(1)保険事故の種類と保護の方式

預金保険発動の原因となる事由(保険事故)には、次の2つがあります。

金融機関の預金等の払戻しの停止(第一種保険事故
金融機関の営業免許の取消し(注)、破産手続開始の決定又は解散の決議(第二種保険事故
(注) 信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫又は労働金庫連合会の場合は、事業免許の取消し。信用組合又は信用協同組合連合会の場合は、解散の命令。

第一種保険事故が生じた場合には、保険金を預金者に支払う方法(保険金支払方式)か、救済金融機関等に資金援助を行う方法(資金援助方式)により、付保預金を保護します。保護の方式は、第一種保険事故発生後1か月以内(ただし、1か月以内で延長することがあります)に運営委員会で決定します。

第二種保険事故が生じた場合には、破綻金融機関の金融機能が消滅するため、保険金支払方式が採用されます。

なお、定額保護下においては、付保預金以外の預金や債権については、破綻金融機関の財産の状況に応じた弁済がなされます。このため、金融機関の破綻に際しては、これらの預金者をはじめとする債権者の間の平等を保ち、財産の流出を防ぐために、預金の払戻しなどの業務に制約を課して財産を保全することが必要であり、そのために倒産法制を利用することとなります。

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