平成19年12月21日
預金保険機構
理事長談話
(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律公布にあたって)
1. | 本日、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 (平成19年法律第133号)」(以下「新法」という。)が公布され、同法において施行は、平成20年6月21日 (公布の日から起算して六月を経過した日)とされているところ。 |
2. | 新法は、「預金口座等への振込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた者に対する被害回復分配金の支払等のため、預金等に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続等を定め、もって当該犯罪行為により被害を受けた者の財産的被害の迅速な回復等に資することを目的」(第1条)とし、当機構が「預金等に係る債権の消滅手続」や「被害回復分配金の支払手続」の開始に係る公告(第5条第1項、第11条第1項)等の業務を行う旨規定している。 |
3. | 当機構としては、平成20年6月21日の新法施行に向け、振り込め詐欺等の被害者の財産的被害の迅速な回復等に十分貢献するべく、同法に規定された業務の実施に必要な準備行為を着実に進めて参りたい。 |
(以上)
問い合わせ先
預金保険機構 被害回復分配金支払業務準備室
TEL 03-3212-6076