金融機関が破綻した場合に保護される預金などの額は、その種類によって異なります。
「当座預金」、「利息のつかない普通預金」等の決済用預金は全額保護されます。
決済用預金の要件は次の3つです。
①利息がつかない
②預金者が払戻しをいつでも請求できる
③決済サービスを提供できる
預金保護の対象となる、決済用預金以外の一般預金等については、1金融機関ごとに合算【名寄せ参照】して、預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
詳しくは下の表と【名寄せ】でご確認ください。
一般預金等で上記の保護される範囲を超える部分及び外貨預金等預金保険の対象外の預金等は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。
詳しくは下の表をご確認ください。
預金等の分類 | 保護の範囲 | ||||
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預金保険の対象預金等(注1) | 決済用預金(注2) | 当座預金、無利息型普通預金等 | 全額保護 | ||
一般預金等 | 有利息型普通預金、定期預金、通知預金、貯蓄預金、納税準備預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託、金融債(保護預り専用商品に限ります)等 | 合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等(注3、4)を保護
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預金保険の対象外の預金等 | 外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)等 | 破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります) |
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