(2)保険金支払方式による保護

イ. 概要

保険金支払方式による保護は、預金保険機構が、保険事故が発生した金融機関から提出を受けた預金者データに基づき、保険事故発生日における預金者ごとの付保預金を特定した上で、預金者からの請求に基づいて、付保預金の額を保険金として支払うものです。

ロ. 保険金の支払手続

(公告等による周知)

保険金支払方式による保護を行う場合には、預金保険機構は、保険金の支払期間、支払場所、支払方法、支払取扱時間等を運営委員会で決定し、官報等により公告します。

これらの事項は、預金保険機構のホームページにも掲載して、預金者への周知を図ります。

(保険金の支払方式)

保険金の支払方式には、預金者に直接保険金を支払う方式預金設定方式があります。

預金者に直接保険金を支払う方式の場合には、預金保険機構は、預金者に保険金の額等を記入した保険金支払通知書・保険金支払請求書を郵送し、預金者からの保険金の支払請求に基づき、保険金を支払います。

一方、預金設定方式の場合には、預金保険機構が破綻金融機関以外の金融機関に預金を預け入れ、同預金債権を当該預金者に譲渡します(預金通帳の交付等を行う)。

保険金の支払に係る具体的な手続は、その都度決定されます。

ハ. 預金者が保険金の請求を行わなかった場合の扱い

預金者が保険金を受け取るには、預金者自身が、保険金の支払期間内に、預金保険機構に対して保険金の支払を請求する必要があります。

預金者が支払期間内に請求を行わなかった場合には、預金保険機構が災害その他やむを得ない事情があると認めるときを除き、保険金を受け取ることはできず、付保預金以外の預金等と同じく、破綻した金融機関の倒産手続において、金融機関の財産の状況に応じて破産配当金・弁済金を受け取ることになります。

[保険金支払のフロー図]

保険事故の発生
  ・金融機関の預金等の払戻しの停止(第一種保険事故)
  ・金融機関の営業免許の取消し、破産手続開始の決定又は解散の決議(第二種保険事故)
事故通知(破綻金融機関→預金保険機構 又は、金融庁長官→預金保険機構)
機構指定フォーマットによる預金者データ等提出(破綻金融機関→預金保険機構)
保険金額計算(預金保険機構)
支払(注)・公告事項の決定(預金保険機構)
(注)金融機関の預金等の払戻しの停止(第一種保険事故)の場合のみ必要
公告(預金保険機構)
支払通知(預金保険機構→預金者)
支払請求(預金者→預金保険機構)
保険金の支払(預金保険機構→預金者)

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