預金保険料率の変更について

平成26年3月24日
預金保険機構

預金保険機構は、本日開催された運営委員会において、預金保険の保険料率を以下のとおり変更する旨決定しました。

  1. 預金保険の保険料率は、平成26年4月1日以降、次のとおりとする。
    一般預金等 0.081%
    決済用預金 0.108%
  2. 平成25事業年度内において、「内外の金融市場における価格の急速な下落その他金融市場の状況の急速な悪化等から、預金保険機構の財政に相当の影響を与えることが見込まれる事態」は生じていないことを踏まえ、上記1.にかかわらず、平成26事業年度内において、①預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故の発生、②同法第74条第1項若しくは第2項に規定する金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分又は③同法第102条第1項第2号若しくは第3号に掲げる措置を講ずる必要がある旨の内閣総理大臣の認定がなかった場合には、預金保険機構は、上記1.の保険料率で計算した保険料と、下記の保険料率で計算した保険料との差額を計算し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受け、同事業年度末日以降、遅滞なく当該差額を利息を付さずに返還する。
    一般預金等 0.068%
    決済用預金 0.090%

以上

お問い合わせ先

預金保険機構
預金保険部 企画課
TEL:03-3212-6185

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