預金保険機構(以下「機構」という。)においては、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)」(以下「振り込め詐欺救済法」という。)に基づいて、振り込め詐欺被害者の財産的被害の迅速な回復等に資することを目的として、被害回復分配金の支払手続等に係る公告業務を平成20年7月から開始しました。
振り込め詐欺救済法では、年に少なくとも1回、公告の実施状況について公表することを求めており(法第37条第2項)、今般、令和4年度中の公告について実施状況の取りまとめを行ったものです。
なお、振り込め詐欺救済法に基づく公告は、機構の「振り込め詐欺救済法に基づく公告」のホームページを利用して行われており(法第27条)、原則として各月2回公告を実施しているほか、同時に、主要な公告について、公告した総件数、総金額等の概要についても公表しております。