(2)付保預金特定の手順

イ. 特定に当たっての順位

名寄せの結果、同一の預金者が一般預金等の口座を複数有しており、かつ、その元本が1,000万円を超える場合には、次の順位により、付保預金を特定します。

担保権の目的となっていないもの
弁済期(満期)の早いもの
弁済期(満期)が同じ預金等が複数ある場合は、金利の低いもの
金利が同じ預金等が複数ある場合等は、預金保険機構が指定するもの
担保権の目的となっているものが複数ある場合は、預金保険機構が指定するもの

なお、確定拠出年金の積立金の運用に係る預金等は、確定拠出年金の加入者等ごとの預金等とみなして保護の対象となりますが、付保預金の特定においては、加入者個人の預金等を優先します(「保護される預金等の種類(注)」を参照)。

ロ. 担保預金の扱い

預金保険による保護の対象となる預金等で担保預金(借入金等の債務のために質権・根質権等の担保権が設定されている預金等)となっているものは、付保預金額の算定の対象に含まれます。

ただし、付保預金の特定における順位は、担保預金でない預金等よりも後順位となります。

また、付保預金である担保預金に係る保険金の支払又は預金の払戻しは、当該担保預金に係る被担保債権が消滅するまで保留されることがあります。保険金の支払又は預金の払戻しを保留する範囲は、担保契約の内容により異なります。

ハ. 総合口座の扱い

普通預金や定期預金など種類の異なる預金等と自動当座貸越(注)がセットになっている総合口座については、口座を構成する預金等ごとに預金保険による保護の対象となる預金等であるか否かを判別した上で名寄せを行います。

(注)

総合口座の普通預金の残高が不足した場合に、総合口座にセットされている定期預金等を担保として自動的に行われる当座貸越をいいます。

自動当座貸越が総合口座にセットされている定期預金等を担保として実行されている場合には、定期預金等は担保預金となります。

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