振り込め詐欺救済法に基づく納付金を用いた犯罪被害者等の支援事業の開始について

平成24年12月18日

「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律、以下「法」という。)」に基づき、金融機関は、法に規定された公告を経た後、被害者へ支払われなかった消滅預金等債権額を預金保険機構(以下「機構」という。)へ納付することとなっています(法第19条)。

また、納付された債権額については、主務省令に定めるところにより、口座名義人の権利救済のために必要な留保を行った上で、犯罪被害者等の支援の充実のために支出することとなっています(法第20条)。

今般、機構へ納付された資金を用いた犯罪被害者等の支援事業(奨学金事業、民間団体に対する助成事業)が平成24年12月18日より開始されました。

犯罪被害者等の支援事業の詳細につきましては、当該事業の担い手である「公益財団法人 日本財団」までお問い合わせください。

     (参考) 「振り込め詐欺救済法」に基づく納付金の活用については、以下の金融庁ホームページをご確認ください。
https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html

お問い合わせ先

預金保険機構
財務部 振込詐欺被害回復業務課
TEL:03-3212-6076

ページトップへ戻る