預金保険制度の概要

預金保険制度とは

預金保険制度とは、金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、万が一、金融機関が破綻した場合に、一定額の預金等を保護するための保険制度です。

預金者が預金保険制度の対象金融機関に預金等をすると、預金者、金融機関及び預金保険機構の間で自動的に保険関係が成立します。このため、預金者は、預金保険の手続を行う必要はありません。

預金保険制度の原資となる保険料は、対象金融機関が、前年度の預金量等に応じて、毎年、当機構に納付します。

わが国の預金保険制度は、「預金保険法」(昭和46年制定)により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された当機構が制度の運営主体となっています。

 

詳しくは、「預金保険制度の解説」をご覧ください。

預金保険制度の対象となる金融機関

預金保険制度の対象となる金融機関は、日本国内に本店のある下枠の金融機関です(対象金融機関)。

銀行法に規定する銀行、長期信用銀行法に規定する長期信用銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、商工組合中央金庫

(注)

上記金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は預金保険制度の対象外です。

農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合等は「農水産業協同組合貯金保険制度」により、別途、保護されています。

証券会社は「投資者保護基金」、生命・損害保険会社はそれぞれ「保険契約者保護機構」に加入しています。

 

詳しくは、「預金保険制度の解説」をご覧ください。

預金保険制度の対象となる預金等

預金保険制度の対象となる預金等の範囲は、次のとおりです。

預金(当座預金、普通預金、別段預金、定期預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金)、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます)、金融債(保護預り専用商品に限ります)等

(注)

次の預金等は対象から除外されます。

外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)、特別国際金融取引勘定において経理された預金(オフショア預金)、日本銀行からの預金(国庫金は除きます)、対象金融機関からの預金(確定拠出年金の積立金の運用に係る預金等を除きます)、当機構からの預金、無記名預金、他人・架空名義預金、導入預金等

預金等の保護の範囲

万が一金融機関が破綻した場合に、預金保険で保護される預金などの額は以下のとおりです。

「当座預金」、「利息のつかない普通預金」など決済用預金(①決済サービスを提供できる、②預金者が払い戻しをいつでも請求できる、③利息がつかないという三つの要件を満たしている預金)に該当するものは、全額保護されます。

利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます)、金融債(保護預り専用商品に限ります)などは、1金融機関ごとに合算して、預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。

(保護の範囲)
  預金などの分類 保護の範囲
預金保険の対象預金等 決済用預金 当座預金・利息のつかない普通預金など 全額保護
一般預金等 利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます)・金融債(保護預り専用商品に限ります)など

合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等を保護(注)

1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります。)

預金保険の対象外預金等 外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)など

保護対象外

破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります。)

(注)

金融機関が合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、保護される預金等金額の範囲は、全額保護される預金を除き「預金者1人当たり1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額になります(例えば、2行合併の場合は、2,000万円)。

定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。

預金保険制度で保護されていない預金等の取扱い

保険の対象となる預金等のうち決済用預金以外の預金等で元本1,000万円を超える部分及び保険対象外の預金等並びにこれらの利息等については、破綻金融機関の財産の状況に応じ、倒産手続によって弁済金・配当金として支払われることとなるため、一部カットされることがあります。

預金保護の仕組み

金融機関が破綻したときの預金保護の仕組みとしては、

(1) 当機構が預金者に対し、直接保険金を支払うかたちで、預金等の保護を行う方法(保険金支払方式)
(2) 破綻金融機関の営業の一部を他の健全な金融機関(救済金融機関)が受け継ぎ、そのために必要なコスト等を当機構が救済金融機関等に資金援助するかたちで、預金等の保護を行う方法(資金援助方式)

の2つの方式があります。どちらの方式でも、預金保険制度により預金等が保護される範囲は同じですが、保険金支払方式は、破産手続の併用により破綻金融機関の金融機能が停止し清算されることが予定されているのに対して、資金援助方式は、破綻金融機関の一定の金融機能は救済金融機関に移管され維持されます。

金融審議会の答申では、「金融機関が破綻した場合には、破綻処理に要するコストがより小さいと見込まれる処理方法を選択するとともに、破綻に伴う混乱を最小限に止めることが重要であり、金融機関の破綻処理方式としては、資金援助方式の適用を優先、保険金支払方式の発動はできるだけ回避すべきである」との方針が示されています。

 

詳しくは、「預金保険制度の解説」をご覧ください。

同一の金融機関に複数の口座がある場合(名寄せについて)

預金保険によって保護される預金等の限度額は、保険の対象となる預金等のうち、決済用預金は全額、それ以外の預金等については1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等の合計額ですが、同一の預金者が同一金融機関内に複数の預金口座を有している場合があるため、万が一、金融機関が破綻した場合、この複数の口座を集約する「名寄せ」という作業が必要となります。

金融機関が破綻した場合、当機構では破綻金融機関から預金者データの提出を受け、同一預金者の名寄せをした上複数の預金口座を合算して預金等の総額を算定し、預金保険で保護される預金等の額を確定します。このため、破綻金融機関から正確な預金者データが迅速に提出されないと、預金保険で保護される預金額が確定できず預金等の保護を円滑に行う上で支障が生じることとなります。

金融機関は、名寄せに必要な預金者データを破綻時に速やかに提出できるように、平時から預金者データ及びシステムを整備するよう預金保険法で義務づけられています。

従って、金融機関が正確な預金者データを整備するためには、預金者も、結婚や引越し等により氏名、住所等を変更し金融機関に届出を済ませていない場合や、金融機関から個人の生年月日等・法人の設立年月日等の照会があった場合などには、速やかに手続を取って頂くなど協力が必要となります。

 

詳しくは、「預金保険制度の解説」をご覧ください。

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