第一章 総則
(目的)
第一条 この業務方法書は、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号。以下「法」という。)第二十六条の規定に基づく預金保険機構(以下「機構」という。)の業務の特例に係る業務の方法を定め、もってその業務の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(用語)
第ニ条 この業務方法書において使用する用語は、法のほか、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)において使用する用語の例による。
第二章 預金等に係る債権の消滅手続に係る公告等
(預金等に係る債権の消滅手続が開始された旨の公告)
第三条 機構は、金融機関(法第二条第一項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)から預金等(同条第五項に規定する預金等をいう。以下同じ。)に係る債権の消滅手続の開始に係る公告の求めがあったときは、遅滞なく、法第四条第一項の規定による求めに係る書面又は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(平成二十年内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令第一号。以下「施行規則」という。)第四条に規定する書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告するものとする。
一 法第四条第一項の規定による求めに係る預金口座等(以下この章において「対象預金口座等」という。)に係る預金等に係る債権(以下この章において「対象預金等債権」という。)について法第三章の規定に基づく消滅手続が開始された旨
ニ 対象預金口座等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号
三 対象預金口座等の名義人の氏名又は名称
四 対象預金等債権の額
五 対象預金口座等に係る名義人その他の対象預金等債権に係る債権者による当該対象預金等債権についての金融機関への権利行使の届出又は払戻しの訴え(法第四条第二項第一号に規定する払戻しの訴えをいう。以下同じ。)の提起若しくは強制執行等(同号に規定する強制執行等をいう。以下同じ。)(以下「権利行使の届出等」という。)に係る期間
六 前号の権利行使の届出の方法
七 払戻しの訴えの提起又は強制執行等に関し参考となるべき次に掲げる事項(当該事項を公告することが困難である旨の金融機関の通知がある事項を除く。)
イ 振込利用犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者から対象預金口座等への振込みが行われた時期
ロ 対象預金口座等が法第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合においては、その旨及び当該対象預金口座等に係る資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等に関する情報(第十二号に掲げる事項を除く。)
ハ その他参考となるべき事項
八 第五号に掲げる期間内に権利行使の届出等がないときは、対象預金等債権が消滅する旨
九 本項の規定による公告の年月日
十 対象預金口座等に係る取引の停止等の措置が講じられた時期
十一 対象預金口座等に係る金融機関が他の金融機関に対して法第四条第三項の規定による通知を行ったときは、その旨及び当該他の金融機関の預金口座等に関する情報
十二 対象預金口座等に係る金融機関が他の金融機関より法第四条第三項の規定による通知を受けたときは、その旨及び当該他の金融機関の預金口座等に関する情報
十三 その他必要な事項
2 機構は、法第四条第一項の規定による求めに係る書面又は施行規則第四条に規定する書類に形式上の不備があると認めるときは、金融機関に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めるものとする。
(公告事項の変更に伴う公告)
第四条 機構は、前条第一項第五号に掲げる権利行使の届出等に係る期間内に金融機関から施行規則第四条各号に掲げる事項に変更を生じた旨の通知を受けたときは、遅滞なく、預金等に係る債権の消滅手続が公告事項の変更により終了した旨その他必要な事項を公告するものとする。
(権利行使の届出等に伴う公告)
第五条 機構は、金融機関から法第五条第一項第五号に掲げる期間内に権利行使の届出等があった旨又は対象預金口座等が犯罪利用預金口座等でないことが明らかになった旨の通知を受けたときは、次に掲げる事項を公告するものとする。
一 預金等に係る債権の消滅手続が終了した旨
ニ 対象預金口座等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号
三 対象預金口座等の名義人の氏名又は名称
四 対象預金等債権の額
五 対象預金等債権に係る第三条第一項の規定による公告の年月日
六 預金等に係る債権の消滅手続の終了の理由が法第六条第一項又は第二項のいずれに該当するかの別
七 その他必要な事項
(預金等に係る債権が消滅した旨の公告)
第六条 機構は、金融機関から対象預金等債権が消滅した旨の通知を受けたときは、次に掲げる事項を公告するものとする。
一 対象預金等債権が消滅した旨
ニ 対象預金口座等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号
三 対象預金口座等の名義人の氏名又は名称
四 対象預金等債権の額
五 対象預金等債権に係る第三条第一項の規定による公告の年月日
六 対象預金等債権が消滅した年月日
七 その他必要な事項
第三章 被害回復分配金の支払手続に係る公告等
(消滅預金等債権の額が千円未満の場合の公告)
第七条 機構は、金融機関から法第七条の規定により消滅した預金等に係る債権(以下「消滅預金等債権」という。)の額が千円未満である旨の通知を受けたときは、法第八条第三項の規定により、被害回復分配金は支払われない旨を公告するものとする。
(被害回復分配金の支払手続が開始された旨の公告)
第八条 機構は、金融機関から消滅預金等債権に係る被害回復分配金の支払手続の開始に係る公告の求めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書面又は施行規則第十三条に規定する書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告するものとする。
一 法第十条第一項の規定による求めに係る消滅預金等債権について法第四章の規定に基づく被害回復分配金の支払手続が開始された旨
ニ 消滅預金等債権に係る預金口座等(以下この章及び第十三条において「対象預金口座等」という。)(対象預金口座等が法第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合における当該対象預金口座等に係る資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等を含む。次号において同じ。)に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号
三 対象預金口座等の名義人の氏名又は名称
四 消滅預金等債権の額
五 支払申請期間
六 被害回復分配金の支払の申請方法
七 被害回復分配金の支払の申請に関し参考となるべき次に掲げる事項(当該事項を公告することが困難である旨の金融機関の通知がある事項を除く。)
イ 振込利用犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者から対象預金口座等(対象預金口座等が法第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合における当該対象預金口座等に係る資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等を含む。第十号において同じ。)への振込みが行われた時期
ロ 対象預金口座等が法第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合においては、その旨及び当該対象預金口座等に係る資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等に関する情報(第二号、第三号及び第十二号に掲げる事項を除く。)
ハ その他参考となるべき事項
八 本項の規定による公告の年月日
九 消滅預金等債権に係る第六条の規定による公告の年月日
十 対象預金口座等を利用して行われた振込利用犯罪行為の概要
十一 対象預金口座等に係る金融機関が他の金融機関に対して法第四条第三項の規定による通知を行ったときは、その旨及び当該他の金融機関の預金口座等に関する情報
十二 対象預金口座等に係る金融機関が他の金融機関より法第四条第三項の規定による通知を受けたときは、その旨及び当該他の金融機関の預金口座等に関する情報
十三 その他必要な事項
2 機構は、法第十条第一項の規定による求めに係る書面又は施行規則第十三条に規定する書類に形式上の不備があると認めるときは、金融機関に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めるものとする。
(公告事項の変更に伴う公告)
第九条 機構は、前条第一項第五号に掲げる支払申請期間内に金融機関から施行規則第十三条各号に掲げる事項に変更を生じた旨の通知を受けたときは、遅滞なく、被害回復分配金の支払手続が公告事項の変更により終了した旨その他必要な事項を公告するものとする。
(決定書の送付に代わる公告)
第十条 機構は、金融機関から法第十四条第一項に規定する書面(以下「決定書」という。)を申請人に送付することができない旨の通知を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公告するものとする。
一 決定書を申請人に送付することができない旨
ニ 第八条第一項第二号から第四号までに掲げる事項
三 金融機関がその本店又は主たる営業所若しくは事務所(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第八号に規定する外国銀行にあっては、同法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店)に決定書を保管し、いつでも申請人に交付する旨
四 公告の日から起算して二週間を経過した日に決定書が申請人に到達したものとみなされる旨
五 その他必要な事項
(被害回復分配金の額を金融機関が決定表に記載した旨の公告)
第十一条 機構は、金融機関から法第十六条第一項の規定により支払う被害回復分配金の額を決定表に記載した旨の通知を受けたときは、次に掲げる事項を公告するものとする。
一 法第十六条第一項の規定により支払う被害回復分配金の額を金融機関が決定表に記載した旨
ニ 対象預金口座等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号
三 対象預金口座等の名義人の氏名又は名称
四 消滅預金等債権の額
五 消滅預金等債権に係る第六条の規定による公告の年月日
六 その他必要な事項
(被害回復分配金の支払手続が終了した旨の公告)
第十二条 機構は、金融機関から被害回復分配金の支払手続の終了に係る公告の求めがあったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公告するものとする。
一 被害回復分配金の支払手続が終了した旨
ニ 法第十八条第一項各号のいずれに該当するかの別
三 消滅預金等債権の額(法第十八条第一項第四号に該当する場合を除く。)
四 支払該当者決定を受けた者に対する支払額の総額(法第十八条第一項第三号に該当する場合に限る。)
五 次条の規定による機構への納付予定額
六 その他必要な事項
第四章 納付金の収納等
(納付金の収納)
第十三条 機構は、第七条又は前条の規定による公告を行った場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第三十二条に規定する金融機関からの通知に基づき、金融機関に対し、当該各号に定める額に相当する額の金銭を納付させるものとする。
一 第七条の規定による公告を行ったとき又は前条の規定による公告を行った場合において被害回復分配金の支払が行われなかったとき。 消滅預金等債権の額
ニ 前条の規定による公告を行った場合において、当該公告に係る対象預金口座等について支払った被害回復分配金の額の合計額が消滅預金等債権の額に満たないとき。 消滅預金等債権の額から当該被害回復分配金の額の合計額を控除した額
2 前項に規定する金銭の納付は、機構が日本銀行に設ける機構の預金口座に現金、小切手(当該金銭の払込先である日本銀行宛のものに限る。)又は為替をもって払込む方法によるものとする。
(犯罪被害者等の支援の充実等)
第十四条 機構は、前条第一項(次条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により金銭の納付を受けたときは、当該納付を受けた金銭の額から当該金銭の額に百分の十を乗じて得た額を控除した額の金銭を、主務省令で定めるところにより、犯罪被害者等の支援の充実のために支出するものとする。
2 機構は、前項の百分の十を乗じて得た額の金銭について、その全部又は一部が第十六条第一項の規定による支払のため必要がなくなったときは、前項の主務省令で定めるところにより、これを犯罪被害者等の支援の充実のために支出するものとする。
(金融機関が返還を受けた金銭の納付)
第十五条 偽りその他不正の手段により被害回復分配金の支払を受けた者から金融機関が返還を受けた金銭の金融機関からの納付については、第十三条の規定の例による。
(犯罪利用預金口座等でないことについて相当な理由があると認められる場合における金融機関への金銭の支払)
第十六条 機構は、金融機関から法第二十五条第四項の規定に基づき、同条第一項又は第二項の規定により支払った額に相当する額の支払の請求を受けた場合には、当該請求の額を支払うものとする。ただし、当該支払に係る預金口座等について被害回復分配金が支払われている場合において、法第四章に規定する手続の実施に関し金融機関に過失があるときは、同条第一項又は第二項の規定により支払った額から金融機関の過失により支払った被害回復分配金の額の合計額を控除した額を支払うものとする。
2 機構は、金融機関から提出を受けた施行規則第三十三条第一項各号に掲げる書面に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該書面を提出した金融機関に対し、説明を求め、又は当該書面の補正を命ずるものとする。
(手数料)
第十七条 機構は、法第四条第一項又は法第十条第一項の規定による公告の求めを行う金融機関から、被害回復分配金支払業務(法第二十八条に規定する被害回復分配金支払業務をいう。以下同じ。)に係る事務に要する費用を勘案して機構が運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。)の議決を経て定める額の手数料を徴収するものとする。
2 機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けるものとする。
3 第十三条第二項の規定は、手数料について準用する。
第五章 公告の方法等
(公告の方法)
第十八条 この業務方法書の規定による機構の公告は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法でするものとする。
(公告の中断が生じた場合の取扱い)
第十九条 機構は、次に掲げる期間中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この条において同じ。)が生じた場合には、公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間、公告の中断の内容その他必要な事項を公告するものとする。
一 第三条第一項第五号に掲げる権利行使の届出等に係る期間(次項第一号において「第三条第一項に係る公告期間」という。)
ニ 第八条第一項第五号に掲げる支払申請期間(次項第二号において「第八条第一項に係る公告期間」という。)
三 第十条の公告の日から、当該日から起算して二週間を経過した日までの間(次項第三号において「第十条に係る公告期間」という。)
2 機構は、前項に規定する場合における公告の中断が生じた時間の合計が同項各号に掲げる期間の十分の一を超える場合には、次の各号に掲げる公告期間の区分に応じ、当該各号に定める事項、当該公告期間に係る公告を改めて行う旨その他必要な事項を公告するものとする。
一 第三条第一項に係る公告期間 預金等に係る債権の消滅手続が終了した旨及び第三条第一項第二号から第四号までに掲げる事項
ニ 第八条第一項に係る公告期間 被害回復分配金の支払手続が終了した旨及び第八条第一項第二号から第四号までに掲げる事項
三 第十条に係る公告期間 第十条の公告が無効である旨及び同条第二号に掲げる事項
3 機構は、前項の規定による公告を行ったときは、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める公告を改めて行うものとする。
一 前項第一号に掲げる公告期間に係る公告 第三条第一項の規定による公告
ニ 前項第二号に掲げる公告期間に係る公告 第八条第一項の規定による公告
三 前項第三号に掲げる公告期間に係る公告 第十条の公告
4 第一項の場合における公告の中断が生じた時間の合計が同項各号に掲げる期間の十分の一以下である場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。
一 公告の中断が生ずることにつき機構が善意でかつ重大な過失がないこと又は機構に正当な事由があること。
ニ 第一項の規定による公告を行ったこと。
(補正の求め)
第二十条 機構は、施行規則の規定による金融機関からの通知に係る書面又は書類に形式上の不備があると認めるときは、金融機関に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めるものとする。
(報告又は資料の提出の請求等)
第二十一条 機構は、被害回復分配金支払業務を行うため必要があると認めるときは、金融機関に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めるものとする。
2 機構は、被害回復分配金支払業務を行うため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めるものとする。
3 機構は、被害回復分配金支払業務を行うため特に必要があると認められるときは、国、都道府県又は日本銀行に資料の交付又は閲覧を要請するものとする。
(立入検査)
第二十二条 機構は、法第三十六条第六項の規定により、行政庁(法第三十九条各号に規定する行政庁をいう。次項において同じ。)から法第三十六条第一項の規定による立入り、質問又は検査を命じられたときは、機構の職員に、法第三章及び第四章の規定による手続が適正に行われていることを調査するため、金融機関(金融機関代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方をいう。次項において同じ。)を含む。)若しくは銀行持株会社等(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社又は長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。次項において同じ。)の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させるものとする。
2 機構は、法第三十六条第六項の規定により、行政庁から同条第二項の規定による立入り、質問又は検査を命じられたときは、機構の職員に、法第三章及び第四章の規定による手続が適正に行われていることを調査するため、金融機関若しくは銀行持株会社等(以下この項において「金融機関等」という。)の子会社(当該金融機関等が銀行法第二条第一項に規定する銀行又は同条第十三項に規定する銀行持株会社である場合には同条第八項に、長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行又は同法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社である場合には同法第十三条の二第二項に、信用金庫又は信用金庫連合会である場合には信用金庫法第三十二条第六項に、信用協同組合又は信用協同組合連合会である場合には協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項に、労働金庫又は労働金庫連合会である場合には労働金庫法第三十二条第五項に、農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には農業協同組合法第十一条の二第二項に、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会である場合には水産業協同組合法第十一条の六第二項に、農林中央金庫である場合には農林中央金庫法第二十四条第三項に、株式会社商工組合中央金庫である場合には株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第二項に、それぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。)若しくは当該金融機関等から業務の委託を受けた者(金融機関代理業者を除く。)の施設に立ち入らせ、当該金融機関等に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させるものとする。
3 前二項の場合において、機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示するものとする。
(実施の状況に関する事項の公表)
第二十三条 機構は、毎年少なくとも一回、消滅預金等債権に関する事項、被害回復分配金の支払の実施の状況その他の法の実施の状況に関する事項を公表するものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この業務方法書は、平成二十年六月二十一日から施行する。ただし、次条の規定は、この業務方法書について内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けた日から、附則第三条の規定は、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。
(認可の日=平成二〇年二月一五日)
(準備行為)
第二条 機構は、この業務方法書の施行の日前においても、被害回復分配金支払業務の実施に必要な準備行為をすることができる。
(預金保険機構の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に基づく業務方法書の一部改正)
第三条 預金保険機構の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に基づく業務方法書(平成二十年二月十五日認可)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項中「及び農林中央金庫法」を「、農林中央金庫法」に改め、「農林中央金庫代理業者」の下に「及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方」を加え、同条第二項中「農林中央金庫法第二十四条第三項に」の下に「、株式会社商工組合中央金庫である場合には株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第二項に」を加える。