(5)預金保険料の算出方法と料率

預金保険料は、資金援助や保険金支払等の業務の原資となるもので、預金保険の対象金融機関が預金保険機構に納付します。対象金融機関は、一般預金等及び決済用預金の別に、前事業年度の預金保険による保護の対象となる預金等の残高(営業日平残)に預金保険機構が予め定める預金保険料率を乗じて預金保険料を算出し、毎事業年度開始後3か月以内に預金保険機構に納付しています(半年ごとの分割納付も可能です)。

預金保険料率は、機構財政の長期的な均衡などを踏まえて定めることとされており、預金保険機構の運営委員会で決定のうえ、金融庁長官と財務大臣の認可を得て変更します。認可を受けた預金保険料率は、官報により公告します。

[預金保険料率の推移]
  実効料率(注1) 預金保険料率
1971年(制度発足時)~1981年度 0.006% 0.006%
1982年度~1985年度 0.008% 0.008%
1986年度~1995年度 0.012% 0.012%
1996年度~2000年度 0.084% 0.048%
2001年度 特定預金(注2) その他預金等(注2)
0.048% 0.048%
2002年度 0.094% 0.080%
2003年度・2004年度 決済用預金(注3) 一般預金等(注3)
0.090% 0.080%
2005年度 0.115% 0.083%
2006年度・2007年度 0.110% 0.080%
2008年度 0.108% 0.081%
2009年度 0.107% 0.081%
2010年度・2011年度 0.107% 0.082%
2012年度・2013年度(注4) 0.084%
(0.07%)
0.107%
(0.089%)
0.082%
(0.068%)
2014年度(注4) 0.108%
(0.090%)
0.081%
(0.068%)
2015年度・2016年度 0.042% 0.054% 0.041%
2017年度 0.037% 0.049% 0.036%
2018年度 0.034% 0.046% 0.033%
2019年度 0.033% 0.045% 0.032%
2020年度 0.045% 0.031%
2021年度 0.031% 0.042% 0.029%
2022年度・2023年度 0.015% 0.021% 0.014%
(注1) 1996年度~2001年度は、この間設定された特別保険料(預保法附則第19条第1項)の料率(0.036%)を含む。2002年度以降は、預金保険料率の決定時に前提とした実効料率。
(注2) 「特定預金」は、当座預金、普通預金及び別段預金、「その他預金等」は、特定預金以外の定期性預金等。
(注3) 「決済用預金」、「一般預金等」は、2004年度まで、それぞれ「特定預金」、「その他預金等」と同じ(ただし、2004年度は特定決済債務(預保法第69条の2第1項)を含む)。2005年度以降は、「決済用預金」は、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の3要件を満たす預金及び特定決済債務、「一般預金等」が決済用預金以外の定期性預金等。
(注4) 2012年度~2014年度は、各年度において、保険事故の発生、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分又は預保法第102条第1項第2号若しくは第3号に掲げる措置を講ずる必要がある旨の内閣総理大臣の認定がなかったため、保険料の一部が返還された(返還後の預金保険料率及び実効料率は括弧内)。

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