平成15年 4月1日
預金保険機構
理事長談話
( 預金保険の保険料率について)
○ 預金保険機構(以下、当機構)では、平成15年3月26日の運営委員会において、預金保険料率について、「決済用預金」は0.090%、「一般預金等」は0.080%とすることを決定し、本日、金融庁長官と財務大臣の認可を得た。
―― 平成14年度の保険料率は、預金保険法附則第6条の2の2第2項により、「特定預金」、「その他預金等」について、同年度限りのものとして定められていた。従って、本年度から施行される改正法の規定により、保険料率を新たに定める必要がある。
○ この預金保険料率は、次のような事情を総合的に勘案して決定したものである。
1. |
当機構の財務状況が多額の欠損状態にあること(平成14年度末欠損見込、約4兆円)と、預金保険対象金融機関における保険料負担がかなりの水準に達していることを併せ考えると、全体の実効料率については、平成14年度の0.084%(年間保険料収入見込、約5千億円)の水準を維持することが適当と認められること。 |
2. |
全額保護の「決済用預金」と定額保護(元本1千万円までとその利息)の「一般預金等」については、預金保護の範囲が異なり、平成14年9月の金融審議会答申の趣旨を踏まえると、「決済用預金」の保険料率を「一般預金等」よりも高く設定すべきであると考えられる |
3. |
「決済用預金」と「一般預金等」の料率格差の設定については、預金保護の枠組みが実質的に平成14年度と変わらない中で連続性にも配慮し、『付保預金1円当たりの保険料負担が同じとなるように算定した場合の料率(「決済用預金」が0.096%、「一般預金等」が0.075%)』と、『両者とも一律0.084%とした場合の料率』との加重平均値とすることが適切であると認められること。 |
―― 平成15・16年度は、これまでの「特定預金」(当座・普通・別段預金)が「決済用預金」とみなされて引続き全額保護され(法附則第6条の2の3)、これまでの「その他預金等」(特定預金以外の預金等)が「一般預金等」となり定額保護されることとなり、預金保護の枠組みは実質的に平成14年度と変わらない。
(参考1)預金保険料率の推移
保険料率(1) |
||||
---|---|---|---|---|
昭和46年 |
0.006% |
|||
昭和57年度~ |
0.008% |
|||
昭和61年度~ |
0.012% |
特別保険料率*(2) |
計((1)+(2)) |
|
平成8年度~ |
0.048% |
0.036% |
0.084% |
|
平成13年度 |
特定預金 |
その他預金等 |
0.036% |
0.084% |
0.048% |
0.048% |
|||
平成14年度 |
0.094% |
0.080% |
・・・・・・(両者の加重平均による実効料率0.084%) | |
平成15年度~ |
決済用預金 |
一般預金等 |
||
0.090% |
0.080% |
・・・・・(同上<見込>0.084%) |
*預金保険法附則第19条、預金保険法施行令附則第3条第2項
(参考2)預金保険料収入の推移
保険料収入 |
|
---|---|
平成8年度 |
4,620 |
平成9年度 |
4,629 |
平成10年度 |
4,650 |
平成11年度 |
4,807 |
平成12年度 |
4,828 |
平成13年度 |
5,111 |
平成14年度 |
5,099 |
以上
本件に関する問合せ先
預金保険機構 預金保険部 西畑、河合
TEL 03-3212-6185