預金保険の対象金融商品について
預金保険で保護の対象となるのは、決済用預金(当座預金、利息のつかない普通預金等)、一般預金等(利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託等)です。
一方、外貨預金、譲渡性預金、無記名預金、募集債である金融債及び保護預り契約が終了した金融債などは預金保険の保護の対象外です。
また、いわゆる仮名・借名預金等の他人名義預金、架空名義預金も保護の対象外です。
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