条 機構は、第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項に規定する助成金のほか、債権処理会社の円滑な業務の遂行のため必要があると認めるときは、金融安定化拠出基金から、債権処理会社に対し、助成金を交付することができるものとする。
2 機構は、前項に規定する助成金の交付を行うときは、当該助成金に係る交付要項を定め、債権処理会社に対して、助成金の交付についての申請書を提出させ、その内容を審査したうえ、運営委員会の議決を経て助成金を交付するものとする。
3 機構は、前項の交付要項を定めようとする場合には、内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。
4 機構は、債権処理会社が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認められる場合には、交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
第四章 債務の保証
(債権処理会社の債務の保証)
第九条 機構は、債権処理会社が特定住宅金融専門会社からの貸付債権その他の財産の譲受けのために必要とする資金その他債権処理会社の業務のために必要な資金の借入れをする場合には、運営委員会の議決を経て、その借入れに係る債務の保証を行うことができるものとする。
(債務の保証に係る保証料の徴収)
第十条 前条に規定する債務の保証に係る保証料の徴収については、別に定めるところによるものとする。
2 機構は、前項の定めをしようとする場合には、内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。
第五章 助成金の交付等の条件等
(助成金の交付等の条件)
第十一条 機構は、債権処理会社が次に掲げる事項の約束をし、及びその履行をしている場合でなければ、第五条第一項若しくは第二項、第六条第一項若しくは第八条第一項の規定による助成金の交付又は第九条の規定による債務の保証を行わないものとする。
一 債権処理会社は、特定住宅金融専門会社からの貸付債権その他の財産の譲受け及び特定住宅金融専門会社の債務処理に要する財源についての債権処理会社の支援に係る契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項について機構の承認を受けること。
イ 債権処理会社の特定住宅金融専門会社からの貸付債権その他の財産の譲受けに係る契約の内客
ロ 債権処理会社の特定住宅金融専門会社の債務処理に要する財源についての債権処理会社の支援に係る契約の内客
ハ 当該契約を締結しようとする特定住宅金融専門会社の債務の処理計画
ニ 債権処理会社は、前号の契約の締結後速やかに、譲受債権等の回収、処分等を十五年以内を目途として完了する処理計画を策定し、機構の承認を受けること。
三 債権処理会社は、毎事業年度の開始前に(設立の日の属する事業年度にあっては、当該事業年度開始後速やかに)、当該事業年度以降の二年間について事業計画及び資金計画を作成し、機構の承認を受けること。
四 債権処理会社は、第二号の処理計画又は前号の事業計画若しくは資金計画を変更しようとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けること。
五 債権処理会社は、毎事業年度、次に掲げる書類を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に機構に提出すること。
イ 貸借対照表(関連する注記を含む。第十二条第一項において同じ。)
ロ 損益計算書(関連する注記を含む。第十二条第一項において同じ。)
ハ 債権処理会社の毎事業年度における譲受債権等の管理、回収、処分等の状況(特定住宅金融専門会社から譲り受けた損害賠償請求権の行使の状況を含む。)
ニ 第九号に規定する債権処理会社がとった所要の措置の内容
六 債権処理会社は、譲受債権等に係る債権についてその債務者の財産(当該債務者に対する当該債権の担保として第三者から提供を受けている不動産を含む。以下この号及び次号並びに第十八条第一項において同じ。)が隠ぺいされているおそれがあると認めたとき、その他その債務者の財産の実態を解明することが困難であると認めたときは、速やかに機構に報告すること。
七 債権処理会社は、譲受債権等に係る債権のうち、その債務者の財産に係る権利関係が複雑なものその他その回収に特に専門的な知識を必要とするものについて、機構の求めに応じ、その取立てを機構に委託すること。
八 債権処理会社は、第六号に定めるもののほか、その業務の実施に支障が生じたときは、機構の指導又は助言を受けるため、速やかに機構に報告すること。
九 債権処理会社は、その役職員がその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせる体制を整備するものとし、かつ、当該報告があったときは機構に報告するとともに告発に向けて所要の措置を取ること。
十 債権処理会社は、毎事業年度、次に掲げる金額の当該事業年度の合計額が、第六条に規定する譲受債権等に係る損失の金額(同条各号に掲げる金額をいう。以下同じ。)の二分の一に相当する金額の当該事業年度の合計額を超えるときは、その超える部分の金額に相当する金額を、当該金額とこの号の規定により既に納付した金額との合計額が第五条第一項又は第六条の規定により交付された助成金の額の合計額に達するまでを限り、当該事業年度の終了後三月以内に機構に納付すること。
イ 第五条第一項に規定する特定住宅金融専門会社の債務処理に要する財源のうち第一号の契約により債権処理会社が支援するものについて同項の規定による助成金の交付を受けた場合において、譲受債権等のそれぞれにつき次に掲げる事由により利益が生じたときにおける当該利益の金額として当該各事由に定める金額
(1) 債権処理会社が譲受金銭債権について弁済を受けた金額(当該譲受金銭債権について代物弁済により土地又は建物(以下この(1)及び(5)において「土地等」という。)の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について債権処理会社が支出した金額のうちに、その支出により当該土地等の取得の時において当該土地等につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該土地等の価額を増加させる部分に対応する金額(以下このイにおいて「資本的支出の額」という。)があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額)が当該譲受金銭債権の取得価額を上回ったこと 当該譲受金銭債権の取得価額と当該譲受金銭債権について弁済を受けた金額との差額に相当する金額
(2) 債権処理会社が譲受土地等の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該譲受土地等について債権処理会社が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額)が当該譲受土地等の取得価額を上回ったこと 当該譲受土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
(3) 債権処理会社が譲受資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受資産の取得価額を上回ったこと 当該譲受資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
(4) 債権処理会社が譲受有価証券等についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該譲受有価証券等の取得価額を上回ったこと 当該譲受有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
(5) 債権処理会社が引受保証債務の履行をした場合において、引受保証債務回収等金額(当該履行により取得をした求償権の行使に係る代物弁済により土地等の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について債権処理会社が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額)が当該履行をした金額を上回ったこと 当該履行をした金額と当該引受保証債務回収等金額との差額に相当する金額
(6) 債権処理会社が、引受保証債務に係る主たる債務者がその債務の全部の履行をしたことその他の理由により、引受保証債務の全部についてその履行を免れたこと 当該引受保証債務の引受けの対価の額に相当する金額
(7) 債権処理会社が贈与により金銭その他の資産を取得した場合において、当該贈与をした者が当該贈与に係る金銭その他の資産を国庫に帰属させる旨の意思表示を債権処理会社に対して行ったこと 当該金銭の額(金銭以外の資産にあっては、当該金銭以外の資産を納付のために処分した時の価額)
ロ 譲受債権等のそれぞれにつき第六条に規定する損失が生じた場合において、当該損失が生じた事業年度の翌事業年度以後に当該損失の生じた譲受債権等のそれぞれにつき次に掲げる事由により当該損失が減少したときにおける当該減少をした損失の金額として当該各事由に定める金額に、当該各事由が生じた日の属する事業年度の直前の事業年度(以下このロにおいて「基準年度」という。)までに生じた同条に規定する譲受債権等に係る損失の金額の合計額のうちに、当該損失の金額の合計額の二分の一に相当する金額又は基準年度までのこの号のイ及びロに掲げる金額の合計額並びに同条の規定に基づき機構が債権処理会社に対して既に交付した助成金の額からこの号の規定により債権処理会社が機構に対して既に納付した金額を控除した金額との合計額のいずれか少ない金額の占める割合を乗じて得た金額
(1) 譲受金銭債権につき、第六条第一号又は第二号に掲げる事由に該当することにより同条の規定による助成金の交付を受けた後、弁済を受けたこと 当該弁済を受けた金額に相当する金額
(2) 引受保証債務につき、第六条第六号に該当することにより同条の規定による助成金の交付を受けた後、当該引受保証債務に係る求償権の行使により弁済を受けたこと 当該弁済を受けた金額に相当する金額
(特別協定)
第十一条の二 機構は、債権処理会社と預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行との合併(以下この条において「特別合併」という。)に関する協定(以下この条において「特別協定」という。)を債権処理会社と締結し、及び当該特別協定を実施するため、特別合併に必要な措置を講ずるものとする。
2 特別協定は、法第十二条の二第二項各号に掲げる事項を含むものとする。
3 機構は、特別協定を締結しようとするときは、運営委員会の議決を経て特別協定の内容を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けるものとする。
(債権処理会社からの納付金の処理)
第十二条 機構は、債権処理会社に対し、第十一条第十号の規定による納付(以下この条において「利益納付」という。)をさせるものとし、納付の際には債権処理会社の当該利益納付をした日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表、債権処理会社の当該直前の事業年度の損益計算書及び当該利益納付の金額の計算の基礎を明らかにした書類(以下この条において「計算書類等」という。)を添付させるものとする。
2 機構は、債権処理会社から利益納付を受けた金額に相当する金額を、当該利益納付を受けた日から三十日以内に、国庫へ納付するものとする。
3 機構は、債権処理会社から利益納付を受けたときは、前項の規定により国庫に納付する金額の計算書に、計算書類等を添付して、当該利益納付を受けた日から二十日以内に、これを内閣総理大臣及び財務大臣に提出するものとする。
第六章 債権処理会社に対する指導及び助言等
(債権処理会社の業務の実施に必要な指導及び助言)
第十三条 機構は、債権処理会社が行う特定住宅金融専門会社からの財産の譲り受け並びにその財産の回収及び処分その他の債権処理会社の業務の実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(債権処理会社に対する助成金の交付等に係る調査)
第十四条 機構は、第五条第一項及び第二項、第六条第一項並びに第八条第一項に規定する助成金の交付、第九条に規定する債務の保証、第十二条第一項に規定する利益納付並びに前条に規定する指導及び助言を行うために必要な事項について、調査を行うものとする。
(資金の融通のあっせん)
第十五条 機構は、特定住宅金融専門会社からの貸付債権その他の財産の譲受けのために債権処理会社が必要とする資金の融通のあっせんに努めるものとする。
第七章 財産の調査及び債権の取立て等
(協力依頼等)
第十六条 機構は、法第三条第一項に規定する業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めるものとする。
(資料の提出の請求等)
第十七条 機構は、法第三条第一項第二号から第八号までに掲げる業務を行うため必要があるときは、債権処理会社に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めるものとする。
(現況確認、質問、帳簿提示等)
第十八条 機構は、債権処理会社の譲受債権等に係る債権のうち、その債務者の財産が隠ぺいされているおそれがあるものその他その債務者の財産の実態を解明することが特に必要であると認めるものについて、当該債務者の財産の調査を行うものとする。
2 機構の職員は、前項の調査を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者の事務所、住居その他のその者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入り、当該不動産の現況の確認をし、その者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿若しくは書類(以下この条において「帳簿等」という。)の提示及び当該帳簿等についての説明を求めるものとする。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者(当該居住者から当該住居の管理を委託された者を含む。次項において同じ。)の承諾を得なければならないものとする。
一 当該債務者
ニ 当該債務者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
三 当該債務者に対し債権若しくは債務があり、又は当該債務者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
四 当該債務者が株主又は出資者である法人
3 機構の職員は、第一項の調査を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該債務者に対する譲受債権等に係る債権の担保として第三者から提供を受けている不動産(以下この項において「担保不動産」という。)に立ち入り、若しくは当該担保不動産の現況の確認をし、又は次に掲げる者に当該担保不動産について質問し、若しくは当該担保不動産に関する帳簿等の提示及び当該帳簿等についての説明を求めることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者の承諾を得なければならない。
一 当該担保不動産の所有者及びその者から当該担保不動産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
ニ 当該担保不動産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
(身分証明書の提示等)
第十九条 前条の場合において、機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示するものとする。
(債権の取立ての権限)
第二十条 機構は、債権処理会社の譲受債権等に係る債権のうち権利関係が複雑なものその他その回収に特に専門的な知識を必要とするものについて、機構が必要と認める場合には、債権処理会社からの委託を受けて、その取立てを行うものとする。
2 機構は、前項に規定する取立てを行う場合には、債権処理会社のために自己の名をもって、債権処理会社から委託を受けた債権の取立てに関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有するものとする。
(業務の特例に係る業務の費用の徴収)
第二十一条 法第三条第一項第四号から第八号までに規定する業務に係る費用の徴収については、別に定めるところによる。
2 機構は、前項の定めを設けようとする場合には、内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。
第八章 特例業務の終了
(債権処理会社の残余財産の整理)
第二十二条 機構は、債権処理会社が解散した場合において、その残余財産の分配を受けたときは、金融安定化拠出基金を財源として第三条第一項の出資に充てた金額が同項の出資の総額に占める割合を当該分配を受けた金額に乗じて得た金額を、金融安定化拠出基金に充てるものとする。
(緊急金融安定化基金の残余の処分)
第二十三条 機構は、債権処理会社が解散した場合において、緊急金融安定化基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付するものとする。
(金融安定化拠出基金の残余の処分)
第二十四条 機構は、債権処理会社が解散したときは、運営委員会の議決を経て、金融安定化拠出基金の残余の額(第二十二条の規定により金融安定化拠出基金に充てられた金額を含む。)を、金融安定化拠出基金の拠出者の拠出金の額に応じて、各拠出者に分配するものとする。
(日本銀行への返還)
第二十五条 機構は、債権処理会社が解散したときは、その残余財産が確定した後(債権処理会社の残余財産の分配が行われるときは、第二十二条の手続を終えた後)において、法第二十五条第一項に規定する拠出金の額を日本銀行に返還するものとする。
(住専勘定の廃止)
第二十六条 機構は、前三条の手続を終えたときは、法第四条に規定する住専勘定(以下「住専勘定」という。)を廃止するものとする。
2 機構は、前項の規定により住専勘定を廃止した場合において、住専勘定に残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。
3 機構は、住専勘定を廃止したときは、機構の資本金のうち政府の出資に係るものにつき、法第二十三条第一項の規定により政府が出資した金額に相当する金額を減額するものとする。
第九章 雑則
(権限の委任)
第二十七条 内閣総理大臣が、政令の定めるところにより、法による権限を金融庁長官に委任した場合において、当該委任された権限に係るこの業務方法書の規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「金融庁長官」とする。
(細則)
第二十八条 機構は、この業務方法書に定めるもののほか、その業務の運営について必要があるときは、細則を定める。
附則
(実施期日)
第一条 この業務方法書は、平成八年六月二十六日から実施する。
(債権処理会社のみなし解散)
第二条 第十一条の二第一項に規定する債権処理会社と協定銀行との特別合併により、当該特別合併後存続する会社(以下「新会社」という。)が債権処理会社である場合において、新会社が預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第百三十三号)による改正後の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第三条第一項に規定する機構の業務に対応する新会社の業務を終了し、かつ、機構が特別合併の前から保有していた債権処理会社の株式の全部につき譲渡その他の処分をしたとき又は当該株式の全部を住専勘定において整理することを終えたときは、債権処理会社が解散したものとみなして、第二十二条から第二十五条までの規定を適用する。この場合において、第二十二条中「残余財産の分配を受けたとき」とあるのは「機構が特別合併の前から保有していた債権処理会社の株式の全部に相当する金額を、譲渡その他の処分により受領したとき又は当該株式に代わるものとして住専勘定において整理したとき」と、「当該分配を受けた金額」とあるのは「当該譲渡その他の処分により受領した金額又は当該株式に代わるものとして住専勘定において整理した金額」と、第二十五条中「その残余財産が確定した後(債権処理会社の残余財産の分配が行われるときは、第二十二条の手続を終えた後)」とあるのは「第二十二条の手続を終えた後」とする。
附則 (平成一〇年六月三日)
(実施期日)
第一条 この業務方法書は、平成十年六月三日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の預金保険機構の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法に基づく業務方法書(以下「新業務方法書」という。)第十一条第十号及び第十二条の規定は、それぞれ債権処理会社(特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)第三条第一項第二号に規定する債権処理会社をいう。以下同じ。)の平成十年四月一日の属する事業年度の直前の事業年度(以下「適用開始年度」という。)以後の事業年度に係る債権処理会社から預金保険機構(以下「機構」という。)への納付及び当該納付に係る機構から国庫への納付について適用する。
2 改正前の預金保険機構の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法に基づく業務方法書(以下「旧業務方法書という。)第十一条第十号の規定により債権処理会社が機構に納付をした金額及び旧業務方法書第十二条第三項の規定により機構が国庫に納付をした金額は、それぞれ新業務方法書第十一条第十号の規定により債権処理会社が機構に納付をした金額及び新業務方法書第十二条第二項の規定により機構が国庫に納付をした金額とみなす。
附則 (平成一〇年一〇月二三日)
(施行期日)
第一条 この業務方法書は、平成十年十月二十三日から施行する。
(経過措置)
第二条 金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日の前日までの間における改正後の預金保険機構の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法に基づく業務方法書(以下「新業務方法書」という。)の規定の適用については、新業務方法書中「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
附則 (平成一一年四月一日)
この業務方法書は、平成十一年四月一日から施行する。
附則 (平成一二年六月二六日)
この業務方法書は、平成十二年七月一日から施行する。
附則 (平成一二年一二月一四日)
(施行期日)
第一条 この業務方法書は 、平成十三年一月六日( 以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条 この業務方法書による改正前の預金保険機構の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法に基づく業務方法書の規定により金融再生委員会その他の国の機関に対し、報告、提出その他の手続をしなければならない事項で施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この業務方法書による改正後の預金保険機構の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法に基づく業務方法書(以下「新業務方法書」という。)の相当規定に基づいて内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新業務方法書の規定を適用する。
附則 (平成一三年三月三〇日)
この業務方法書は、平成十三年四月一日から施行する。
附則 (平成一八年五月一日)
この業務方法書は、平成十八年五月一日から施行する。
附則 (平成一九年九月二八日)
この業務方法書は、平成十九年九月三十日から施行する。