預金保険制度とは、万が一、金融機関が破綻した場合に、預金者等の保護や資金決済の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的にした制度です。
この制度によって、万が一、金融機関が破綻した場合に、利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託、金融債(保護預り専用商品に限る)などについては、1金融機関につき預金者1人当たり「元本1,000万円までと破綻日までの利息等」が保護されます。
なお、預金者が預金保険の対象金融機関に預金をすると、預金保険法に基づき、預金者、金融機関及び預金保険機構の間で自動的に保険関係が成立します。このため、預金者自身が預金保険加入の手続きを行う必要はありません。
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