第二章 休眠預金等移管金の収納等
(休眠預金等移管金の収納)
第三条 機構は、金融機関(法第二条第一項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)(清算中の金融機関を除く。以下この項において同じ。)が法第三条第一項の規定による公告をした日から二月を経過した休眠預金等について、当該金融機関から、当該公告をした日を基準として民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第二号。以下「施行規則」という。)で定める期限(法第三条第三項各号に掲げる事由、預金等(法第二条第二項に規定する預金等をいう。以下同じ。)の払戻しの停止その他の当該休眠預金等に係る債権を消滅させることが適当でないと認められる事由として施行規則で定める事由がある場合にあっては、施行規則で定める期限。以下この項及び次条第一項において「納期限」という。)までに、その納付の日(納期限までに納付が行われなかった場合にあっては、当該納期限)において現に預金者等(法第二条第三項に規定する預金者等をいう。以下同じ。)が有する当該休眠預金等に係る債権(元本及び利子等に係るものに限る。以下同じ。)の額に相当する額として施行規則で定める額の金銭(以下「休眠預金等移管金」という。)を受け入れるものとする。
2 前項の「利子等」とは、次の各号に掲げる預金等の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
一 預金 当該預金の利子
二 貯金 当該貯金の利子
三 定期積金 当該定期積金に係る契約に基づく給付補填金(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百七十四条第三号に掲げる給付補填金をいう。)
四 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項に規定する掛金 当該掛金に係る契約に基づく給付補填金(所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補填金をいう。)
五 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補填の契約をした金銭信託(貸付信託を含む。以下この号において単に「金銭信託」という。)に係る信託契約により受け入れた金銭 当該金銭に係る金銭信託の収益の分配
六 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条の規定による長期信用銀行債及び金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。)の規定により発行される債券を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債(同法附則第三十七条の規定により同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二の四第一項の規定による全国連合会債並びに農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の規定による農林債(以下この号において「長期信用銀行債等」という。)の発行により払込みを受けた金銭 長期信用銀行債等(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子
3 休眠預金等移管金の納付は、機構が日本銀行又は金融機関に設ける機構の預金口座又は貯金口座に現金、小切手(当該金銭の払込先である日本銀行又は金融機関宛のものに限る。)又は為替をもって払い込む方法によるものとする。
(延滞金等)
第四条 機構は、金融機関が休眠預金等移管金をその納期限までに納付しない場合には、当該金融機関から未納の休眠預金等移管金の額にその納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞金を受け入れるものとする。
2 機構は、金融機関が最終異動日等から十年六月を経過する日(法第三条第三項各号に掲げる事由が生じた金融機関について、当該各号に規定する事由が生じた場合にあっては、施行規則で定める日。以下この項において同じ。)までに同条第一項の規定による公告をしなかった休眠預金等に係る休眠預金等移管金がある場合には、当該金融機関から当該休眠預金等移管金の額に当該最終異動日等から十年六月を経過する日の翌日からその公告の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額の過怠金を受け入れるものとする。
3 前二項の規定による延滞金又は過怠金の納付は、前条第三項に定める方法によるものとする。
第三章 休眠預金等に関する情報の保管及び提供
(休眠預金等に関する情報の保管)
第五条 機構は、第三条第一項の規定により金融機関から休眠預金等移管金を受け入れるに際し、当該金融機関から、電子情報処理組織を使用して又は磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)により、当該休眠預金等移管金に係る休眠預金等に係る預金者等の氏名又は名称、預金等の種別、預金等に係る債権の内容その他の当該休眠預金等に係る情報として施行規則で定める情報の提供を受けるものとする。
2 機構は、前項の規定により提供を受けた情報を保管するものとする。
(休眠預金等に関する情報の提供)
第六条 機構は、次条第一項に規定する休眠預金等に係る預金者等であった者から同項に規定する休眠預金等代替金(既に支払が行われたものを除く。)に係る休眠預金等に関して前条第一項の規定により提供を受けた情報の提供を求められた場合には、その求めに応じるものとする。
2 機構は、機構から委託を受けて法第十条第一項に規定する支払等業務(以下単に「支払等業務」という。)を行う金融機関がある場合にあっては、当該金融機関を通じて前項の求めを受けるものとする。
第四章 休眠預金等代替金の支払等
(休眠預金等代替金の支払)
第七条 機構は、法第七条第一項の規定により休眠預金等に係る債権が消滅した場合において、当該休眠預金等に係る預金者等であった者から施行規則第十三条に定めるところにより法第七条第二項の申出があり、当該債権のうち元本の額に相当する部分の金額に施行規則第十四条第一項又は第三項に規定する利子相当額(第三条第二項に規定する利子等の生じない休眠預金等については零とする。以下同じ。)を加えた額の金銭(以下「休眠預金等代替金」という。)の支払の請求を受けたときは、当該請求に係る休眠預金等代替金を支払うものとする。
2 施行規則第十四条第三項第一号に掲げる場合の利子相当額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 施行規則第十四条第一項各号に掲げる休眠預金等代替金に係る休眠預金等の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する金額のうち、預金保険法第五十四条第一項に規定する保険事故が発生した日までの期間に対応する金額
二 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
イ 当該保険事故に係る保険金が預金保険法第五十三条第三項の規定により預金として預入された場合 当該保険事故が発生した日における休眠預金等に係る債権のうち元本の額に相当する部分の金額及び前号に掲げる金額を合算した額に、当該預金に適用される利率を乗じて算定される金額(当該保険事故に係る保険金が預金として預入された日から当該保険事故に係る同法第五十七条に規定する保険金の支払期間の終了日(当該終了日までに休眠預金等代替金を支払ったときは、その支払の日)までの期間に係るものに限る。)
ロ イに掲げる場合以外の場合 零
3 機構は、機構から委託を受けて支払等業務を行う金融機関がある場合にあっては、当該金融機関を通じて第一項の申出及び支払の請求を受けるものとする。
4 機構は、第一項の規定により休眠預金等代替金を支払う場合には、機構の事務所(前項に規定する場合にあっては、同項の委託を受けた金融機関の営業所又は事務所であって当該委託に係る業務を取り扱うもの)においてするものとする。ただし、機構(同項に規定する場合にあっては、同項の委託を受けた金融機関)と当該支払の請求を行う者との間に別段の合意がある場合は、この限りでない。
(支払等業務の委託)
第八条 機構は、休眠預金等移管金を納付した金融機関(当該金融機関から預金等に係る債務を承継した金融機関がある場合にあっては、当該金融機関)に対し、当該休眠預金等移管金に関する支払等業務の全部又は一部を委託することができる。
2 機構は、前項の委託を行うに当たっては、委託に係る契約(以下この条において「委託契約」という。)を締結するものとする。
3 委託契約の条項には、少なくとも次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該委託契約に係る支払等業務の内容その他当該支払等業務の実施に関する事項
二 次条の手数料の支払方法その他当該手数料の支払に関する事項
三 第一号の支払等業務の再委託に関する事項
四 委託契約の解約及び機構と委託契約を締結した者の名義又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更に関する手続
五 委託契約に基づく支払等業務の実施による費用の求償に関する事項
六 機構の責任及び免責に関する事項
七 委託契約の条項の周知方法
4 機構は、委託契約の条項について、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
5 機構は、前項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、内閣総理大臣及び財務大臣に提出するものとする。
一 設定し、又は変更しようとする契約条項
二 設定し、又は変更しようとする理由
三 実施しようとする期日
(手数料の支払)
第九条 機構は、前条第一項の規定による支払等業務の委託をしたときは、当該委託を受けた金融機関に対し、当該委託に係る契約に基づき当該金融機関が行う業務に通常必要となる経費等を勘案して内閣総理大臣及び財務大臣が定める額の手数料を支払うものとする。
第五章 休眠預金等交付金の交付等
(休眠預金等交付金の交付)
第十条 機構は、毎事業年度、前事業年度において第三条第一項の規定により納付された休眠預金等移管金に相当する額(この条に規定する休眠預金等交付金の交付に充てるため法第八条に規定する資金の取崩しについて内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けた場合においては、当該額にその承認を受けた額を合算した額)から法第十四条に規定する準備金の額及び休眠預金等管理業務(法第九条に規定する休眠預金等管理業務をいう。以下同じ。)に必要な経費の額を合算した額を控除した金額のうち、法第二十六条第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けた事業計画の実施に必要な金額として民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令(平成二十九年内閣府令・財務省令第一号。以下この条において「内閣府令・財務省令」という。)第一条第一項で定める金額(法第二十条第一項に規定する民間公益活動促進業務に係る人件費その他の内閣府令で定める事務に要する経費の財源をその運用によって得るために必要な金額を含む。以下「休眠預金等交付金」という。)を、内閣府令・財務省令第一条第二項で定めるところにより、法第二十条第一項に規定する指定活用団体(以下単に「指定活用団体」という。)に交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により休眠預金等交付金を交付した事業年度における休眠預金等交付金の額は、法第八条に規定する資金を取り崩す場合を除き、前項の休眠預金等移管金に相当する額から同項の準備金の額及び休眠預金等管理業務に必要な経費の額並びに当該事業年度において交付した休眠預金等交付金の額を合算した額に相当する額を控除した金額を超えないものとする。
(納付命令による収納)
第十一条 機構は、法第三十条の規定により、内閣総理大臣から休眠預金等交付金の全部又は一部に相当する金額を機構に納付すべきことを命じられた指定活用団体から、当該命じられた金額を受け入れるものとする。
第六章 業務の委託
(業務の委託)
第十二条 機構は、第八条第一項の規定によるほか、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関等(預金保険法第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等(法第二条第一項第十号から第十六号までに掲げる者を含む。)をいう。第三項において同じ。)又は金融機関代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者及び株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方をいう。第三項において同じ。)に対し、休眠預金等管理業務の一部を委託することができる。
2 機構は、前項の委託を行うに当たっては、委託する業務の種類及び内容、委託する期間その他必要と認められる事項を定めて、業務委託契約を締結するものとする。
3 機構は、機構が業務を委託した日本銀行、金融機関等又は金融機関代理業者に対し、必要に応じて委託手数料(実費を含む。)を支払う。
第七章 報告又は資料の提出の請求等
(報告又は資料の提出の請求等)
第十三条 機構は、休眠預金等管理業務を行うため必要があると認めるときは、金融機関(金融機関代理業者(法第十条第五項に規定する金融機関代理業者をいう。次条第二項において同じ。)を含む。次条第一項において同じ。)に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めるものとする。
2 機構は、休眠預金等管理業務を行うため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めるものとする。
3 機構は、休眠預金等管理業務を行うため特に必要があると認められるときは、国、都道府県又は日本銀行に資料の交付又は閲覧を要請するものとする。
(立入検査)
第十四条 機構は、法第四十四条第六項の規定により、行政庁(法第五十条各号に規定する行政庁をいう。次項において同じ。)から法第四十四条第一項の規定による立入り、質問又は検査を命じられたときは、機構の職員に、法第二章第一節の規定による手続及び支払等業務の委託又は再委託が適正に行われていることを調査するため、金融機関若しくは銀行持株会社等(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社又は長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。次項において同じ。)の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させるものとする。
2 機構は、法第四十四条第六項の規定により、行政庁から同条第二項の規定による立入り、質問又は検査を命じられたときは、機構の職員に、法第二章第一節の規定による手続及び支払等業務の委託又は再委託が適正に行われていることを調査するため、金融機関若しくは銀行持株会社等(以下この項において「金融機関等」という。)の子会社(当該金融機関等が銀行又は銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社である場合には同条第八項に、長期信用銀行又は長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社である場合には同法第十三条の二第二項に、信用金庫又は信用金庫連合会である場合には信用金庫法第三十二条第六項に、信用協同組合又は信用協同組合連合会である場合には協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項に、労働金庫又は労働金庫連合会である場合には労働金庫法第三十二条第五項に、株式会社商工組合中央金庫である場合には株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第二項に、農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には農業協同組合法第十一条の二第二項に、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会である場合には水産業協同組合法第十一条の六第二項に、農林中央金庫である場合には農林中央金庫法第二十四条第四項に、それぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。)若しくは当該金融機関等から業務の委託を受けた者(金融機関代理業者を除く。)の施設に立ち入らせ、当該金融機関等に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させるものとする。
3 前二項の場合において、機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示するものとする。
(支払等業務の委託先に関する事項等の公表)
第十五条 機構は、支払等業務の委託先に関する次に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法で公表するものとする。
一 当該委託先及び当該委託先が取り扱う休眠預金等代替金に係る休眠預金等移管金を機構に納付した金融機関の商号又は名称(当該金融機関が機構に納付した休眠預金等移管金のうち一部のものに係る休眠預金等代替金を取り扱うときにあっては、当該金融機関がその納付のときにおいて当該一部の休眠預金等移管金に係る休眠預金等を取り扱っていた店舗の名称)
二 当該委託先の本店又は主たる事務所の所在地
2 機構は、毎事業年度の終了後三月以内に、次に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法で公表するものとする。
一 当該事業年度において納付された休眠預金等移管金の額及び当該休眠預金等移管金に係る休眠預金等の数
二 当該事業年度において支払を行った休眠預金等代替金の額及び当該休眠預金等代替金に係る休眠預金等の数
三 当該事業年度末において積み立てた法第十四条の準備金の額
四 当該事業年度の終了時における法第八条の規定により積み立てた同条に規定する資金の残額
3 機構は、第十条第一項の規定により指定活用団体に休眠預金等交付金を交付したときは、遅滞なく、当該休眠預金等交付金の額をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法で公表するものとする。
第八章 雑則
(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の特例)
第十六条 機構は、休眠預金等代替金を犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第二条第五項に規定する預金等と、機構を同法第五条第一項第五号の権利行使の届出を受理し、又は同法第四章の定めるところにより同法第二条第五項に規定する被害回復分配金を支払う金融機関とそれぞれみなして、同法(第三十五条及び第三十六条を除く。)の規定を適用し、当該金融機関としての業務を行うものとする。
(民事執行法及び民事保全法の特例等)
第十七条 機構は、機構の委託を受けて支払等業務を行う金融機関がある場合には、休眠預金等代替金の支払を目的とする債権であって当該金融機関が当該業務において取り扱うものに対する強制執行、仮差押え若しくは国税滞納処分(その例による処分を含む。)又はこれらに準ずるものとして施行規則で定めるもの(次項においてこれらを「強制執行等」という。)については、機構が送達を受けるべき場所を当該金融機関の営業所又は事務所とし、当該金融機関を送達受取人とするものとする。
2 機構は、前項に規定するほか、同項の金融機関に強制執行等に関する事項(訴え又は執行抗告に係る手続を除く。)について機構を代理させるものとする。
(権限の委任)
第十八条 内閣総理大臣が、法第五十二条第一項の規定に基づき金融庁長官に委任した権限に係るこの業務方法書の規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「金融庁長官」とする。
(細則)
第十九条 機構は、この業務方法書に定めるもののほか、その業務の運営について必要があるときは、細則を定める。
附則
(施行期日)
第一条 この業務方法書は、平成二十九年二月二十八日から施行する。ただし、第十一条、第十五条から第十七条まで及び次条の規定は、法の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条 第十条の規定は、法の施行の日から二年を超えない範囲内において政令で定める日の属する機構の事業年度から適用する。この場合において、当該事業年度における同条の規定の適用については、同条中「前事業年度」とあるのは、「前事業年度及び法附則第二条第三項に規定する政令で定める日の属する事業年度中の内閣府令・財務省令で定める日までの間」とする。
附則(平成三一年三月二九日)
この業務方法書は、平成三十一年三月二十九日から施行する。