対象外となる預金者。名寄せの概要。
他人の名義を使った預金や架空名義預金は預金保険の保護の対象にはなりません。
保護対象の預金については、決済用預金は口座数、預金残高に関わらず全額保護されますが、一般預金等については、1つの金融機関に、同一の預金者が複数の預金口座を持っている場合、それぞれの預金口座が保護されるわけではなく、預金者ごとに合算した上で、「元本1,000万円までと破綻日までの利息等」が保護されます。この合算作業を「名寄せ」と言います。
名寄せ作業は預金保険機構が行いますが、破綻金融機関から正確な預金者データ(氏名、生年月日、住所、電話番号等)が迅速に提出されなければ、付保預金の総額が特定できず、円滑な預金等の払い戻しに支障が生じることになります。従って、結婚や引越し等により、名寄せの際に必要な預金者データに変更が生じた場合は、速やかに取引金融機関で変更の手続きをお願いします。
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