預金保険料率について

平成22年3月31日
預金保険機構

理事長談話
(預金保険料率について)

預金保険機構では、平成22年3月26日開催の運営委員会において、「一般預金等」に係る預金保険の保険料率を0.082%に変更する旨決定し、本日、金融庁長官と財務大臣の認可を得た。変更後の預金保険料率は平成22年度から適用する。なお、「決済用預金」に係る預金保険の保険料率は変更しておらず、平成22年度も0.107%である。
今回の預金保険料率の変更は、当機構の財政(一般勘定)が引続き欠損状態にある(平成21年度欠損金見込、約0.3兆円)こと等から、次の基本的な考え方を維持するとともに、預金保険の対象預金等の残高の変化を踏まえたものである。
1. 全体の実効料率は現状の0.084%の水準を維持する。
2. 全額保護の「決済用預金」と定額保護(注)の「一般預金等」との間で、付保預金1円当たりの保険料が均一となるよう預金保険料率を算定する。
(注)元本1千万円までとその利息。

(参考1)預金保険料率の推移

(注1) 「特定預金」は、当座預金、普通預金および別段預金、「その他預金等」は、特定預金以外の定期性預金等。
「決済用預金」、「一般預金等」は、平成16年度まで、それぞれ「特定預金」、「その他預金等」と同じ(ただし、平成16年度は特定決済債務(預金保険法第69条の2第1項)を含む)。平成17年度以降は、「決済用預金」は、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の3要件を満たす預金および特定決済債務、「一般預金等」が決済用預金以外の定期性預金等。
(注2) 平成8年度~13年度は、この間設定された特別保険料(預金保険法附則第19条第1項)の料率(0.036%)を含む。また、平成14年度は「特定預金」と「その他預金等」、15年度以降は「決済用預金」と「一般預金等」、各々の加重平均。

(参考2)預金保険料収入の推移 (単位:億円)

  保険料収入
平成16年度 5,293
平成17年度 5,377
平成18年度 5,404
平成19年度 5,666
平成20年度 6,116
平成21年度 6,411
(注1) 億円未満切捨。
(注2) 平成21年度は実績見込。
(注3) 預金保険料は、金融機関毎に前事業年度の決済用預金・一般預金等の残高(営業日平残)に各々の保険料率を乗じて算出。

以上

問合せ先

預金保険機構
預金保険部企画課
Tel:03-3212-6185

ページトップへ戻る