平成25年4月1日
預金保険機構
平成24事業年度内(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)において、預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故の発生、同法第74条第1項若しくは第2項に規定する金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分又は同法第102条第1項第2号若しくは第3号に掲げる措置を講ずる必要がある旨の内閣総理大臣の認定のいずれもありませんでした。この結果、第228回運営委員会(平成24年3月26日開催)における預金保険料率の変更の議決に基づき、平成24事業年度に適用される預金保険の保険料率は、年度初日に遡って、以下のとおりとなりました。
一般預金等 | 0.068% |
決済用預金 | 0.089% |
以上
(注) | 上記の実効料率(一般預金等と決済用預金を加重平均したもの)は0.07%となります。 |
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