預金保険機構の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく業務方法書

(平成16年8月1日施行)
変更 平成 18年 5月 1日
  20年 12月 18日
  23年 7月 27日
  23年 10月 28日
  26年 3月 5日
  29年 1月 10日
  令和 2年 8月 18日
  3年 7月 21日

目次

第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置(第三条・第四条)
第三章 金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置(第五条―八条)
第四章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本の増強に関する特別措置(第九条・第十条)
第四章の二 協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置(第十条の二・第十条の三)
第四章の三 金融機関等の経営基盤の強化のための措置の実施に関する特別措置(第十条の四)
第五章 協定(第十一条-第十四条)
第六章 協定銀行に対する資金の貸付け等(第十五条-第二十二条)
第七章 金融機能早期健全化勘定からの繰入れ及び金融機能強化勘定の廃止(第二十三条・第二十四条)
第八章 雑則(第二十五条・第二十六条)
附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この業務方法書は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「法」という。)第三十五条第一項及び第三項の規定に基づく預金保険機構(以下「機構」という。)の業務の特例に係る業務の方法を定め、もってその業務の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
 

(用語)

第ニ条 この業務方法書において使用する用語は、法のほか、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)において使用する用語の例による。

第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置

(株式等の引受け等に係る申込み)

第三条 機構は、金融機関等(銀行持株会社等(法第二条第一項第十三号に規定する銀行持株会社等をいう。以下同じ。)を除く。以下この章において同じ。)から令和八年三月三十一日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等(当該金融機関等が銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行又は長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行(以下「銀行等」という。)である場合にあっては、株式の引受けに限る。)に係る申込み(第五条第一項及び第十条の二並びに預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百五条第一項、第百二十六条の二十二第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、同法附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣(法第五十六条第一項各号に規定する主務大臣をいう。以下同じ。)に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めるものとする。
2 機構は、銀行持株会社等から令和八年三月三十一日までに当該銀行持株会社等の子会社(金融機関等に限る。)の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み(第五条第二項並びに預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百五条第二項、第百二十六条の二十二第三項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、同法附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る株式の引受けを行うかどうかの決定を求めるものとする。
 

(経営強化計画)

第四条 機構は、金融機関等又は銀行持株会社等が前条第一項又は第二項の申込みをする場合において、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社(当該銀行持株会社等がその子会社(金融機関等に限る。)の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう。)が経営強化計画(法第四条第一項に規定する経営強化計画をいう。以下同じ。)を法第四条第一項の規定に基づき主務大臣に提出するときには、所要の手続をとるものとする。

第三章 金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置

(金融組織再編成に係る株式等の引受け等に係る申込み)

第五条 機構は、金融組織再編成を行う金融機関等から令和八年三月三十一日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(法第十五条第三項に規定する組織再編成金融機関等をいう。以下この条において同じ。)の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)に係る申込み(預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、同法附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除き、当該金融組織再編成が特定組織再編成(金融組織再編成のうち合併、事業の全部を承継させる会社分割、会社分割による事業の全部の承継又は事業の全部の譲渡若しくは譲受けをいう。以下この章及び次章において同じ。)である場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者が連名でするものに限る。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めるものとする。
2 機構は、金融組織再編成を行う金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等(法第十五条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この項及び次条において同じ。)から令和八年三月三十一日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み(預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、同法附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る株式の引受けを行うかどうかの決定を求めるものとする。
 

(金融組織再編成に係る経営強化計画)

第六条 機構は、金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が前条第一項又は第二項の申込みをする場合において、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等が経営強化計画を法第十六条第一項の規定に基づき主務大臣に提出するときには、所要の手続をとるものとする。
2 機構は、金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が前条第一項又は第二項の申込みをする場合において、次に掲げる金融機関等が前項に規定する経営強化計画に代えて、法第十六条第二項に規定する経営強化計画を同項の規定に基づき主務大臣に提出するときには、所要の手続をとるものとする。
一 金融組織再編成(特定組織再編成を除く。)の当事者である銀行持株会社等
ニ 金融組織再編成(株式移転に限る。)の当事者である金融機関等であって、当該金融組織再編成により株式移転設立完全親会社(法第二条第六項第二号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)となる銀行持株会社等の自己資本の充実のために前条第一項の申込みをするもの
 

(農林中央金庫等に係る金融組織再編成の特例)

第七条 農林中央金庫が行う金融組織再編成に関する前条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「金融機関等が」とあるのは「金融機関等(農林中央金庫が特定農水産業協同組合等(法第十八条第一項に規定する特定農水産業協同組合等をいう。以下この条において同じ。)から事業を譲り受ける場合(同項に規定する農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から事業を譲り受ける場合をいう。次項において同じ。)にあっては、農林中央金庫を除く。)が」と、前条第二項中「次に掲げる金融機関等が前項に規定する経営強化計画に代えて、法第十六条第二項に規定する経営強化計画を同項」とあるのは「金融組織再編成(農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から事業を譲り受ける場合に限る。)の当事者である農林中央金庫が経営強化計画を法第十六条第二項」とする。
2 農業協同組合連合会が行う金融組織再編成に関する前条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「金融機関等が」とあるのは「金融機関等(農業協同組合連合会が農業協同組合から事業を譲り受ける場合(法第十八条第二項に規定する農業協同組合連合会が農業協同組合から事業を譲り受ける場合をいう。次項において同じ。)にあっては、当該農業協同組合連合会を除く。)が」と、前条第二項中「次に掲げる金融機関等が前項に規定する経営強化計画に代えて、法第十六条第二項に規定する経営強化計画を同項」とあるのは「金融組織再編成(農業協同組合連合会が農業協同組合から事業を譲り受ける場合に限る。)の当事者である農業協同組合連合会が経営強化計画を法第十六条第二項」とする。
3 前項に規定する「農業協同組合連合会」とは、法第二条第一項第十号に規定する農業協同組合連合会をいう。
4 漁業協同組合連合会が行う金融組織再編成に関する前条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「金融機関等が」とあるのは「金融機関等(漁業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合(法第十八条第三項に規定する漁業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合をいう。次項において同じ。)にあっては、当該漁業協同組合連合会を除く。)が」と、前条第二項中「次に掲げる金融機関等が前項に規定する経営強化計画に代えて、法第十六条第二項に規定する経営強化計画を同項」とあるのは「金融組織再編成(漁業協同組合連合会が漁業農業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合に限る。)の当事者である漁業協同組合連合会が経営強化計画を法第十六条第二項」とする。
5 前項に規定する「漁業協同組合連合会」とは、法第二条第一項第十一号に規定する漁業協同組合連合会をいう。
6 水産加工業協同組合連合会が行う金融組織再編成に関する前条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「金融機関等が」とあるのは「金融機関等(水産加工業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合(法第十八条第四項に規定する水産加工業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合をいう。次項において同じ。)にあっては、当該水産加工業協同組合連合会を除く。)が」と、前条第二項中「次に掲げる金融機関等が前項に規定する経営強化計画に代えて、法第十六条第二項に規定する経営強化計画を同項」とあるのは「金融組織再編成(水産加工業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合に限る。)の当事者である水産加工業協同組合連合会が経営強化計画を法第十六条第二項」とする。
7 前項に規定する「水産加工業協同組合連合会」とは、法第二条第一項第十二号に規定する水産加工業協同組合連合会をいう。
 

(金融組織再編成に係る経営強化計画の変更)

第八条 機構は、主務大臣が法第十七条第一項の規定による決定をした場合における法第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は法第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を法第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等が当該経営強化計画(同条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第二十二条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下この条において単に「経営強化計画」という。)の変更(主務省令(法第五十六条第二項各号に規定する主務省令をいう。)で定める軽微な変更を除く。)を求める場合において、変更後の経営強化計画(経営強化計画の変更が法第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項の変更に係るものである場合に限る。)を主務大臣に提出するときには、所要の手続をとるものとする。

第四章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本の増強に関する特別措置

(信託受益権等の買取りの申込み等)

第九条 機構は、協同組織中央金融機関から令和八年三月三十一日までに対象協同組織金融機関(法第二十五条第一項に規定する対象協同組織金融機関をいう。次条において同じ。)に係る信託受益権等(法第二十五条第一項に規定する信託受益権等をいう。以下同じ。)の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等の買取りを行うかどうかの決定を求めるものとする。
 

(経営強化計画等)

第十条 機構は、協同組織中央金融機関が前条の申込みをする場合において、当該申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該対象協同組織金融機関が法第二十五条第一項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。以下この項において同じ。)が同項の規定により協同組織中央金融機関に提出した経営強化計画(当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、当該経営強化計画に記載された事項を記載した経営強化計画)を法第二十七条第一項の規定に基づき主務大臣に提出するときには、所要の手続をとるものとする。
2 機構は、協同組織中央金融機関が前条の申込みをする場合において、当該協同組織中央金融機関が経営強化指導計画(対象協同組織金融機関の経営強化計画の実施についての指導に関する計画をいう。)を法第二十七条第二項の規定に基づき主務大臣に提出するときには、所要の手続をとるものとする。

第四章の二 協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置

(優先出資の引受け等に係る申込み)

第十条の二 機構は、協同組織中央金融機関等(法第三十四条の二に規定する協同組織中央金融機関等をいう。以下この章において同じ。)から令和八年三月三十一日までに協同組織金融関係機関(同条に規定する協同組織金融関係機関をいう。)による金融機能の発揮の促進に必要な当該協同組織中央金融機関等の自己資本の充実のために行う優先出資の引受け等(同条に規定する優先出資の引受け等をいう。以下この章において同じ。)に係る申込み(預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百五条第一項、第百二十六条の二十二第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、同法附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関等と連名で、当該申込みに係る優先出資の引受け等を行うかどうかの決定を求めるものとする。
 

(協同組織金融機能強化方針)

第十条の三 機構は、協同組織中央金融機関等が前条の申込みをする場合において、当該協同組織中央金融機関等が協同組織金融機能強化方針(法第三十四条の三第一項に規定する協同組織金融機能強化方針をいう。)並びに当該申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面を法第三十四条の三第一項の規定に基づき主務大臣に提出するときは、所要の手続きをとるものとする。

第四章の三 金融機関等の経営基盤の強化のための措置の実施に関する特別措置

(資金交付業務)

第十条の四 機構は、資金交付業務(法第三十五条第三項に規定する業務をいう。)に関し必要な事項については、別に業務方法書として資金交付要網を定めるものとする。

第五章 協定

(協定の締結)

第十一条 機構は、預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行(以下「協定銀行」という。)と、金融機関等の自己資本の充実のための業務の委託に関する協定(以下「協定」という。)を締結するものとする。
2 協定は、法第三十六条第一項各号及び第四十一条第一項に掲げる事項を含むものとする。
3 機構は、協定を締結したときは、直ちに、その協定の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告するものとする。
 

(協定銀行への機構からの通知等)

第十二条 機構は、主務大臣から、法第五条第六項(法第十七条第八項、第十九条第五項及び第二十八条第三項において準用する場合を含む。)又は法第三十四条の四第四項の規定による通知を受けたときは、その旨を協定銀行に通知するものとする。
2 機構は、協定銀行から、法第三十六条第一項第五号から第七号の二までの規定による報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を主務大臣及び財務大臣に報告するものとする。
 

(株式等に係る権利の行使の承認等)

第十三条 機構は、協定銀行から、取得株式等(法第三十五条第二項第六号に規定する取得株式等をいう。次条において同じ。)について議決権その他の株主又は出資者としての権利の行使(法第三十六条第一項第八号の規定に基づき主務大臣の要請に従う場合を除く。)に係る承認の申請を受けた場合において、相当と認めるときは、あらかじめ、主務大臣の承認を得て、当該申請を承認するものとする。
2 機構は、協定銀行から、法第三十六条第一項第八号の規定による主務大臣の要請に従い行使した株主又は出資者としての権利の行使又は前項の承認を受けて行使した同項の権利の行使に係る報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を主務大臣に報告するものとする。
 

(取得株式等及び取得貸付債権の処分の承認等)

第十四条 機構は、協定銀行から、取得株式等、取得貸付債権(法第三十五条第二項第七号に規定する取得貸付債権をいう。)又は取得した信託受益権等について譲渡その他の処分に係る承認の申請を受けた場合において、相当と認めるときは、あらかじめ、主務大臣及び財務大臣の承認を得て、当該申請を承認するものとする。
2 機構は、協定銀行から、前項の規定による承認を受けて行った同項の処分に係る報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を主務大臣及び財務大臣(当該報告が一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会(法第五条第四項に規定する農水産業協同組合連合会をいう。以下この項において同じ。)に係るものである場合にあっては当該農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事を含む。)に報告するものとする。

第六章 協定銀行に対する資金の貸付け等

(資金の貸付け及び債務の保証)

第十五条 機構は、協定銀行から、協定の定めによる株式等の引受け等又は信託受益権等の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該貸付け又は債務の保証を行うものとする。
2 機構は、前項の規定による貸付け又は債務の保証の条件を定めようとするときは、金融機関の貸付金利その他の条件の動向を勘案して当該貸付け等に係る利率その他の条件を定めるものとする。
3 機構は、第一項の規定により協定銀行との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告するものとする。
 

(債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の承認)

第十六条 機構は、協定銀行から、前条第一項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の内容についての承認の申請を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申請の承認をするものとする。
 

(保証債務の範囲)

第十七条 第十五条第一項の規定による債務の保証に係る保証債務の範囲は、借入金の元本、その利息及びその債務の不履行による延滞利息の合計額とする。
 

(債務の保証に係る保証料の徴収)

第十八条 第十五条第一項の規定による債務の保証に係る保証料の徴収については、別に定めるところによる。
2 機構は、前項の定めをしようとする場合には、内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。
 

(損失の補てん)

第十九条 機構は、協定銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号。以下「施行令」という。)第三十一条で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。
 

(納付金の収納)

第二十条 機構は、協定銀行に対し、毎事業年度、協定の定めによる業務の実施により生じた利益の額として施行令第三十二条第一項で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に納付させるものとし、納付の際には当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付させるものとする。
 

(報告の徴求)

第二十一条 機構は、法第三十五条第一項の規定による業務を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めるものとする。
 

(報告又は資料の提出の請求等)

第二十二条 機構は、金融機能強化業務(法第四十三条に規定する金融機能強化業務をいう。以下同じ。)を行うため必要があると認めるときは、金融機関等及びその子会社等に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めるものとする。
2 機構は、金融機能強化業務を行うため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めるものとする。
3 機構は、金融機能強化業務を行うため特に必要があると認められるときは、国、都道府県又は日本銀行に資料の交付又は閲覧を要請するものとする。

第七章 金融機能早期健全化勘定からの繰入れ及び金融機能強化勘定の廃止

(金融機能早期健全化勘定からの繰入れ)

第二十三条 機構は、金融機能早期健全化勘定(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第十五条第一項に規定する金融機能早期健全化勘定をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)の廃止の際、金融機能早期健全化勘定に残余があり、かつ、法第四十三条に規定する金融機能強化勘定(以下この項及び次条において「金融機能強化勘定」という。)に属する財産の状況及びその見込みに照らして特に必要があると認めるときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から当該残余の額の全部又は一部を金融機能強化勘定に繰り入れることができる。
    

(金融機能強化勘定の廃止)

第二十四条 機構は、金融機能強化業務の終了の日として施行令第三十四条で定める日において、法第四十三条に規定する金融機能強化勘定(次項において「金融機能強化勘定」という。)を廃止するものとする。
2 機構は、金融機能強化勘定の廃止の際、金融機能強化勘定に属する財産をもってその債務を完済することができない場合には、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から、当該債務を完済するために要する費用の範囲内に限り、金融機能強化勘定に繰入れをすることができる。
3 機構は、金融機能強化勘定の廃止の際、金融機能強化勘定に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付するものとする。

第八章 雑則

(権限の委任)

第二十五条 内閣総理大臣が政令の定めるところにより、法による権限を金融庁長官に委任した場合において、当該委任された権限に係るこの業務方法書の規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「金融庁長官」とする。
 

(細則)

第二十六条 機構は、この業務方法書に定めるもののほか、その業務の運営について必要があるときは、細則を定める。

附則

(施行期日)

第一条 この業務方法書は、平成十六年八月一日から施行する。
 

(預金保険機構の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に基づく業務方法書の廃止)

第二条 預金保険機構の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に基づく業務方法書(平成十四年十二月二十七日)は、廃止する。
 

(組織再編成促進特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 法の施行前にされた法附則第二条の規定による改正前の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号。以下「旧組織再編成促進特別措置法」という。)第三条又は第七条第一項の規定による認定に係る旧組織再編成促進特別措置法第八条に規定する認定経営基盤強化計画(旧組織再編成促進特別措置法第六条第一項に規定する金融機関等が優先株式等の引受け等を求める場合においてこれらの規定による認定がされた場合に限る。次条において「旧認定経営基盤強化計画」という。)については、前条の規定による廃止前の預金保険機構の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に基づく業務方法書(次条において「旧業務方法書」という。)第四条の規定は、なおその効力を有する。
第四条 旧組織再編成促進特別措置法第十八条第一項に規定する協定に係る協定銀行(同項に規定する協定銀行をいう。)の業務(旧認定経営基盤強化計画又は旧組織再編成促進特別措置法第二十一条第四項の規定による決定に係るものに限る。)及び当該業務に係る機構の業務については、旧業務方法書第五条第一項及び第二項、第八条から第十五条まで並びに第十八条の規定は、なおその効力を有する。
 

(震災特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)

第五条 機構は、震災特例金融機関等(法附則第八条第一項に規定する震災特例金融機関等をいう。以下同じ。)から平成二十九年三月三十一日までに当該震災特例金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込み(第五条第一項及び第十条の二並びに預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百五条第一項、第百二十六条の二十二第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、同法附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該震災特例金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めるものとする。
2 機構は、震災特例金融機関等を子会社とする銀行持株会社等から平成二十九年三月三十一日までに当該子会社(金融機関に限る。次条第二項において「震災特例対象子会社」という。)の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込み(第五条第二項並びに預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百五条第二項、第百二十六条の二十二第三項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、同法附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めるものとする。
 

(震災特例金融機関等の経営強化計画)

第六条 機構は、震災特例金融機関等が前条第一項の申込みをする場合において、当該震災特例金融機関等が経営強化計画を法附則第八条第一項の規定に基づき主務大臣に提出するときには、所要の手続をとるものとする。
2 機構は、震災特例金融機関等を子会社とする銀行持株会社等が前条第二項の申込みをする場合において、当該震災特例対象子会社が経営強化計画を法附則第八条第二項の規定に基づき主務大臣に提出するときには、所要の手続をとるものとする。
 

(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)

第七条 機構は、震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等から平成二十九年三月三十一日までに当該組織再編成に係る組織再編成金融機関等(法第十五条第三項に規定する組織再編成金融機関等をいう。次項において同じ。)の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込み(預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、同法附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除き、当該金融組織再編成が特定組織再編成(第五条第一項に規定する特定組織再編成をいう。附則第十条第一項において同じ。)である場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者が連名でするものに限る。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めるものとする。
2 機構は、震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等(法第十五条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この項及び次条において同じ。)から平成二十九年三月三十一日までに当該組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込み(預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、同法附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めるものとする。
 

(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の経営強化計画)

第八条 機構は、震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が前条第一項又は第二項の申込みをする場合において、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等が経営強化計画を法附則第九条第一項の規定に基づき主務大臣に提出するときには、所要の手続をとるものとする。
2 震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法附則第九条第一項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを法第十五条第一項又は第二項に規定する申込みと、法附則第九条第一項に規定する経営強化計画を法第十六条第一項に規定する経営強化計画と、法附則第九条第一項の規定による経営強化計画の提出を法第十六条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第八条の規定を適用する。この場合において、第八条中「法第十六条第一項第五号ハ又はニ」とあるのは「法第十六条第一項第五号ハ又は法附則第九条第一項第三号ハ」と読み替える。
 

(震災特例協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込み等)

第九条 機構は、協同組織中央金融機関から平成二十九年三月三十一日までに法附則第十条第一項又は第二項の規定により経営強化計画を提出する震災特例協同組織金融機関(同条第一項に規定する震災特例協同組織金融機関をいう。次条において同じ。)又は震災特例組織再編成協同組織金融機関(同条第二項に規定する震災特例組織再編成協同組織金融機関をいう。次条において同じ。)に係る対象協同組織金融機関(法第二十五条第一項に規定する対象協同組織金融機関をいう。次条において同じ。)に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等の買取りを行うかどうかの決定を求めるものとする。
 

(震災特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)

第十条 機構は、協同組織中央金融機関が法附則第十条第一項又は第二項の規定により経営強化計画を提出する震災特例協同組織金融機関又は震災特例組織再編成協同組織金融機関に係る対象協同組織金融機関に係る前条の申込みをする場合において、当該対象協同組織金融機関(当該震災特例組織再編成協同組織金融機関が同項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。)が法附則第十条第一項又は第二項の規定により提出した経営強化計画(当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、当該経営強化計画に記載された事項を記載した経営強化計画)を同条第四項の規定に基づき主務大臣に提出するときには、所要の手続をとるものとする。
2 機構は、協同組織中央金融機関が法附則第十条第一項又は第二項の規定により経営強化計画を提出する震災特例協同組織金融機関又は震災特例組織再編成協同組織金融機関に係る対象協同組織金融機関に係る前条の申込みをする場合において、当該協同組織中央金融機関が第十条第二項に規定する経営強化指導計画を法附則第十条第四項の規定に基づき主務大臣に提出するときには、所要の手続をとるものとする。
 

(特定震災特例協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込み等)

第十一条 機構は、協同組織中央金融機関から平成二十九年三月三十一日までに法附則第十一条第一項の規定により特定震災特例経営強化計画(同項に規定する特定震災特例経営強化計画をいう。次条において同じ。)を提出する特定震災特例協同組織金融機関(同項に規定する特定震災特例協同組織金融機関をいう。次条において同じ。)に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等の買取りを行うかどうかの決定を求めるものとする。
 

(特定震災特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)

第十二条 機構は、協同組織中央金融機関が法附則第十一条第一項の規定により特定震災特例経営強化計画を提出する特定震災特例協同組織金融機関に係る前条の申込みをする場合において、当該協同組織中央金融機関が法附則第十一条第二項に規定する特定震災特例経営強化指導計画及び当該申込みの対象となる信託受益権等に係る信託契約等(信託受益権等に係る資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第一項に規定する特定資産の譲受けに係る契約を含む。)の契約書の写しを法附則第十一条第二項の規定に基づき主務大臣に提出するときには、所要の手続をとるものとする。
2 機構は、協同組織中央金融機関が法附則第十一条第一項の規定により特定震災特例経営強化計画を提出する特定震災特例協同組織金融機関に係る前条の申込みをする場合において、当該特定震災特例協同組織金融機関が法附則第十一条第一項の規定により協同組織中央金融機関に提出した特定震災特例経営強化計画を同条第二項の規定に基づき主務大臣に提出するときには、所要の手続をとるものとする。
 

(事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定に関する意見)

第十三条 機構は、主務大臣が法附則第十七条第二項の規定による特別対象協同組織金融機関等(法附則第十三条に規定する特別対象協同組織金融機関等をいう。)の事業再構築(法附則第十七条第一項に規定する事業再構築をいう。)に伴う資本整理(同項に規定する資本整理をいう。)を可とする旨の認定を行おうとするときに、主務大臣の求めに応じ、意見を述べるものとする。
 

(協同組織金融機能強化方針の特例)

第十四条 機構は、協同組織中央金融機関等が協同組織金融機関等(法第三十四条の二に規定する協同組織金融機関等をいう。)であって信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災(法附則第八条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下この条において同じ。)により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったものに特定支援(法第三十四条の三第三項に規定する特定支援をいう。)を行うため第十条の二の申込みをする場合において、当該協同組織中央金融機関等が法附則第二十二条第一項の規定に基づき協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出するときには、所要の手続をとるものとする。
 

(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)

第十五条 機構は、新型コロナウイルス感染症特例金融機関等(法附則第二十六条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等をいう。以下同じ。)から令和八年三月三十一日までに当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込み(第五条第一項及び第十条の二並びに預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百五条第一項、第百二十六条の二十二第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、同法附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めるものとする。
2 機構は、新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を子会社とする銀行持株会社等から令和八年三月三十一日までに当該子会社(次条第二項において「新型コロナウイルス感染症特例対象子会社」という。)の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込み(第五条第二項並びに預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百五条第二項、第百二十六条の二十二第三項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、同法附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めるものとする。
 

(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等の経営強化計画)

第十六条 機構は、新型コロナウイルス感染症特例金融機関等が前条第一項の申込みをする場合において、当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等が経営強化計画を法附則第二十六条第一項の規定に基づき主務大臣に提出するときには、所要の手続をとるものとする。
2 機構は、新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を子会社とする銀行持株会社等が前条第二項の申込みをする場合において、当該新型コロナウイルス感染症特例対象子会社が経営強化計画を法附則第二十六条第二項の規定に基づき主務大臣に提出するときには、所要の手続をとるものとする。
 

(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)

第十七条 機構は、新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等から令和八年三月三十一日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(法第十五条第三項に規定する組織再編成金融機関等をいう。次項において同じ。)の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込み(預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、同法附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除き、当該金融組織再編成が特定組織再編成(法第五条第一項に規定する特定組織再編成をいう。附則第二十条第一項において同じ。)である場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者が連名でするものに限る。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めるものとする。
2 機構は、新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等(法第十五条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この項及び次条において同じ。)から令和八年三月三十一日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込み(預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、同法附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めるものとする。
 

(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の経営強化計画)

第十八条 機構は、新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が前条第一項又は第二項の申込みをする場合において、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等が経営強化計画を法附則第二十七条第一項の規定に基づき主務大臣に提出するときには、所要の手続をとるものとする。
2 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法附則第二十七条第一項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを法第十五条第一項又は第二項に規定する申込みと、法附則第二十七条第一項に規定する経営強化計画を法第十六条第一項に規定する経営強化計画と、法附則第二十七条第一項の規定による経営強化計画の提出を法第十六条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第八条の規定を適用する。この場合において、第八条中「又はニ」とあるのは「又は法附則第二十七条第一項第三号ハ」と読み替える。
 

(新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込み等)

第十九条 機構は、協同組織中央金融機関から令和八年三月三十一日までに法附則第二十八条第一項又は第二項の規定により経営強化計画を提出する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関(同条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関をいう。次条において同じ。)又は新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関(同条第二項に規定する新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関をいう。次条において同じ。)に係る対象協同組織金融機関(法第二十五条第一項に規定する対象協同組織金融機関をいう。次条において同じ。)に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等の買取りを行うかどうかの決定を求めるものとする。
 

(新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)

第二十条 機構は、協同組織中央金融機関が法附則第二十八条第一項又は第二項の規定により経営強化計画を提出する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関又は新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関に係る対象協同組織金融機関に係る前条の申込みをする場合において、当該対象協同組織金融機関(当該新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が同項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。)が法附則第二十八条第一項又は第二項の規定により提出した経営強化計画(当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、当該経営強化計画に記載された事項を記載した経営強化計画)を同条第四項の規定に基づき主務大臣に提出するときには、所要の手続をとるものとする。
2 機構は、協同組織中央金融機関が法附則第二十八条第一項又は第二項の規定により経営強化計画を提出する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関又は新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関に係る対象協同組織金融機関に係る前条の申込みをする場合において、当該協同組織中央金融機関が第十条第二項に規定する経営強化指導計画を法附則第二十八条第四項の規定に基づき主務大臣に提出するときには、所要の手続をとるものとする。
 

(協同組織金融機能強化方針の特例)

第二十一条 機構は、協同組織中央金融機関等が協同組織金融機関等(法第三十四条の二に規定する協同組織金融機関等をいう。)であって信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等(法附則第二十六条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症等をいう。以下この条において同じ。)により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったものに特定支援(法第三十四条の三第三項に規定する特定支援をいう。)を行うため第十条の二の申込みをする場合において、当該協同組織中央金融機関等が法附則第二十九条第一項の規定に基づき協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出するときには、所要の手続をとるものとする。
 

附則(平成一八年五月一日)

この業務方法書は、平成十八年五月一日から施行する。

附則(平成二〇年一二月一八日)

この業務方法書は、平成二十年十二月十八日から施行する。

附則(平成二三年七月二七日)

(施行期日)

第一条 この業務方法書は、平成二十三年七月二十七日から施行する。
 

(協定銀行が株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等の対象子会社に係る経営強化計画についての経過措置)

第二条 機構は、この業務方法書の施行の日(以下「施行日」という。)において現に金融機関等(東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「旧法」という。)第二条第一項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)のうち発行金融機関等(旧法第十三条第一項に規定する発行金融機関等をいう。)、対象金融機関等(旧法第十四条第一項に規定する対象金融機関等をいう。)又は対象子会社等(旧法第十四条第七項に規定する対象子会社等をいう。)であるもの(以下「資本参加金融機関等」という。)が改正法第一条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「新法」という。)附則第八条第一項に規定する震災特例金融機関等(協定銀行(旧法第五条第一項第十号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)が株式等の引受け等(旧法第二条第三項に規定する株式等の引受け等をいう。次条において同じ。)を行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災(新法附則第八条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加金融機関等を含む。)又は新法附則第八条第二項に規定する震災特例対象子会社(協定銀行が株式の引受けを行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加金融機関等を含む。)である場合には、当該資本参加金融機関等が、新法第九条第一項(新法第十三条第四項(新法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第九条第一項計画(新法附則第八条第一項又は第二項に規定する経営強化計画をいう。)を、新法第十二条第一項(新法第十三条第四項(新法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第十二条第一項計画(新法附則第八条第三項の規定による読替え後の新法第十二条第一項の規定により提出する経営強化計画をいう。)を、新法第十三条第三項(新法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第十三条第三項計画(新法附則第八条第一項又は第二項に規定する経営強化計画の記載事項(以下この項において「基本記載事項」という。)及び新法附則第八条第三項の規定による読替え後の新法第十三条第三項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、新法第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する経営強化計画に代えて、第十四条第三項計画(新法附則第八条第三項の規定による読替え後の新法第十四条第三項に規定する経営強化計画をいう。)を、新法第十四条第十項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第十四条第十項計画(基本記載事項及び新法附則第八条第三項の規定による読替え後の新法第十四条第十項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、改正法附則第二条の規定に基づき、それぞれ、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出するときには、所要の手続をとるものとする。
 

(協定銀行が株式等の引受け等を行った金融組織再編成の当事者である金融機関等に係る経営強化計画等についての経過措置)

第三条 機構は、施行日において現に計画提出金融機関等(旧法第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等をいう。)、発行組織再編成金融機関等(旧法第二十三条第一項に規定する発行組織再編成金融機関等をいう。)、対象組織再編成金融機関等(旧法第二十四条第一項に規定する対象組織再編成金融機関等をいう。)又は対象組織再編成子会社等(同条第六項に規定する対象組織再編成子会社等をいう。)である金融機関等(以下「資本参加組織再編成金融機関等」という。)が当事者の全部又は一部が新法附則第八条第一項に規定する震災特例金融機関等(協定銀行が株式等の引受け等を行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加組織再編成金融機関等を含む。)に該当することとなった金融組織再編成(新法第二条第六項に規定する金融組織再編成をいう。以下同じ。)の当事者である金融機関等である場合には、当該資本参加組織再編成金融機関等が、新法第十九条第一項(新法第二十三条第五項(新法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第十九条第一項計画(新法附則第九条第一項に規定する経営強化計画をいう。)を、新法第二十二条第一項(新法第二十三条第五項(新法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第二十二条第一項計画(新法附則第九条第三項の規定による読替え後の新法第二十二条第一項の規定により提出する経営強化計画をいう。)を、新法第二十三条第三項(新法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第二十三条第三項計画(新法附則第九条第一項に規定する経営強化計画の記載事項(以下この項において「基本記載事項」という。)及び新法附則第九条第三項の規定による読替え後の新法第二十三条第三項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、新法第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する経営強化計画に代えて、第二十四条第三項計画(新法附則第九条第三項の規定による読替え後の新法第二十四条第三項に規定する経営強化計画をいう。)を、新法第二十四条第九項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第二十四条第九項計画(基本記載事項及び新法附則第九条第三項の規定による読替え後の新法第二十四条第九項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、改正法附則第三条の規定に基づき、それぞれ、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出するときには、所要の手続をとるものとする。
 

(協定銀行が買取りを行った信託受益権等に係る協同組織金融機関に係る経営強化計画等についての経過措置)

第四条 機構は、施行日において現に協同組織金融機関(旧法第二条第八項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)のうち計画提出協同組織金融機関(旧法第三十条第一項に規定する計画提出協同組織金融機関をいう。)又は対象協同組織金融機関等(旧法第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機関等をいう。)であるもの(以下「資本参加協同組織金融機関等」という。)が新法附則第十条第一項に規定する震災特例協同組織金融機関(協定銀行が資本参加協同組織金融機関等に係る信託受益権等(旧法第二十五条第一項に規定する信託受益権等をいう。)を保有していなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加協同組織金融機関等を含む。以下この項において同じ。)又は当事者の全部若しくは一部が震災特例協同組織金融機関に該当することとなった金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関である場合には、当該資本参加協同組織金融機関等が、新法第三十条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第三十条第一項計画(新法附則第十条第一項又は第二項に規定する経営強化計画をいう。)を、新法第三十三条第一項(新法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第三十三条第一項計画(新法附則第十条第五項の規定による読替え後の新法第三十三条第一項の規定により提出する経営強化計画をいう。)を、新法第三十四条第三項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第三十四条第三項計画(新法附則第十条第五項の規定による読替え後の新法第三十四条第三項に規定する経営強化計画をいう。)を、改正法附則第四条の規定に基づき、それぞれ、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出するときには、所要の手続をとるものとする。

附則(平成二三年一〇月二八日)

この業務方法書は、平成二十三年十月二十九日から施行する。

附則(平成二六年三月五日)

この業務方法書は、平成二十六年三月六日から施行する。

附則(平成二九年一月一〇日)

この業務方法書は、平成二十九年一月十日から施行する。

附則(令和二年八月一八日)

この業務方法書は、令和二年八月十ハ日から施行する。
    

附則(令和三年七月二一日)

この業務方法書は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六条)附則第一条第一号に掲げる施行の日から施行する。

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