目次
第一章 総則
(目的)
第一条 この業務方法書は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号。以下「法」という。)第四十七条第一項の規定に基づく預金保険機構(以下「機構」という。)の業務の特例に係る業務の方法を定め、もってその業務の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(用語)
第ニ条 この業務方法書において使用する用語は、法のほか、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)において使用する用語の例による。
第二章 出資
(出資及び出資の認可)
第三条 機構は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(法第一条に規定する株式会社東日本大震災事業者再生支援機構をいう。以下「事業者再生支援機構」という。)の設立の発起人となり、及び事業者再生支援機構に出資を行うものとする。
2 機構は、前項の規定による出資を行おうとするときは、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議決を経て出資する金額を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けるものとする。
3 機構は、事業者再生支援機構が発行している株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)のうち、機構の保有する株式の数と農水産業協同組合貯金保険機構の保有する株式の数とを合計した株式の数が、常時、株式の総数の二分の一以上に当たる数になるよう株式を保有するものとする。
第三章 配当に相当する額の分配
(配当に相当する額の分配)
第四条 機構は、事業者再生支援機構から剰余金の配当を受けたときは、運営委員会の議決を経て、当該配当に相当する額を、政府及び法第五十条の規定により拠出金を拠出した者に対し、法第四十九条第一項の規定による出資額及び拠出金の額に応じて分配するものとする。
第四章 東日本大震災事業者再生支援勘定の廃止
(東日本大震災事業者再生支援勘定の廃止)
第五条 機構は、事業者再生支援機構の解散の日以後の政令で定める日において、法第四十八条に規定する東日本大震災事業者再生支援勘定(次項において「東日本大震災事業者再生支援勘定」という。)を廃止するものとする。
2 機構は、前項の規定により東日本大震災事業者再生支援勘定を廃止した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、運営委員会の議決を経て、当該残余財産の額を、政府及び法第五十条の規定により拠出金を拠出した者に対し、法第四十九条第一項の規定による出資額及び拠出金の額に応じて分配するものとする。
第五章 雑則
(権限の委任)
第六条 内閣総理大臣が、法第五十七条の規定に基づき金融庁長官に委任した権限に係るこの業務方法書の規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「金融庁長官」とする。
(細則)
第七条 機構は、この業務方法書に定めるもののほか、その業務の運営について必要があるときは、細則を定める。
附則
この業務方法書は、平成二十四年一月二十五日から施行する。ただし、第三条第三項の規定は、法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二四年二月二三日)