目次

第1編

1.対象金融機関について

(Q1-1) 預金保険制度の対象となる金融機関(金融機関預金に該当する金融機関)はどこか。

2.計算対象預金について

(Q2-1) 海外支店の預金等については計算対象とすべきか否か。
 (Q2-2) 非居住者円預金については計算対象とすべきか否か。
 (Q2-3) 財形貯蓄や確定拠出年金の積立金の運用に係る預金等は、計算対象とすべきか否か。

3.特定決済債務等

(Q3-1) 「決済用預金」とはどのような預金か。
(Q3-2) 全額保護される決済債務とはどのようなものか。
(Q3-3) 決済債務として全額保護される「為替取引に関し金融機関が負担する債務」に係る資金とはどのようなものか。
(Q3-4) 決済債務として全額保護される「手形、小切手その他手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができる証券又は証書について手形交換所における提示に基づき行われる取引に関し金融機関が負担する債務」に係る資金とはどのようなものか。
(Q3-5) 決済債務として全額保護される「金融機関が自己宛に振り出した小切手に係る取引に関し金融機関が負担する債務」に係る資金とはどのようなものか。
(Q3-6) 決済債務の対象から除かれる「金融機関が業として行う取引」とはどのような取引か。
 

第2編

1.営業日平残について

(Q1-1) 平成○年度に新たに設立された当該金融機関は、○年度途中の△月×日に営業開始した。保険料については4月1日からではなく△月×日からの預金平残に基づいて計算すべきか、あるいは4月1日から計算すべきか。
(Q1-2) 信託業務自体は従前から行っているが、預金業務については、平成17年△月×日から開始した。
平成18年度預金保険料の計算対象は△月×日からとすればよいか。

2.保険料の額の計算上除かれる預金等について

(Q2-1) 「仮名・借名預金は保険金支払いの対象外」と承知しているが、仮名・借名預金は、「除かれる預金等」に該当するのか。
(Q2-2) 担保手形を資金化した場合の預金(別段預金)は「除かれる預金等」に該当するか。
(Q2-3) 自己宛小切手の代り金(別段預金)は「除かれる預金等」に該当するか。
(Q2-4) 口座振替の手数料を徴収する際、一旦取りまとめ店の別段預金の MT手数料口に入金させたうえで、月締め或いは 3~4営業日後に取引支店へ振込み処理をしている。
当該別段預金は、「金融機関預金」として「除かれる預金等」に該当するのか。
(Q2-5) 不渡異議申立預託金は「金融機関預金」に該当するか。
(Q2-6) 不渡異議申立提供金は「金融機関預金」に該当するか。

3.特定決済債務等

(Q3-1) 特定決済債務となるものについて、仮受金等の等とは何か。
(Q3-2) 保険料計算書において、自己宛小切手に関する資金(別段預金である金融機関預金)は、一旦「Ⅱ 除かれる預金等」で除外した上で、「Ⅴ 特定決済債務」に計上すればよいのか。

4.その他

(Q4-1) 破綻金融機関から事業譲渡を受けた際、預金者宛連絡不能のため返戻できなかった解約金を別段預金として受入れているが、これらは「金融機関預金」として「除かれる預金等」に該当するのか。
 

※本Q&Aは平成18年5月に作成したものですが、商工組合中央金庫及び日本郵政公社(現ゆうちょ銀行)の取扱いに関する法改正を踏まえた所要の更新を行っております。

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