(Q1-1) | 預金保険制度の対象となる金融機関(金融機関預金に該当する金融機関)はどこか。 |
(Q2-1) | 海外支店の預金等については計算対象とすべきか否か。 |
(Q2-2) | 非居住者円預金については計算対象とすべきか否か。 |
(Q2-3) | 財形貯蓄や確定拠出年金の積立金の運用に係る預金等は、計算対象とすべきか否か。 |
(Q1-1) | 平成○年度に新たに設立された当該金融機関は、○年度途中の△月×日に営業開始した。保険料については4月1日からではなく△月×日からの預金平残に基づいて計算すべきか、あるいは4月1日から計算すべきか。 |
(Q1-2) | 信託業務自体は従前から行っているが、預金業務については、平成17年△月×日から開始した。 平成18年度預金保険料の計算対象は△月×日からとすればよいか。 |
(Q3-1) | 特定決済債務となるものについて、仮受金等の等とは何か。 |
(Q3-2) | 保険料計算書において、自己宛小切手に関する資金(別段預金である金融機関預金)は、一旦「Ⅱ 除かれる預金等」で除外した上で、「Ⅴ 特定決済債務」に計上すればよいのか。 |
(Q4-1) | 破綻金融機関から事業譲渡を受けた際、預金者宛連絡不能のため返戻できなかった解約金を別段預金として受入れているが、これらは「金融機関預金」として「除かれる預金等」に該当するのか。 |
※本Q&Aは平成18年5月に作成したものですが、商工組合中央金庫及び日本郵政公社(現ゆうちょ銀行)の取扱いに関する法改正を踏まえた所要の更新を行っております。