平成26年度の預金保険料について

平成27年4月1日
預金保険機構

平成26事業年度内(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)において、預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故の発生、同法第74条第1項若しくは第2項に規定する金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分又は同法第102条第1項第2号若しくは第3号に掲げる措置を講ずる必要がある旨の内閣総理大臣の認定のいずれもありませんでした。この結果、第242回運営委員会(平成26年3月24日開催)の議決にて定められた条件及び預金保険法第50条第4項に規定する認可を受けたことに基づき、平成26年度の保険料について、実効料率0.084%(一般預金等0.081%、決済用預金0.108%)で計算した保険料と、実効料率0.07%(一般預金等0.068%、決済用預金0.090%)で計算した保険料との差額を返還いたします。

以上

お問い合わせ先

(預金保険料率に関する件)
預金保険部 企画課
TEL:03-3212-6185

(預金保険料の返還に関する件)
財務部 資金第二課
TEL:03-3212-6027

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