2020年3月26日
預金保険機構
預金保険機構は、本日開催された運営委員会において、一般預金等に係る預金保険の保険料率を以下のとおり変更する旨決定しました。
現行の実効料率(注1)0.033%を継続する。
全額保護の「決済用預金」と定額保護の「一般預金等」との間で、付保預金1円当たりの保険料が均一となるよう預金保険料率を算定した結果、2020年4月1日以降、次のとおりとする。
決済用預金 | 0.045%(現行どおり) |
一般預金等 | 0.031%(現行比▲0.001%)(注2) |
本日、預金保険法の規定に基づき、金融庁長官と財務大臣に対して、一般預金等に係る預金保険の保険料率の変更認可申請を行いました。
(注1)保険料全額の被保険預金全額に対する料率。
(注2)今回、一般預金等の預金保険料率が低下したのは、一般預金等全体の伸びよりも一般預金等の保護対象部分(=1,000万円以下の一般預金等)の伸びが小さかったことによる計算の結果である。
以上
お問い合わせ先
預金保険機構
預金保険部 企画課
TEL:03-3212-6185