第一章 総則
(目的)
第一条 この業務方法書は、株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第四十七条第一項の規定に基づく預金保険機構(以下「機構」という。)の業務の特例に係る業務の方法を定め、もってその業務の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(用語)
第ニ条 この業務方法書において使用する用語は、法のほか、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)において使用する用語の例による。
第二章 出資
(出資及び出資の認可)
第三条 機構は、株式会社産業再生機構(法第一条に規定する株式会社産業再生機構をいう。以下「産業再生機構」という。)の設立の発起人となり、及び産業再生機構に出資を行うものとする。
2 機構は、前項の規定による出資を行おうとするときは、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議決を経て出資する金額を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けるものとする。
3 機構は、常時、産業再生機構の発行済株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有するものとする。
第三章 産業再生勘定の廃止
(産業再生勘定の廃止)
第四条 機構は、産業再生機構の解散の日以後の政令で定める日において、法第四十八条に規定する産業再生勘定(次項において「産業再生勘定」という。)を廃止するものとする。
2 機構は、前項の規定により産業再生勘定を廃止した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、運営委員会の議決を経て、当該残余財産の額を、法第五十一条の規定により拠出金を拠出した金融機関その他の者に対し、その拠出金の額に応じて分配するものとする。
第四章 雑則
(権限の委任)
第五条 内閣総理大臣が、法第五十五条の規定に基づき金融庁長官に委任した権限に係るこの業務方法書の規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「金融庁長官」とする。
(細則)
第六条 機構は、この業務方法書に定めるもののほか、その業務の運営について必要があるときは、細則を定める。