その場合、「名寄せ」されるため、注意が必要ですよ。
当座預金等の決済用預金は全額保護されますが、 それ以外の預金保険の対象となる一般預金等は、1金融機関ごとに合算して、預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護の限度額となります。このため金融機関の預金について、預金者ごとの預金を取りまとめる「名寄せ」という作業が必要になります。
預金者の皆様には、金融機関が正確な預金者データを整備できるように、結婚や引越しにより氏名・住所等を変更した場合は、速やかに取引金融機関で手続きをして頂きますようお願いします。
金融機関が合併を行った場合や、事業のすべてを譲り受けた場合、その後1年間に限り、保護される預金等の範囲は、預金者1人当たり「元本1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」までと破綻日までの利息等とする特例が適用されます。
例えば、2行合併した場合は、預金者一人当たり1,000万円×2=2,000万円と破綻日までの利息等となります。
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