(A3-1)
決済用預金とは、①決済サービスを提供できること、②預金者が払戻しをいつでも請求できること、③利息がつかないこと、という3要件を満たす預金で、当座預金、無利息の普通預金、別段預金の一部がこれに該当する(預金保険法第51条の2参照)。
(参考) 預金保険法第51条の2(決済用預金に係る保険料の額)
次に掲げる要件のすべてに該当する預金(外貨預金その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。)に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額を12で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て定める率を乗じて計算した金額とする。
一 | その契約又は取引慣行に基づき第69条の2第1項に規定する政令で定める取引に用いることができるものであること。 |
二 | その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものであること。 |
三 | 利息が付されていないものであること。 |