預金保険機構は、昭和46年7月、政府、日本銀行及び民間金融機関の出資により設立されました。その後の法改正、とりわけ平成8年以降の厳しい金融情勢に対応するための数次にわたる改正により、その業務内容及び組織は大幅に拡充されました。
もっとも、その後、時限的に採られた預金等の全額保護の措置が終了(平成17年3月末)したこともあり、業務内容や組織はスリム化の方向で見直されています。
預金保険機構では、預金保険制度の運営に関する重要な事項は、運営委員会の議決により決定されます。運営委員会は、金融に関して専門的な知識と経験を有する委員(8名以内)と、預金保険機構の理事長(運営委員会委員長)及び理事(4名以内)により構成されます。
預金保険機構は、平成22年4月1日現在、7部2室(役職員定員は364名)の組織となっています。司法、行政の各省庁、日本銀行、金融界などからも多数の人材を受け入れ、「横断的な専門家集団」としての色彩をもっています。
なお、預金保険制度以外にも預貯金者や保険契約者などを保護する制度(セーフティーネット)があり、以下の主体がその運営を担っています。
運営主体 | 対象(加入)機関 |
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農水産業協同組合貯金保険機構 | 農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合等 |
日本投資者保護基金 | 証券会社 |
生命保険契約者保護機構 | 生命保険会社 |
損害保険契約者保護機構 | 損害保険会社 |
預金保険機構の業務は、大きく次の4つに分けられます。
業務 | 内容 |
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(注) | 現在、金融機関の資本増強には、預金保険法(預金保険制度)に基づくもの以外に、平成20年12月に改正された金融機能強化法に基づくものがあります。 |
このほか、預金保険機構は、平成20年7月以降、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)に基づいて、被害回復分配金の支払手続等に係る公告業務を行っています。
預金保険機構は、全額出資子会社として、平成11年4月に(株)整理回収機構(「整理回収機構の概要」参照)を設立しています。また、平成21年10月には、子会社として、(株)企業再生支援機構(平成25年3月に(株)地域経済活性化支援機構に改組)を、平成24年2月には(株)東日本大震災事業者再生支援機構を設立しています。
会社名 | 業務内容 |
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整理回収機構 |
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地域経済活性化支援機構 |
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東日本大震災事業者再生支援機構 |
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