資金援助方式の概要、請求手続き、付保預金等の払戻しの時期について
金融機関が破綻した場合の処理方式は、(1)破綻した金融機関の事業を救済金融機関に引き継ぎ移管し、その際に救済金融機関に資金援助を行う方式(資金援助方式)と、(2)預金者に直接保険金を支払う方式(保険金支払方式)の2つがあります。
いずれの方式でも預金等が保護される範囲は同じですが、破綻に伴う混乱を最小限に止める等の理由から、「資金援助方式」を優先することとされています。
資金援助方式を採用した場合、破綻日から払戻しまでどのくらい時間がかかるかについては、破綻金融機関の預金者データの整備状況等によって異なりますが、準備が整い次第、速やかに払戻しが可能となるようにいたします。例えば、金曜日に破綻した場合には、翌週月曜日から払い戻せるように努めることとしています。
また、付保預金(預金保険で保護される預金等のこと)以外の「決済用預金以外の元本1,000万円を超える部分とその利息等」及び「預金保険制度の対象外の預金等」については、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされる可能性があります。
ただし、裁判所の関与により法的に処理が進められ、後日、他の債権者と同様に公平・公正な支払いが行われますので、「早い者勝ち」となることは決して無く、金融機関へ慌てて駆けつける必要はありません。
さらに詳しく知りたいときは
次に知りたいのはどんなこと?