保護の範囲

銀行窓口にて、会社員「ねーねー、金融機関が破綻したら、私の預金はどうなるんでしょう?」、おねえさん(銀行員)「皆様の決済用預金は全額、定期預金などは、元本一千万円までとその利息が保護されます。」
会社員「ホント?!そうなんだー、良かった。安心したよ。」 おねえさん(銀行員)「はい、はい。」
おねえさん(銀行員)の上司「きみ、何だね、あのおざなりな応対は。」、おねえさん(銀行員)「あの方、毎日心配して来るもので。」
おねえさん(銀行員)「口座には、300円しか入ってないんですけど。」おねえさん(銀行員)の上司「よっぽど心配性なんだなァ。」

Q. 保護してくれる預金の範囲を教えてください。

金融機関が破綻した場合に保護される預金などの額は、その種類によって異なります。

全額保護される預金とは

「当座預金」、「利息のつかない普通預金」等の決済用預金は全額保護されます。

決済用預金の要件は次の3つです。

①利息がつかない

②預金者が払戻しをいつでも請求できる

③決済サービスを提供できる

一定額が保護される預金とは

預金保護の対象となる、決済用預金以外の一般預金等については、1金融機関ごとに合算【名寄せ参照】して、預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。

詳しくは下の表と【名寄せ】でご確認ください。

保護されない預金はどうなるの?

一般預金等で上記の保護される範囲を超える部分及び外貨預金等預金保険の対象外の預金等は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。

詳しくは下の表をご確認ください。

預金等の分類 保護の範囲
預金保険の対象預金等(注1) 決済用預金(注2) 当座預金、無利息型普通預金等 全額保護
一般預金等 有利息型普通預金、定期預金、通知預金、貯蓄預金、納税準備預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託、金融債(保護預り専用商品に限ります)等 合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等(注3、4)を保護
 
上記保護範囲を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)
 
預金保険の対象外の預金等 外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)等 破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)
(注1) 他人(仮設人を含む。)名義の預金等は保護の対象から除外されます。
(注2)「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金をいいます。
(注3) 仕組預金の利息等については、お預け入れ時における通常の円定期預金(仕組預金と同一の期間及び金額)の店頭表示金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。
(注4) 金融機関が合併を行った場合や、事業のすべてを譲り受けた場合、その後1年間に限り、保護される預金等の範囲は、預金者1人当たり「元本1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」までと破綻日までの利息等とする特例が適用されます。例えば、2行合併した場合は、預金者1人当たり1,000万円×2=2,000万円と破綻日までの利息等となります。

さらに詳しい情報が知りたい方は、こちらのページにどうぞ。

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